松山市 起業家等交流イベント開催支援補助金(令和7年度)
目的
松山市内で起業家や投資家、支援者が交流するイベントを主催する法人に対し、会場借上費や講師謝金などの開催経費を補助します。交流機会の提供を通じて、市内の創業機運の醸成と新たなビジネス創出の活性化を図ることを目的としています。ピッチイベントや人脈形成のためのワークショップなど、地域経済の活性化に資する取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
申請にあたっては、事前に松山市の担当部署(産業経済部 企業立地・産業創出課)へ相談することが推奨されています。
- 窓口:松山市役所本館8階
- 電話:089-948-6550
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 提出期限:イベント初日の1ヶ月前まで
補助対象イベントを開催する前に、以下の書類を提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- イベント内容が分かる資料、チラシ等
- 市税の完納証明書
※協定補助対象者は、イベント開催初日の14日前までの提出が可能です。
- 審査・交付決定通知
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- 通知方法:交付決定通知書の送付
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「松山市起業家等交流イベント開催支援補助金交付決定通知書」(様式第4号)により通知されます。通知を受けてから事業(イベント)を正式に進めてください。
- 実績報告兼請求
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- 申請締切:当該年度の3月31日
イベント終了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- イベント終了日から2ヶ月以内
- 当該交付決定の属する年度の3月末日
- 実績報告書兼請求書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 費用の支払を証する領収書等の写し
- 補助金の交付
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実績報告の審査完了後
提出された実績報告書の内容を市が審査し、適当と認められた場合、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金の支出に関する書類(領収書等)は、交付決定年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
松山市内での創業を活性化させることを目的とし、起業家とその支援者、投資家などが交流するイベントの開催を支援するための補助金制度です。市内の創業活動を促進し、新たなビジネスの創出を後押しするため、起業家、その支援事業者、投資家といった「起業家等」が一堂に会し、交流する機会を設けることを支援しています。
■松山市起業家等交流イベント開催支援補助金
松山市内で開催され、かつ起業家等の交流を通じて創業の機運醸成を目的とするイベントを対象とします。
<補助対象となるイベントの要件>
- 事業活動の紹介やビジネス拡大を目的とした交流機会の提供(ピッチイベント、異業種交流会等)
- 起業の疑似体験や人脈形成の機会の提供(ワークショップ、交流会等)
- 著名な経営者・投資家等との交流機会の提供(講演会、質疑応答、ネットワーキング等)
- その他市長が適当と認めるもの
<補助対象者>
- 松山市内で上記の目的を持つイベントを主催する法人
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額(通常):1者あたり1年度で10万円
- 補助上限額(協定補助対象者):1つの補助対象イベントあたり50万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 会場や機材等の借上費
- 講師への謝金等
- ポスター、チラシ等の広報費
- 資料印刷費
- その他、イベント開催に要した費用
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するイベント、法人、または経費は補助の対象外となります。
- 補助対象外となるイベント
- 年度内に終了しないイベント。
- 営利、宗教活動、または政治活動を主たる目的とするイベント。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が判断するイベント。
- 補助対象外となる法人
- 国や地方公共団体。
- 松山市の市税を滞納している者。
- 宗教活動または政治活動に係る事業を行っている者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っている者。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者。
- 暴力団員等、またはその役員・従業員に暴力団員等がいる者。
- 暴力団、または暴力団関係事業者と取引関係のある者。
- 補助対象外となる経費
- 飲食費、従業員等の人件費、消費税、参加費、他の補助金、その他の収入の額。
補助内容
■起業家等交流イベント開催支援補助金
<補助対象者>
- 松山市内で起業家等の交流による創業の機運醸成を目的としたイベントを主催する、国または地方公共団体以外の法人
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動、政治活動、風俗営業、暴力団関係者等に該当しないこと
<補助対象イベント>
- 事業活動の紹介やビジネスの拡大を目的とした交流の機会を提供するもの
- 起業の疑似体験などを通じて、事業の改善や起業に向けた人脈作りの機会を提供するもの
- 首都圏などの著名な経営者、投資家等との交流の機会を提供するもの
- その他、松山市長が適切と認めるもの
<補助対象経費>
- 会場、機材等の借上費
- 講師謝金等
- ポスター・チラシ等の広報費
- 資料印刷費
- その他イベントの開催に要した費用(飲食費、人件費、消費税等、他補助金分を除く)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
1つの年度あたり10万円
■特例措置
●S1 協定補助対象者に対する特例
<補助上限額の引き上げ>
松山市と創業等に関する協定などを締結している補助対象者は、1つの補助対象イベントあたり50万円が上限(年度あたりの限度額は適用外)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
松山市内で起業家等の交流を通じて創業の機運醸成を目的としたイベントを主催する、国または地方公共団体以外の法人が対象です。
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法人格・役割
国または地方公共団体以外の法人であること、市内で「起業家、その支援事業者、投資家等」が交流するイベントを主催すること -
主催および参加要件
同一のイベントに複数の主催者が存在する場合は、そのうちいずれか1者のみが対象、イベント参加者は主催団体の会員等に限定せず、広く受け入れること
協定補助対象者(優遇措置)
松山市と創業等に関する協定等を締結している法人は「協定補助対象者」として、以下の優遇措置が適用されます。
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補助上限額の優遇
通常:1者あたり1年度10万円(千円未満切捨て)、協定補助対象者:1イベントあたり50万円を限度(1年度の限度額適用なし) -
交付申請期限の緩和
通常:イベント開催の1ヶ月前まで、協定補助対象者:イベント開催の14日前まで
■補助対象外となる法人
以下のいずれかの条件に該当する法人は、補助金の適正な運用を確保するため、対象外となります。
- 松山市の市税を滞納している法人(完納証明書の提出が必要)
- 宗教活動または政治活動に係る事業をイベントで行っている法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業(第2条第5項から第10項)を行っている法人
- 公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている法人
- 松山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である法人、または役員・従業員に暴力団員等が含まれる法人
- 暴力団、暴力団員等、または暴力団関係事業者と取引関係がある法人
※これらの条件は、補助金の透明性と公平性を保ち、公的資金が不適切な活動に流用されないようにするために設けられています。
※その他詳細は、松山市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/event-r6.html
- 松山市公式ホームページ
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
松山市起業家等交流イベント開催支援補助金の詳細ページや、公募要領・申請様式等の各種資料のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された情報の中には見つかりませんでした。最新の情報は松山市の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。