新見市 雇用安定助成金・中小企業大学校等研修事業補助金(令和7年度)
目的
新見市内の中小企業者に対し、経済状況の悪化に伴う雇用維持や従業員のスキルアップを支援します。国の雇用調整助成金を受けた事業者への上乗せ支給による雇用継続のサポートと、中小企業大学校等での研修受講料の一部補助による人材育成の促進を並行して行うことで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の構築を図ります。
申請スケジュール
開庁時間:月〜金曜 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
- 申請書類の準備と提出
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随時受付
対象となる補助金の要件を確認し、必要書類を新見市役所 産業部 商工観光課 商工労政係へ提出します。
- 雇用安定助成金の場合:交付申請書(様式第1号)、国の交付決定通知の写し、納税等状況調査同意書など
- 中小企業大学校等研修事業補助金の場合:交付申請書(様式第1号)、受講料の領収書、受講したことが確認できる書類、納税等状況調査同意書など
※市税等を完納していることが条件となります。
- 新見市による審査と交付決定
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審査実施
市が申請内容(対象者要件、書類の不備、助成金額の算出等)を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は、市から「交付決定通知」が発行されます。
- 請求書類の提出
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交付決定後
交付決定の通知を受けた後、補助金の支払いを請求するための書類を提出します。
- 提出書類:交付請求書(様式第3号)、交付決定通知書の写し
- 記載内容:決定日、指令番号、請求額、振込先口座情報(口座名義人はカタカナ)
- 補助金の交付(振込み)
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請求後、順次
提出された請求書に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新見市が実施している「雇用・労働助成制度」には、主に「雇用安定助成金」と「中小企業大学校等研修事業補助金」の二つの事業があります。これらの事業は、地域の企業活動の安定化や従業員のスキル向上を支援することを目的としています。
■1 雇用安定助成金
この助成金は、経済的な理由により企業収益が悪化し、その結果として生産量が減少、事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者に対し、従業員の雇用を安定させることを目的として支給される制度です。企業の困難な状況下でも、従業員の雇用維持を支援する役割を担っています。
<対象者>
- 国の雇用調整助成金の交付を受けた事業主:国が実施する雇用調整助成金の支給が決定していることが前提となります。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者:具体的には納期限の到来した市税などを完納している事業主を指します。
<助成金額>
- 国から交付された雇用調整助成金のうち、休業手当に係る部分に3%を乗じて得た額(千円未満の端数が発生した場合は切り捨て)
<助成期間>
- 国の助成を受けた期間(累計で6判定基礎期間を上限)
<提出書類>
- 新見市雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)
- 国の助成金の支給申請書および助成金算定書の写し
- 国の助成金の交付決定通知の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市雇用安定助成金請求書
- その他、市長が必要と認める書類
■2 中小企業大学校等研修事業補助金
この補助金は、企業の従業員が中小企業大学校などが実施する研修を受講し、広い視野に立った創造性豊かな知識と技術の習得を目指すことを支援する制度です。従業員の能力向上を通じて、企業の競争力強化を図ることを目的としています。
<対象者>
- 従業員を中小企業大学校等に派遣した事業主:従業員を研修に送り出した実績があることが前提となります。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者:納期限の到来した市税などを完納している事業主であることが条件です。
<助成金額>
- 研修の受講料の1/2以内
- 一事業主あたりの上限額は18,000円
<提出書類>
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付申請書(様式第1号) ※研修受講料金、申請金額、研修場所、研修内容、研修期間、研修受講者の情報を記載
- 受講した補助対象事業の募集要項の写し
- 受講料の領収書の写し
- 受講したことが確認できる書類の写し(例:修了証など)
- 納税等状況調査同意書
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付請求書(様式第3号) ※補助金交付請求額、新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付決定通知書の写し、および補助金振込先の情報を記載
- その他、市長が必要と認める書類
補助内容
■1 雇用安定助成金
<概要>
経済的な理由により企業収益が悪化し、生産量が減少して事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者に対し、雇用の安定を目的として支給される制度です。
<対象者>
- 国の雇用調整助成金の交付を受けている事業主
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(市税などを完納している事業主)
<助成金額>
国の雇用調整助成金のうち、「休業手当」に係るものに3%を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
<助成期間>
国の雇用調整助成金の交付を受けた期間(累計で6判定基礎期間を上限)
<提出書類>
- 新見市雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)
- 国の雇用調整助成金の支給申請書および助成金算定書の写し
- 国の雇用調整助成金の交付決定通知の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市雇用安定助成金請求書
■2 中小企業大学校等研修事業補助金
<概要>
従業員を中小企業大学校などが実施する研修に参加させた事業主に対し、その受講費用の一部を補助する制度です。
<対象者>
- 従業員を中小企業大学校等に派遣した事業主
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(市税などを完納している事業主)
<補助金額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 受講料の1/2以内 | 18,000円 |
<提出書類>
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 受講した補助対象事業の募集要項の写し
- 受講料の領収書の写し
- 受講したことが確認できる書類の写し(修了証など)
- 納税等状況調査同意書
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付請求書
対象者の詳細
雇用安定助成金
経済上の理由で企業収益が悪化し、生産量が減少して事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者を対象としています。以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
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2 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者であること
納期限の到来した市税などの完納(市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金・下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金、市営住宅家賃)
中小企業大学校等研修事業補助金
従業員のスキルアップや企業の競争力強化を目的に、研修への派遣を行う事業主を対象としています。以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
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2 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者であること
納期限の到来した市税などの完納(市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金・下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金、市営住宅家賃)
※いずれの制度も「事業主」が対象であり、特に新見市への市税などの完納が共通の必須条件となっています。
お問い合わせ先:新見市役所 産業部 商工観光課 商工労政係(電話番号:0867-72-6137)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/23.html
- 新見市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見公立大学 公式ホームページ
- http://www.niimi-u.ac.jp/
- 新見市電子申請システム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
新見市の公式サイト、各種助成金の申請様式、および電子申請システムの情報を集約しています。jGrantsに関するURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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