大田原市ささえ愛サロン事業費補助金(令和7年度)|高齢者の交流拠点づくりを支援
目的
大田原市内で高齢者が気軽に集える「ささえ愛サロン」を自主運営する団体に対し、開設準備費や運営費を補助します。高齢者の社会的孤立や心身機能の低下を予防し、地域住民が支え合える体制を構築することを目的としています。サロン活動を通じて、地域のつながり強化や健康維持、生きがいづくりを支援します。
申請スケジュール
申請を検討されている団体は、準備を円滑に進めるため、事前に「高齢者幸福課」の窓口へ相談にお越しください。
詳細は【令和7年度】ささえ愛サロン手引きをご確認ください。
- 事前相談
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随時
申請を行う前に必ず窓口(高齢者幸福課)へ相談してください。事業の要件や具体的な手続きについて詳細な説明を受けることができます。既存の団体・新規の団体いずれも対象です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
以下の書類を揃えて提出してください。
- 様式第1号:交付申請書
- 様式第2号:収支予算書
- 様式第3号:実施団体名簿
補助上限額は運営費:年50,000円(最長3年)、開設準備費:50,000円(初年度のみ)です。
- 受付・審査
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申請後随時
市(高齢者幸福課)にて提出書類の審査が行われます。要件を満たしているか確認され、不備がある場合は修正指示が出る場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知により交付決定額が確定します。
- 補助金の請求・振込
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請求から約20日以内
交付決定後、以下の手続きを行います。
- 市から送付された補助金請求書に必要事項を記入し、交付決定通知書の写しを添付して提出します。
- 事業専用の指定口座(名義に団体名を含むもの)へ振り込まれます。
※請求書の提出から振込まで、おおよそ20日程度かかります。
対象となる事業
大田原市ささえ愛サロン事業は、地域の高齢者等が気軽に集える、自主的で継続的な憩いの場(通称:ささえ愛サロン)を地域に創設・運営することを支援する事業です。介護保険法に基づき、高齢者の社会的孤立や心身機能の低下を予防・解消し、地域における支え合い体制の確立を目的としています。
■補助対象となる事業の要件
「ささえ愛サロン」の趣旨に賛同し、自主的な運営をする団体が補助金の交付を受けることができます。補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
<参加者に関する要件>
- 開催1回あたり、市内に居住する65歳以上の高齢者がおおむね5人以上参加していること(年度内最後の活動日までに65歳になる方も含む)
- 地域共生社会の観点から、年齢に関わらず地域のあらゆる住民の参加も可能
<開催頻度と時間>
- 原則として月2回以上開催すること
- 1回あたりの開催時間はおおむね2時間以上とすること
<活動内容の特性>
- 誰もが来たいときに来られるような雰囲気づくりを心がけること
- 特定の参加者や特定の活動(囲碁限定、グラウンドゴルフ特化など)に限定しないこと
- 参加者の実情に応じた多様な活動が推奨される
<活動場所>
- 活動に必要なスペースが確保でき、かつ継続的な開催が可能な場所を1箇所指定すること(自治公民館、空き家、個人の自宅など)
■OP 運営費補助金
団体の継続的な運営を支援するための補助金です。
<概要>
- 上限額:1会計年度につき50,000円
- 交付年限:事業を開始する初年度から起算して3年間を限度
- 補助基準額:開催1日につき500円 + 65歳以上の参加者(延べ人数)1人につき100円
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師への謝礼など)
- 光熱水費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 保険料
- 通信運搬費
- 燃料費
- 使用料及び賃貸料
- 備品購入費
■開設準備費補助金
補助対象事業を開始するために必要な経費を支援します。
<概要>
- 上限額:50,000円
- 交付年限:事業を開始する初年度に限り交付
<補助対象経費>
- 開催場所の軽微な改修(手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更など)
- 備品の購入に係る費用
▼補助対象外となる事業・活動
以下のいずれかに該当する活動や経費は、補助の対象となりません。
- 特定の目的や法令等に抵触する活動
- 営利を目的とするもの
- 政治活動または宗教活動を目的とするもの
- 法令に違反するものや、公序良俗に反するもの
- その他、市長が不適当と認めるもの
- 補助対象外となる経費
- 交際費、慶弔費
- 実施団体に所属する者のみが参加する会議・研修等に係る経費
- 個人で使用または消費するもの(食品、食材など)
- 活動以外の時間・目的・場所で使用するものの購入・借用(例:活動時間外に自宅に持ち帰って使用するポットなど)
- 要件を満たさない場合や重複受給
- 開催日数が月2日未満の月の、その月の開催日数および参加者数
- 申請時に指定した場所以外での活動
- 活動に関係のない不特定多数の往来がある場所や、他の団体・個人の活動を妨げる場所での活動
- 他の市補助金との併用
- 県やその他団体からの補助金の対象部分にこの補助金を充てること
補助内容
■1 運営費補助金
<補助対象事業の要件>
- 参加者:市内に居住する65歳以上の高齢者(65歳未満も可)
- 参加者数:1回の開催につき65歳以上の高齢者がおおむね5人以上
- 開催回数:原則として月2回以上
- 開催時間:1回当たりおおむね2時間以上
- 実施内容:参加者の実情に応じた多様な活動
- 開催場所:自治公民館、空き家、個人の自宅等、継続的な開催が可能な場所
<対象経費>
- 報償費(外部講師等への謝礼)
- 光熱水費(電気、ガス、水道料金等)
- 消耗品費(文房具、材料費等)
- 印刷製本費(チラシ、資料代等)
- 保険料(活動中の事故への備え)
- 通信運搬費(電話代、郵送費等)
- 燃料費(送迎用等)
- 使用料及び賃貸料(会場使用料等)
- 備品購入費
- その他(市長が認めるもの)
<補助基準額の算出方法(年度上限50,000円)>
| 算定項目 | 基準額 |
|---|---|
| 開催日数 | 1日につき500円 |
| 65歳以上の参加者(延べ人数) | 1人につき100円 |
<補助金額の決定方法>
算定された補助基準額と、実際に補助対象となった経費の支出額を比較し、いずれか少ない額を交付する。
■2 開設準備費補助金
<対象経費>
- 開催場所の軽微な改修(手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更など)
- 備品の購入に係る費用
<補助基準額と交付額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 50,000円 |
| 交付額の決定 | 補助基準額(50,000円)と実支出額のいずれか少ない額 |
対象者の詳細
補助金の交付を受けることができる団体(補助対象者)
本事業の趣旨に賛同し、自主的なサロン運営を行う、または運営を目指す団体が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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構成人数
おおむね5人以上で構成されている団体であること -
活動拠点と継続性
大田原市内で継続的な活動が可能であること -
活動場所の要件
事前に指定された1箇所のみが対象(自治公民館、空き家、個人の自宅など)、活動に必要なスペースが確保され、継続的な開催が可能であること
補助対象となるサロン活動への参加者
地域の高齢者等が気軽に集える「憩いの場」として、以下の要件を満たす参加者構成が求められます。
-
中心となる参加者
開催1回当たり、市内に居住する65歳以上の高齢者がおおむね5人以上参加していることが必須、※当該年度内最後の活動日までに65歳になる方を含みます -
地域共生社会の観点
地域のあらゆる住民の参加が可能 -
活動内容の開放性
特定の参加者や特定の活動内容(特定の趣味等)に限定しないこと、誰もが来たいときに気軽に立ち寄れる雰囲気づくりが重視されます
■補助対象外となる活動・場所
以下の項目に該当する団体、活動、または場所での実施は補助の対象外となります。
- 営利を目的とする活動
- 政治活動または宗教活動を目的とする活動
- 法令に違反するもの、公序良俗に反する活動
- 特定の参加者や活動に特化した閉鎖的な活動
- 活動に関係のない不特定多数の往来がある場所での活動
- 他の団体・個人の活動の妨げになる場所での活動
その他、大田原市長が適当でないと認める団体や活動は補助の対象外となります。
【留意事項】
※補助金の対象は、市内に居住する65歳以上の高齢者がおおむね5人以上参加した日のみです。
※開催頻度が月2回未満、または1回当たりの開催時間が原則2時間未満の場合は、補助基準額の対象となりません。
※詳細は大田原市の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2025040700015/
- 大田原市公式サイト
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和7年度の申請受付は令和7年4月1日から開始されます。申請を検討している団体は、申請前に窓口へ訪問し、要件や手続きについての説明を受けることが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。