新見市 中小企業大学校等研修事業補助金(令和7年度)
目的
広い視野に立った創造性豊かな知識と技術の習得を目的に、従業員に中小企業大学校等の行う研修を受講させた事業主に補助金を交付する制度です。
申請スケジュール
- 制度の確認と事前準備
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随時
申請を検討している制度(雇用安定助成金または中小企業大学校等研修事業補助金)の要件を確認します。
- 雇用安定助成金:国の雇用調整助成金の交付を受けていること。
- 研修事業補助金:従業員を対象の研修に派遣していること。
- 共通要件として、新見市に納税すべき市税を完納している必要があります。
- 交付申請書の提出
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詳細時期不明
必要な添付書類を準備し、新見市へ交付申請書を提出します。
主な提出書類:
- 新見市雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)または新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 国の助成金交付決定通知の写し(雇用安定の場合)
- 受講料の領収書、研修内容がわかる書類(研修事業の場合)
- 納税等状況調査同意書
- 審査と交付決定
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審査後
提出された書類に基づき、新見市が内容の審査を行います。審査を経て補助金の交付が適切と判断された場合、「交付決定通知書」が発行されます。
- 交付請求書の提出
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交付決定後
交付決定の通知を受けた後、補助金を受け取るための請求書を提出します。
- 雇用安定助成金:「新見市雇用安定助成金請求書」を提出。振込先口座情報を記入します。
- 研修事業補助金:「新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付請求書(様式第3号)」に決定通知書の写しを添えて提出します。
- 補助金の交付(振込)
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請求後順次
請求書の内容が確認され次第、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新見市が提供している「雇用・労働助成制度」には、主に以下の2つの事業があります。これらは、地域の中小企業の安定的な雇用維持や従業員の能力向上を支援することを目的としています。
■1 雇用安定助成金
この助成金は、経済的な理由により企業収益が悪化し、その結果として生産量が減少、事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者を対象に、従業員の雇用を安定させるために支給される制度です。
<概要と目的>
- 企業が経済的な困難に直面し、事業活動の縮小が必要となった際に、従業員の休業手当の一部を補填することで、解雇などを回避し、雇用の維持を図ることを目的としています。これは、国の雇用調整助成金と連携して運用される、新見市独自の支援策です。
<対象者>
- 国の「雇用調整助成金」の交付を受けた事業主であること。
- 新見市の「納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条」に規定する特別措置の対象とならない者、すなわち、納期限の到来した市税などを完納している事業主であることが条件となります。
<助成金額>
- 国の雇用調整助成金のうち、特に休業手当に係る部分の金額に「3%」を乗じて得た額が支給されます。この際、千円未満の端数は切り捨てられます。
<助成期間>
- 国の雇用調整助成金の助成を受けた期間と同じ期間が対象となりますが、累計で「6判定基礎期間」を限度とします。
<提出書類>
- 新見市雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)
- 国の助成金(雇用調整助成金)の支給申請書および助成金算定書の写し
- 国の助成金の交付決定通知の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市雇用安定助成金請求書
■2 中小企業大学校等研修事業補助金
この補助金は、従業員の知識や技術の向上を支援することで、企業の競争力強化を促進することを目的とした制度です。
<概要と目的>
- 中小企業の従業員が、中小企業大学校などが実施する研修を受講し、広い視野に立った創造性豊かな知識と技術を習得することを奨励するための制度です。従業員のスキルアップを支援することで、企業の持続的な成長を後押しします。
<対象者>
- 従業員を中小企業大学校等に派遣し、研修を受講させた事業主であること。
- 新見市の「納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条」に規定する特別措置の対象とならない者、すなわち、納期限の到来した市税等を完納している事業主であることが条件となります。
<助成金額>
- 研修受講料の「2分の1以内」が補助されます。ただし、補助金の上限額は「18,000円」と定められています。
<提出書類>
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 受講した補助対象事業の募集要項の写し
- 受講料の領収書の写し
- 受講したことが確認できる書類(修了証など)の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付請求書(様式第3号)
補助内容
■1 雇用安定助成金
<対象者>
- 国の「雇用調整助成金」の交付を既に受けている事業主
- 納期限の到来した市税などを全て完納している事業者(新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定される特別措置の対象とならない者)
<助成金額>
- 国の雇用調整助成金のうち、休業手当に係る部分の金額に3%を乗じて得た額
- 算出された金額の千円未満の端数は切り捨て
<助成期間>
- 国の雇用調整助成金を受けた期間(累計で6判定基礎期間を上限)
<提出書類>
- 「新見市雇用安定助成金交付申請書」(様式第1号)
- 国の雇用調整助成金の「支給申請書」および「助成金算定書」の写し
- 国の雇用調整助成金の「交付決定通知」の写し
- 「納税等状況調査同意書」
- 「新見市雇用安定助成金請求書」
■2 中小企業大学校等研修事業補助金
<対象者>
- 従業員を中小企業大学校や同等の研修機関に派遣して研修を受講させた事業主
- 納期限の到来した市税などを全て完納している事業者(新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定される特別措置の対象とならない者)
<補助金額>
- 研修の受講料に対して2分の1以内
- 補助金の上限額:18,000円
<提出書類>
- 「新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付申請書」(様式第1号)
- 受講した補助対象事業の「募集要項」の写し
- 受講料の「領収書」の写し
- 受講したことが確認できる書類(例:修了証など)の写し
- 「納税等状況調査同意書」
- 「新見市中小企業大学校等研修事業補助金交付請求書」(様式第3号)
対象者の詳細
1. 雇用安定助成金の対象者
経済上の理由で収益が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業者に対し、雇用の安定を目的として支給される制度です。以下の二つの条件を両方満たす事業主が対象となります。
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2 新見市への市税等を完納している事業主
新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税などを完納している者)、調査対象:市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金・下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金、市営住宅家賃
2. 中小企業大学校等研修事業補助金の対象者
従業員が中小企業大学校等で研修を受講し、広い視野に立った創造性豊かな知識と技術を習得することを支援する制度です。以下の二つの条件を両方満たす事業主が対象となります。
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2 新見市への市税等を完納している事業主
新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税などを完納している者)、調査対象:市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金・下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金、市営住宅家賃
新見市の雇用・労働助成制度の対象者は、それぞれの制度固有の条件に加え、共通して新見市への市税等の納付状況が良好であることが重要な要件となっています。これらの条件を満たす事業主が、申請を行うことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/23.html
- 新見市役所公式サイト
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市電子申請システム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
新見市が提供する各種助成金・補助金の申請書類および電子申請システムの情報を抽出しました。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。