終了済 掲載日:2025/12/29

令和7年度 枚方市テイクオフ補助金(創業初期の店舗・事務所賃借料補助)

上限金額
6万円
申請期限
2026年02月10日
大阪府|枚方市 大阪府枚方市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

枚方市内で創業したばかりの中小企業者に対し、事業運営に不可欠な事務所や店舗等の賃借料を補助することで、創業初期の固定費負担を軽減し、経営基盤の安定化を図ります。この支援を通じて、市内での新たな事業創出を促進し、地域経済全体の活性化に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

枚方市テイクオフ補助金は、創業初期の中小企業者の賃借料を補助する制度です。対象者区分により募集期間が異なります。予算額に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。
募集期間
  • 公募開始:2025年04月01日 (対象者1)
  • 公募開始:2025年06月02日 (対象者2)
  • 申請締切:2026年02月10日

補助対象者の区分によって募集開始日が異なります。

  • 対象者1:地域活性化支援センター関連の支援を受けた方(4/1〜)
  • 対象者2:特定創業支援等事業による支援を受けた方(6/2〜)
交付申請
補助開始希望月の前月10日まで

補助金の交付を受けたい月の前月10日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)に必要書類を商工振興課へ提出してください。11日以降の提出は交付開始が翌々月からとなります。

【主な必要書類】
  • 交付申請書(様式1)
  • 事業計画書(様式2)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 市税の滞納無証明書
  • 住民票(個人)または登記簿(法人)など
交付決定
随時

提出された書類に基づき審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

交付請求
  • 第1期請求期限:2025年06月10日
  • 第2期請求期限:2025年09月10日
  • 第3期請求期限:2025年12月10日
  • 第4期請求期限:2026年03月10日

実際に支払った賃借料に基づき、各請求期日までに必要書類を提出します。期日を過ぎると補助を受けられませんのでご注意ください。

【必要書類】
  • 交付請求書(様式8)
  • 事業進捗状況報告書(様式9)
  • 賃借料の支払証明書類(領収書等)
補助金交付
審査後

請求内容の審査後、指定口座に補助金が振り込まれます。

完了報告
  • 最終報告期限:2026年03月31日

補助対象期間終了後、速やかに実績報告書(様式10)と確定申告書等の写しを提出してください。3月31日までの期間の場合は、同日までの提出が必須です。

対象となる事業

本事業は、枚方市が独自に実施する創業支援策であり、創業初期の中小企業者を支援し、枚方市の経済活性化に貢献することを目的としています。創業初期の中小企業者が、枚方市内で事業活動のために賃借する事務所、店舗、研究所、または工場などの建物の賃借料を補助します。

■対象者1 特定の創業支援プログラム利用者・修了者

枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム利用者や、特定の創業実践塾等の修了者を対象とした枠です。

<補助対象者要件>
  • 枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルームを1年以上利用し、終了から1年以内の方
  • 「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を継続して6か月以上受講し、修了する意思がある方、または修了から1年以内の方
  • 枚方市内に居住(個人)または本店所在地がある(法人)こと
  • 中小企業基本法上の対象者であること
  • 市税の滞納がないこと
<補助対象経費・建物>
  • 枚方市内で賃借する建物(事務所、店舗、研究所、工場など)の賃借料
  • 補助対象者自身が賃貸借契約を締結していること
  • 事業を営むために継続して使用するものであること
  • 住居と兼用しないものであること
<補助金の額と期間>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:月額5万円
  • 補助対象期間:最長12か月間
<募集期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和8年2月10日(火)まで(予算額に達し次第終了)

■対象者2 特定創業支援等事業の証明取得者

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けている方を対象とした枠です。

<補助対象者要件>
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けており、有効期限内であること
  • 枚方市内に居住(個人)または本店所在地がある(法人)こと
  • 中小企業基本法上の対象者であること
  • 市税の滞納がないこと
<補助対象経費・建物>
  • 枚方市内で賃借する建物(事務所、店舗、研究所、工場など)の賃借料
  • 補助対象者自身が賃貸借契約を締結していること
  • 事業を営むために継続して使用するものであること
  • 住居と兼用しないものであること
<補助金の額と期間>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:月額1万円
  • 補助対象期間:最長6か月間
<募集期間>
  • 令和7年6月2日(月)から令和8年2月10日(火)まで(予算額に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 特定の経費項目
    • 敷金、礼金、共益費、その他これに類する費用
  • 事業内容および形態に関する制限
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業
    • 大企業によって支配されている法人(株式所有、出資総額の過半数など)
    • 住居と兼用している建物
  • 貸主との関係性に関する制限
    • 貸主が補助対象者の3親等以内の親族である場合
    • 貸主が、補助対象者またはその3親等以内の親族が経営する法人である場合
    • 上記に該当する法人の子会社やその他これらに準ずる者
  • その他の欠格事項
    • 枚方市の市税を滞納している場合
    • 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合など、市長が不適当と判断する場合
    • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合や、交付条件に違反した場合

補助内容

■A 対象者1:枚方市立地域活性化支援センター関連事業の利用者

<詳細要件(いずれかに該当)>
  • インキュベートルーム利用者(1年以上使用、終了後1年以内)
  • 創業実践塾・若手起業家支援事業受講者(6か月以上受講中かつ修了意思あり)
  • 創業実践塾・若手起業家支援事業修了者(修了後1年以内)
<補助内容>
項目内容
補助対象経費事務所、店舗、研究所、工場等の賃借料(敷金・礼金等除く)
補助率1/2
上限額月額5万円
補助対象期間12か月間

■B 対象者2:特定創業支援等事業の証明を受けた事業者

<詳細要件>
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けており、補助金交付申請時に当該証明の有効期限が経過していない者
<補助内容>
項目内容
補助対象経費事務所、店舗、研究所、工場等の賃借料(敷金・礼金等除く)
補助率1/2
上限額月額1万円
補助対象期間6か月間

■共通 全対象者共通要件・建物要件

<共通要件>
  • 個人事業主は市内に居住、法人は本店所在地が市内であること
  • 中小企業基本法上の対象者であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 風俗営業等に該当しないこと
  • 大企業が実質的に支配していないこと
<対象建物の要件>
  • 補助対象者自らが賃貸借契約を締結していること
  • 事業を営むために継続して使用するものであること
  • 枚方市内にあり、住居と兼用しないこと
  • 貸主が3親等以内の親族や、それに関連する法人でないこと

対象者の詳細

補助対象者全般に共通する要件

「対象者1」と「対象者2」のいずれに該当する場合であっても、以下の要件を満たす必要があります。

  • 居住地または本店所在地
    個人の場合:枚方市内に居住し、枚方市の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:本店の所在地が枚方市内にあること
  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者であること

補助対象者1(支援プログラム利用者等)

枚方市立地域活性化支援センターが提供する支援プログラムの利用者または修了者が対象です。※現在、新規入居者・受講生の募集は行われていません。

  • A インキュベートルーム利用者
    枚方市立地域活性化支援センターインキュベートルームを1年以上使用し、かつ補助金交付申請時に使用終了後1年を経過していない方
  • B 創業実践塾・若手起業家支援事業受講者(修了見込み)
    「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を継続して6か月以上受講しており、修了する見込みがある方
  • C 創業実践塾・若手起業家支援事業修了者
    「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を修了しており、かつ申請時において修了後1年を経過していない方

補助対象者2(特定創業支援等事業の支援を受けた者)

特定の創業支援制度の証明を受けている創業者が対象です。こちらは随時受付が行われています。

  • 特定創業支援等事業の支援を受けた者
    「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けている者で、補助金の交付申請時において当該証明の有効期限が経過していないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業を営む者
  • 大企業が発行済株式総数の過半数を単独で所有している、または出資総額の過半を出資している事業者(いわゆる「みなし大企業」)
  • 枚方市の市税を滞納している者
  • 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した者
  • その他、市長が補助金交付を不適当と認める場合

※令和7年度から補助対象者や補助金額の一部が変更されています。最新の要件を必ずご確認ください。
※予算額に達し次第、受付終了となります。
【お問い合わせ】枚方市役所観光にぎわい部商工振興課(電話: 072-841-1325)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003470.html
枚方市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
枚方市立地域活性化支援センター 公式ウェブサイト
https://www.hirakata-kassei.jp/
よくある質問(FAQ)
https://faq.hirakata-call.jp/

本補助金は電子申請に対応していません。必要書類を枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課へ提出する必要があります。詳細は公式サイトや公募案内をご確認ください。

お問合せ窓口

枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
TEL:072-841-1325
FAX:072-841-1278
Email:shokou@city.hirakata.osaka.jp
受付窓口
枚方市役所
観光にぎわい部 商工振興課
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。
枚方市役所(代表)
TEL:072-841-1221
FAX:072-841-3039
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
枚方市コールセンター
TEL:072-841-1221
受付時間
土日・祝日も受け付けています
※1月1日から3日は除きます
枚方市役所 お問い合わせフォーム
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。