令和7年度 前橋市人材確保支援補助金(副業人材・中途採用の活用支援)
目的
前橋市内の中小企業・小規模事業者を対象に、人材確保の課題解決や安定的な雇用の確保を目的として、外部の専門的な副業人材の活用や、即戦力となる中途人材の正規雇用に要する紹介手数料等の経費を補助します。事業者の経営課題解決や成長戦略の実現を後押しすることで、市内事業者の振興と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・マッチング
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随時
補助対象要件を確認し、群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点の提携紹介会社を通じて、人材のマッチングを行います。
- 副業人材活用型:副業人材と業務委託契約等を締結した後に申請。
- 転職型(社会人経験):正規採用および紹介会社への手数料支払いが完了した後に申請。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
前橋市産業政策課(市役所6階)へ直接持参、またはメールにて申請書類を提出してください。
※メール提出の場合、受領後2日以内に通知される受付番号を必ず確認してください。
- 審査・交付決定
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- 決定通知:書類受理から約30日
提出された書類に基づき審査が行われ、交付の可否および補助金額が決定されます。
- 副業人材活用型:「交付決定通知書」を送付
- 転職型(社会人経験):「交付決定通知書兼確定通知書」を送付
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年02月27日
【副業人材活用型のみ】
事業完了(契約終了または上限到達)後、30日以内または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。内容審査後、補助金額確定通知書が送付されます。
- 補助金請求・支払い
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請求書受理から30日以内
確定通知書を受領後、速やかに「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。受理された日から30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、前橋市が市内の中小企業や小規模事業者の振興を図ることを目的としています。具体的には、市内の事業者が事業活動に必要な人材を確保したり、経営課題を解決するために副業人材を活用したりする際に発生する経費に対し、補助金を交付することで、安定的な雇用の確保を促進します。
■副業人材活用型 副業人材活用型
この事業タイプは、中小企業者が経営課題の解決を図る目的で、紹介会社を通じて副業人材と業務委託契約等を締結し、その人材を活用するものです。
<対象事業の具体的な内容>
- 経営課題を解決するために、外部の専門家である副業人材の力を借りる取組
- 専門的な技術、免許資格、知識、技能等を持つ副業人材による、新商品・サービス開発、販路開拓、生産性向上等の具現化(業務委託契約等に基づく)
- 職業安定法に規定される有料職業紹介事業者であり、かつ群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている紹介会社の利用
<補助対象経費>
- 紹介会社に支払った手数料(副業人材の紹介に対するもの)
- 副業人材に支払った報酬(契約開始から当初3ヶ月分に係るもので、令和8年2月27日までに支払完了分)
<補助金額と補助率>
- 紹介会社手数料:補助率10分の10、上限額100千円
- 副業人材報酬:補助率2分の1、上限額150千円
■転職型(社会人経験) 転職型(社会人経験)
この事業タイプは、中途人材を正規雇用する目的で、紹介会社を利用して採用に至った際に、紹介会社へ支払う報酬(人材紹介手数料)を補助するものです。
<対象事業の具体的な内容>
- すでに企業等で勤務経験があり即戦力として期待できる中途人材の正規雇用
- 市外の企業かつ市外の事業所から転職してくる方に限定
- 事業完了日または支払日のいずれか遅い方が令和7年1月1日から令和7年12月31日の間であること
<補助対象経費>
- 紹介会社の利用に係る人材紹介手数料(「成功報酬型」の料金形態によるもの)
<補助金額と補助率>
- 補助率2分の1、上限額1,000千円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業、事業者は補助の対象外となります。
- 経費・支払に関する除外事項
- 補助金の交付決定よりも前に着手した事業や経費
- 消費税などの公租公課
- 成功報酬型以外で発生する交通費などの付随経費(転職型)
- 親族・関連会社に関する除外事項
- 関連会社(資本関係や役員兼務がある会社)に雇用されている者への支出・採用
- 三親等以内の親族が経営する会社に雇用されている者への支出・採用
- 親族の採用
- 採用・雇用形態に関する除外事項
- 過去に自社に在籍していた社員の再雇用
- 内定後に辞退された場合や、採用見送りと判断されるケース
- 市内企業・市内事業所からの転職(転職型)
- 申請制限・属性に関する除外事項
- 重複利用(1事業者につき1回まで。「副業人材活用型」と「転職型」の併用は不可)
- 特定の対象外業種(風俗営業、農業、林業、漁業、電気・ガス・熱供給・水道業、学校教育、医療・福祉、政治・経済・文化団体、宗教、公務など)
- 前橋市の市税を完納していない者
- 暴力団排除に関する要件を満たさない者
補助内容
■A 副業人材活用型
<補助対象となる経費>
- 紹介会社に支払う手数料:副業人材の紹介に対して支払った手数料
- 副業人材に支払う報酬:当初3ヶ月分に係る報酬(令和8年2月27日までに支払い完了分)
<補助率と補助上限額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 紹介会社に支払う手数料 | 10分の10 | 100千円(10万円) |
| 副業人材に支払う報酬 | 2分の1 | 150千円(15万円) |
<主な交付条件>
- 原則として現金または現金振込での支払い
- 令和8年2月27日までに決済を終える必要がある
- 1事業者につき1回限りの利用(転職型との重複不可)
<補助対象外経費(共通)>
- 補助金交付決定以前に着手したもの
- 消費税等の公租公課
- 関連会社や三親等以内の親族が経営する会社への支出
■B 転職型(社会人経験)
<補助対象となる経費>
- 紹介会社の利用に係る人材紹介手数料(成功報酬型に限る)
- 令和7年12月31日までに事業および支払いの両方が完了していること
<補助率と補助上限額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 2分の1 | 1,000千円(100万円) |
<転職型特有の対象外経費>
- 成功報酬以外の交通費等の付随経費
- 親族の採用、過去に在籍した社員の再雇用
- 内定後の辞退や採用見送りと判断できるもの
<対象者の要件>
採用する中途人材は、市外の企業かつ市外の事業所からの転職者に限られます。
対象者の詳細
補助金を受けられる事業者(補助対象者)
補助の対象となる事業者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 事業活動の継続性と所在地
前橋市内で1年以上継続して事業を営み、その事業による収益を得ていること、個人事業主、または中小企業者(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合など)であること -
2 中小企業者の定義(中小企業基本法に基づく)
製造業、その他:資本金3億円以下または従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員数50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員数100人以下 -
3 市税の納税状況
前橋市の市税の納税義務者であり、かつ市税を完納していること -
4 暴力団排除に関する要件
暴力団または暴力団員でないこと、暴力団員により事業活動を実質的に支配・関与されていないこと、暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行っていないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと
事業者が活用する人材(副業人材・中途人材)
本制度には「副業人材活用型」と「転職型(社会人経験)」の二つのタイプがあり、活用する人材の定義は以下の通りです。
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1 副業人材
専門的な技術、免許資格、知識、技能等を有し、経営課題解決に貢献できる人材、業務委託契約等に基づき、商品開発や販路開拓等の具体的取り組みに従事する者 -
2 中途人材
企業等での勤務経験があり、即戦力として期待できる人材、紹介会社を利用して正規採用された者、市外の企業かつ市外の事業所からの転職者に限る
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、原則として補助対象外となります。
- みなし大企業(資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有される法人)
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業
- 農業、林業、漁業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 教育、学習支援業のうち、学校教育(中分類81)
- 医療、福祉
- 政治・経済・文化団体、宗教、その他サービス業、外国公務、公務
※兼業事業者の特例:除外業種を営む事業者であっても、同時に対象業種を営んでおり、その対象業種において人材を確保する場合は、補助対象となり得る場合があります。
※その他、詳細な要件や提出書類については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/45046.html
- 前橋市公式サイト
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/54?page_no=45046
本補助金の申請は窓口提出またはメール提出となっており、電子申請システム(jGrants等)は利用しません。詳細は公式サイトおよび交付要項をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。