井原市 工業等振興条例奨励金(令和7年度)|企業立地・事業所新設を支援
目的
井原市内において製造業や卸売業などの事業所を新設・増設する事業者に対して、固定資産税相当額を最長3年間交付する支援を行うことで、企業立地の促進と地域産業の振興、および雇用機会の拡大を図ります。延床面積500平方メートル以上、取得価額2億円以上の大規模な投資を行う事業者が対象となります。
申請スケジュール
※手続きの詳細については井原市の担当窓口へ事前相談を行うことを推奨します。
- 指定申請(指定事業者としての認定)
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- 提出期限:工事着手の3ヶ月前〜30日前まで
奨励措置を受けるための第一歩として「指定事業者」の認定を受けます。以下の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書、用地取得を証する書類
- 見積書、事業所組織図
- 決算報告書(直近3年分)、市税完納証明書
- 法人登記簿、定款、配置図・設計図
- 各種届出(工事中・操業開始)
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事業の進捗に応じて随時
指定を受けた後、事業の進捗に合わせて以下の届出を遅滞なく提出してください。
- 工事着手届(様式第6号)
- 工事完了届(様式第7号)
- 操業開始届(様式第8号)
※事業計画に変更が生じた場合や、操業を休止・廃止する場合も届出が必要です。
- 奨励金交付申請
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- 申請期限(初年度):操業開始から1年経過日または固定資産税納期限から1か月以内
- 申請期限(第2・3年度):固定資産税の最初の納期限から1か月以内
実際に奨励金の交付を受けるための申請です。最大3年度分交付されます。
主な提出書類:- 事業報告書、取得価額を証する書類(領収書等)
- 固定資産名寄帳の写し
- 建物の登記事項証明書、図面
- 審査・交付決定・支払い
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申請受理後、順次
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「奨励金交付決定通知書」を送付します。通知後、事業者は市に対して請求を行い、奨励金が支払われます。
- 事業報告(交付後5年間)
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- 報告期限(第4・5年度):5月末日から1か月以内
奨励金の交付を受けた後も、操業開始日から5年が経過するまで、毎年「事業報告書」を提出する義務があります。この義務を怠ったり、10年以内に正当な理由なく操業を休止・廃止した場合は、奨励金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
井原市内に新たな「工業等」の事業所を誘致・設置することで、市の経済基盤を強化し、地域住民の生活の安定と向上に貢献することを目的とした制度です。
■井原市工業等振興条例奨励金
日本標準産業分類における製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、及び卸売業に該当する企業が、井原市内に新しい事業所を建設する事業を支援します。
<対象業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
<交付対象となる事業所の主な条件>
- 延床面積が500平方メートル以上の事業所(建物および機械装置)の建設
- 土地取得後1年以内の建設着手
- 取得価額(建物および附属する機械装置)が2億円以上
- 公害防止や開発行為に関する法令、条例等の規制遵守および事前協議の完了
- 市の認定を受けた後に事業(工事等)に着手すること
<奨励金額とその算定方法>
- 事業所および敷地に対して新たに賦課される固定資産税の相当額
- 交付申請年度から3年度間を上限として交付
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項や、交付決定後であっても所定の事由に該当する場合は、奨励金の交付対象外、または交付決定の取消・返還の対象となります。
- 市の認定を受ける前に工事や事業に着手した事業。
- 交付対象の基準に適合しなくなった場合。
- 操業開始後10年以内に、正当な理由なく操業を休止または廃止した場合。
- 虚偽の申請や不正な手段で指定または交付決定を受けた場合。
- 納期限内に市税を完納しなかった場合。
- 用途廃止に伴う減額(奨励金算定上の対象外)
- 申請日より1年前から操業開始までの間に、市内で新設・増設のために用途廃止した建物や機械装置がある場合、その分に賦課されていた固定資産税額は算定額から差し引かれます。
補助内容
■井原市工業等振興条例奨励金
<事業所の規模要件>
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 延床面積 | 500平方メートル以上 |
| 取得価額 | 2億円以上(建物本体および附属する機械装置) |
<交付対象者の主な要件>
- 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
- 土地取得後1年以内に事業所の建設工事に着手すること
- 公害防止や開発行為に関する法令・条例を遵守し、必要な協定を締結していること
- 市の認定を受けた後に事業に着手すること
<奨励金額の算定>
- 事業所およびその敷地の垂直投影面積部分に対して新たに賦課される固定資産税の相当額がベース
- 算定された固定資産税相当額に市長が定める率を乗じて得た額を交付
<交付期間>
交付申請年度から3年間を限度とする
<税額の調整>
指定申請日の1年前から操業開始までの間に用途廃止した建物や機械装置がある場合、それらの資産に賦課されていた固定資産税額を差し引いて計算する
対象者の詳細
交付対象となる事業の種類と規模
井原市内に事務所を建設する事業者で、以下の業種および規模の要件をすべて満たす必要があります。
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対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 -
施設規模
建設する事務所(事業所)の延床面積が500平方メートル以上であること
建設・取得および環境に関する要件
土地の取得から着手までの期間、および取得価額、法令遵守について以下の基準を満たす必要があります。
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建設工事の着手時期
土地を取得した後1年以内に事業所の建設工事に着手すること -
事業所の取得価額
取得価額が2億円以上であること(建物本体および附属する機械装置の合計) -
公害防止及び開発行為
関係法令・条例を遵守し、関係機関と必要な協定などを締結していること
申請および報告の義務
奨励金の交付を受けるにあたり、以下の手続きと義務を履行する必要があります。
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事前申請(指定申請)
工事着手の3か月前~30日前までに指定事業者指定申請書を提出すること -
継続的な報告
操業開始から5年間、毎年事業報告書を提出すること
■補助対象外・指定の取消し対象
以下の項目に該当する場合は、奨励金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 市の認定を受ける前に建設工事に着手した場合(事前着手)
- 土地取得後1年以内に建設工事に着手しなかった場合
- 操業開始後10年以内に正当な理由なく操業を休止または廃止した場合
- 市税を完納していない場合
- 虚偽の申請や不正な手段によって交付を受けた場合
【重要】指定が取り消された場合、既に交付された奨励金の全部または一部の返還を命じられることがあります。その際、年利10.95%の加算金や延滞金が発生する可能性があります。
※本制度は「市の認定後の着手」が絶対条件です。
※詳細な提出書類や手続きの流れについては、必ず公募要領または井原市の担当窓口でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1245.html
- 井原市役所公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市電子申請トップページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
- 地域未来投資促進法による支援(岡山県庁)
- https://www.pref.okayama.jp/page/656213.html
- やっぱり岡山!企業立地ガイド
- https://yappari-okayama.com/
井原市工業等振興条例奨励金に関する詳細や申請様式は公式サイトから取得可能です。指定申請は工事着手の3か月前から30日前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。