終了済 掲載日:2025/12/29

枚方市 令和7年度テイクオフ補助金(対象者1)|創業初期の事務所・店舗等の賃借料補助

上限金額
60万円
申請期限
2026年02月10日
大阪府|枚方市 大阪府枚方市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

枚方市内で新たに事業を開始した創業初期の中小企業者や個人事業主を対象に、事務所や店舗、工場などの事業用建物の賃借料の一部を補助します。創業期における固定費負担を軽減することで、経営の安定化と成長を後押しし、ひいては市全体の経済活性化を図ることを目的としています。特定創業支援等事業の証明を受けた方などが対象となり、事業の着実な継続を支援します。

申請スケジュール

枚方市テイクオフ補助金は、補助対象者の区分(対象者1・対象者2)によって募集期間や補助内容が異なります。いずれも予算額に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請をご検討ください。
公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月10日
  • 対象者1:令和7年4月1日(火)〜令和8年2月10日(火)
  • 対象者2:令和7年6月2日(月)〜令和8年2月10日(火)

※予算に達し次第終了します。

交付申請
交付開始希望月の前月10日まで

補助金交付開始を希望する月の前月10日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)に、商工振興課へ必要書類を提出してください。

  • 11日以降に提出された場合は、翌々月からの交付開始となります。
  • 申請書類:交付申請書、事業計画書、賃貸借契約書の写し、市税の滞納無証明書等。
交付決定
審査後、随時

提出された申請内容が審査され、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

交付請求
  • 最終請求期日:2026年03月10日

賃借料の支払い後、以下の期日までに請求書類を提出してください。

  • 対象者1・2共通:9/10、12/10、3/10
  • 対象者1のみ:6/10
  • 補助対象期間終了月については、その翌月10日が請求期日となります。
補助金交付
審査完了後

提出された請求内容の審査後、指定口座に補助金が振り込まれます。

完了報告
  • 提出期限(3月終了の場合):2026年03月31日

補助対象期間が終了した後、実績報告書および決算書(または確定申告書)の写しを提出してください。補助期間が3月31日までの場合は、同日中の提出が必要です。

対象となる事業

枚方市テイクオフ補助金は、創業初期の中小企業者が枚方市内で事業活動を行うために賃借する事務所、店舗、研究所、工場などの建物の賃借料の一部を補助し、事業の安定化を支援することを目的としています。

■対象者1 枚方市立地域活性化支援センター関連事業の利用者

枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム利用者、または創業実践塾・若手起業家支援事業の受講者が対象となります。

<個別の要件>
  • インキュベートルームを1年以上使用し、使用終了後1年を経過していない者
  • きらら創業実践塾(短期集中型を除く)または若手起業家支援事業を6か月以上受講し、修了する意思がある者、または修了後1年を経過していない者
<補助内容>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:月額5万円
  • 補助対象期間:最初の交付月から最長12か月間
<募集期間>
  • 令和7年4月1日(火) から 令和8年2月10日(火)まで(予算に達し次第終了)

■対象者2 特定創業支援等事業の支援を受けた方

認定市町村から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けている方が対象となります。

<個別の要件>
  • 特定創業支援等事業の証明を受けており、申請時において証明の有効期限を経過していない者
<補助内容>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:月額1万円
  • 補助対象期間:最初の交付月から最長6か月間
<募集期間>
  • 令和7年6月2日(月) から 令和8年2月10日(火)まで(予算に達し次第終了)

■共通 共通の補助対象要件・建物要件

全ての対象者が満たすべき基本的な要件です。

<補助対象者の共通要件>
  • 枚方市内に居住する個人事業主、または本店所在地が枚方市内にある法人
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  • 大企業者が発行済株式総数・出資総額の過半数を占めていないこと
  • 枚方市の市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • 枚方市内で賃借する事業用の建物(事務所・店舗・研究所・工場など)の賃借料
<補助対象となる建物>
  • 補助対象者自身が賃貸借契約を締結している建物
  • 事業を営むために継続して使用する建物
  • 枚方市内に所在し、住居と兼用しない建物

▼補助対象外となる事業・経費・要件

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 補助対象外の経費
    • 敷金、礼金、共益費、その他これに類する費用
  • 補助対象外の事業・建物
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業に該当する事業
    • 住居と兼用している建物
    • 建物の貸主が、補助対象者の3親等以内の親族、またはその親族が経営する法人である場合
  • 補助対象外の属性・状況
    • 大企業者が発行済株式総数の過半数を単独で所有、または出資総額の過半を出資している場合
    • 枚方市の市税を滞納している場合
    • 枚方市立地域活性化支援センターの使用遵守事項に著しく違反した場合など、市長が不適当と認める場合
    • 偽りその他不正な手段により補助金を受けようとした場合

補助内容

■1 対象者1(枚方市立地域活性化支援センターの支援を受けた方)

<補助内容(上限額・期間)>
補助率上限額補助対象期間
1/2月額5万円最長12か月間
<特定要件>
  • 枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルームを1年以上使用し、補助金交付申請時に使用終了後1年を経過していない者
  • 同センターが実施する「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を継続して6か月以上受講し、修了する意思がある者
  • 同センターが実施する「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を修了し、補助金交付申請時に修了後1年を経過していない者
<募集期間>

令和7年4月1日(火)から令和8年2月10日(火)まで(予算に達し次第終了)

■2 対象者2(特定創業支援等事業による支援を受けた方)

<補助内容(上限額・期間)>
補助率上限額補助対象期間
1/2月額1万円最長6か月間
<特定要件>
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けており、補助金の交付申請時において当該証明の有効期限を経過していない者
<募集期間>

令和7年6月2日(月)から令和8年2月10日(火)まで(予算に達し次第終了)

■共通 補助対象経費および対象物件

<補助対象経費>
  • 事務所、店舗、研究所、工場の用に供するために賃借する建物の賃借料
  • 敷金、礼金、共益費、その他これらに類する費用は補助対象外
<補助対象となる建物の要件>
  • 補助対象者自身が賃貸借契約を締結していること
  • 事業を営むために継続して使用するものであること
  • 枚方市内にあり、住居と兼用しないものであること
  • 貸主が3親等以内の親族や親族が経営する法人等でないこと
<対象者共通要件>
  • 個人事業主:枚方市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者
  • 法人:本店所在地が枚方市内にある者
  • 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者であること
  • 風俗営業等に該当しない事業であること
  • 大企業者の支配(株式保有・出資等)を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと

対象者の詳細

共通必須要件

すべての対象者は、以下の1から5の全ての要件に該当する必要があります。

  • 1 居住地/本店所在地
    個人の場合は枚方市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。、法人の場合は、本店の所在地が枚方市内にあること。
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること。
  • 3 事業内容
    営む事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当しないこと。
  • 4 資本関係
    大企業者が、発行済株式総数の過半数を単独で所有している、または出資総額の過半を出資していないこと。
  • 5 税の滞納
    市税を滞納していないこと。

【対象者1】枚方市立地域活性化支援センター関連の支援を受けた方

枚方市立地域活性化支援センターが提供する支援プログラムを利用した方が主な対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • インキュベートルーム利用者
    枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルームを1年以上使用し、かつ補助金交付申請時において、その使用終了後1年を経過していない者であること。
  • 創業実践塾・若手起業家支援事業の受講者(修了見込み)
    枚方市立地域活性化支援センターが実施する「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を継続して6か月以上受講しており、修了する意思がある、または修了の見込みがあること。
  • 創業実践塾・若手起業家支援事業の修了者
    上記の「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を修了しており、かつ補助金交付申請時において、修了後1年を経過していない者であること。

【対象者2】特定創業支援等事業による支援を受けた方

対象者1には該当しないものの、特定創業支援等事業による支援を受けた方が対象です。

  • 特定創業支援等事業の証明
    特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けた者であって、補助金の交付申請時において、当該証明の有効期限を経過していない者であること。

■補助対象外となる場合

要件を満たしていても、以下の場合は補助対象外となることがあります。

  • 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合
  • その他、市長が補助金交付を不適当と認める場合

※いずれの対象者区分においても、募集期間内であっても予算額に達し次第、受付が終了となる可能性があります。
※詳細は枚方市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003470.html
枚方市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
枚方市コールセンター よくある質問(FAQ)
https://faq.hirakata-call.jp/
枚方市へのお問い合わせフォーム
https://www.city.hirakata.osaka.jp/mailform/inquiry.cgi?so=e75858e14cc2231fbb2f6ae0c2cc34034b0fe397&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.hirakata.osaka.jp%2F0000003470.html

申請書類はWord形式で提供されており、交付開始の前月10日までに必要書類を商工振興課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
TEL:072-841-1325
FAX:072-841-1278
Email:shokou@city.hirakata.osaka.jp
受付窓口
枚方市役所
商工振興課枚方市役所内
お電話の際は、番号のかけ間違いにご注意くださいますようお願い申し上げます。
枚方市役所 代表
TEL:072-841-1221
FAX:072-841-3039
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
枚方市役所
枚方市コールセンター
TEL:072-841-1221
受付時間
土曜日、日曜日、祝日も受付
※1月1日から3日まで
よくある質問については、専用のFAQサイトもございますので、そちらも併せてご活用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。