終了済 掲載日:2025/12/29

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
2026年01月30日
香川県|高松市 香川県高松市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の伝統的ものづくりを担う人材の確保と育成を図るため、伝統的工芸品の指定製造者や産地組合が後継者に対して行う技術指導を支援します。具体的には、技術継承に意欲的な後継者へ指導を行う事業者に対し、指導期間に応じた奨励金を交付することで、本市の伝統的な技術・技法が次世代へ確実に継承されるよう、体制整備と負担軽減を補助します。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるためには、「見積 ⇒ 交付申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 発注・契約 ⇒ 納品 ⇒ 請求 ⇒ 支払」という厳格な順序を守る必要があります。交付決定前の事業着手(発注や契約)は原則として補助対象外となるため、十分にご注意ください。
事前登録の申込み
交付申請の前

補助金の交付申請を行う前に、市長が定める方法による事前の登録申込みが必要です。市長はその内容を審査し、登録の可否を通知します。

交付申請
市長が指定する日まで

事前登録の通知を受けた後、指定の期日までに交付申請書(様式第1号)を提出します。

  • 主な提出書類:技術指導計画書、収支予算書、誓約書、履歴書、市税の滞納無証明書、見積書など
  • 注意:物品やサービスの見積書は、必ず申請日より前の日付のものを用意してください。
審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、市長が内容の審査や実地調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。※この通知が届くまでは、契約や発注を行わないでください。

事業着手・実施
交付決定後 〜 事業完了日まで

交付決定後、速やかに事業に着手し、「事業着手届(様式第7号)」を提出します。

  • 補助事業期間内に「契約・発注・納品・支払」のすべてを完了させる必要があります。
  • 支払は原則として銀行振込で行い、補助事業者名義の口座を使用してください。
  • 事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に変更交付申請を行い、承認を得る必要があります。
事業完了・実績報告
  • 申請締切:当該年度の3月31日

事業が完了したときは、直ちに「事業完了届(様式第8号)」を提出します。その後、事業完了日から20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第12号)」を提出してください。

報告には、発注書、納品書、請求書、振込を証する書類(通帳の写し等)など、経費支出を裏付ける全ての証拠書類が必要です。

補助金の額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の審査および実地調査を行い、補助金の最終的な交付額を確定します。確定後、「交付指令書(様式第15号)」により通知されます。

請求・交付(振込)
  • 振込目安:約2週間

交付指令書の通知を受けた後、所定の請求書を提出します。請求書の提出から約2週間程度で、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助事業に関連する帳簿や証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。

対象となる事業

伝統的ものづくりの技術・技法の継承と後継者育成を目的とした「奨励対象事業」を指します。特定の条件を満たす事業者や産地組合が、伝統的ものづくりに関する技術指導を行う場合に奨励金が交付されるものです。

■1 特定の事業者による技術指導事業

以下のいずれかの要件を満たす事業者が、伝統的ものづくりに係る製品をつくるための技術指導を行います。

<技術指導を行う事業者(奨励対象者)の要件>
  • 伝統的工芸品指定製造者:市内に本社を有する法人、または市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する伝統的工芸品の指定製造者であること。
  • 伝統工芸士:国または香川県が認定する伝統工芸士、またはその伝統工芸士が従事し、市内に本社(個人の場合は住所)を有する法人であること。
  • 後継者育成・技術伝承支援者:市内に本社を有する法人、または市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくりの後継者の育成や技術・技法の伝承を支援する者として、産地組合から推薦を受けた者であること。
<技術指導を受ける者(被指導者)の要件>
  • 継承への意欲:今後、高松市において伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する強い意欲を持っていること。
  • 継続的な参加:奨励対象事業に原則として3ヶ月以上、かつ1ヶ月あたり25時間以上、継続して参加できること。
  • 親族関係の排除:技術指導を行う事業者の3親等以内の親族でないこと。
  • 雇用関係の排除:技術指導を行う事業者に雇用されていないこと。

■2 産地組合と組合員による共同の技術指導事業

特定の産地組合が、組合員と共同で伝統的ものづくりに係る技術指導を行います。

<技術指導を行う産地組合の要件>
  • 香川漆器に関する活動を行っている産地組合
  • 庵治産地石製品に関する活動を行っている産地組合
<技術指導を受ける者(被指導者)の要件>
  • 承継への意欲:今後、高松市において伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する強い意欲を持っていること。
  • 継続的な参加:奨励対象事業に原則として3ヶ月以上、かつ1ヶ月あたり25時間以上、継続して参加できること。
  • 親族関係の排除:技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合は代表者およびその役員)の3親等以内の親族でないこと。
  • 雇用関係の排除:技術指導を行う産地組合の組合員に雇用されていないこと。

産地組合の場合の特例

●産地組合特例 謝金支出に基づく奨励金上限の設定

産地組合が実施する場合、奨励金の額は、技術指導を実施した組合員に対する謝金として産地組合が実際に支出した額の合計額が上限となります(月額5万円を上限)。また、奨励金対象経費は組合員に対する謝金に限定され、消費税相当額は含まれません。

▼補助対象外となる事業

以下のケースや条件に該当する場合、または不正が判明した場合は、奨励金の交付対象外、あるいは交付決定の取消しとなります。

  • 交付申請者の属性による対象外ケース
    • 交付申請日時点で、その年度に既に本奨励金の交付を受けている者。
    • 交付申請日時点で、本市の市税を滞納している者。
    • 暴力団員等やそれらと密接な関係を有する者。
    • 性風俗関連特殊営業を行う事業者。
    • 政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体。
    • 法人格のない任意団体。
    • 交付申請日時点で高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置が講じられている者。
    • その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた者。
  • 事業内容・実施方法による対象外ケース
    • 暴力団員等や市長が不適当と認めた者に対して技術指導を行う場合。
    • 奨励対象事業として技術指導が開始された月から起算して、通算36ヶ月を超える期間。
    • 交付決定前の事業着手(原則として認められません)。
  • 補助対象経費とならないもの
    • 補助事業の遂行に必要と明確に特定できない経費。
    • 事業着手日から事業完了日までの期間外に発生・支払われた経費。
    • 証拠資料によって支払金額が確認できない経費。
    • 消費税および地方消費税相当額。
    • 銀行振込以外(クレジットカードや現金)での取引。
  • 不正行為による取消し
    • 虚偽の申請による不正受給、目的外利用、書類不備などが判明した場合。

補助内容

■伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金

<奨励金の額>
  • 技術指導を行う月数 × 5万円
<奨励対象事業の主な要件>
  • 技術指導を開始した月から起算して通算36ヶ月以内であること
  • 原則として3ヶ月以上継続して参加すること
  • 1ヶ月当たり25時間以上の技術指導を行うこと
  • 指導対象者が指導者(または役員)の3親等以内の親族でないこと
  • 指導対象者が奨励対象者に雇用されていないこと
  • 今後高松市において技術・技法を継承する強い意欲を有すること
<対象となる伝統的ものづくり(産地組合等)>
  • 香川漆器
  • 庵治産地石製品
  • ※盆栽は対象外
<奨励対象外となる主な条件>
  • 市税を滞納している者
  • 暴力団関係者
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者
  • 政治団体または宗教団体
  • 法人格のない任意団体

■特例措置

●特例 産地組合が実施する場合の特例

<補助上限額>

組合員に実際に支出した額の合計額(ただし月額5万円を上限とする)

<奨励対象経費>
  • 組合員に対する謝金
  • ※消費税及び地方消費税相当額は対象外
<その他の収入がある場合>

本奨励金以外の収入がある場合は、実支出額からその収入額を控除した額を上限とする。

対象者の詳細

奨励対象となる者

本市の伝統的ものづくりを担う人材の確保・育成を目的として、後継者の育成に積極的に取り組む事業者および産地組合が対象となります。
具体的には、実践的な技術指導の実施や、技術指導を受ける者に対する総合的な後継者育成支援を行う強い意欲と能力を持つ者が、以下のいずれかの条件を満たす場合に交付対象となります。

  • 1 事業者
    香川県が認定する伝統的工芸品指定製造者、国または香川県が認定する伝統工芸士、またはその者が従事する法人、産地組合から推薦を受けた者(技術・技法の伝承を支援する者等)
  • 2 産地組合
    香川漆器の振興に関する活動を行っている産地組合(事業協同組合)、庵治産地石製品の振興に関する活動を行っている産地組合(事業協同組合)

■奨励対象者とならない者(除外規定)

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は奨励金の交付対象者とはなりません。

  • 同年度内の複数回申請(特定の例外を除く)
  • 市税の滞納(交付申請日において納期の到来している高松市税)
  • 反社会的勢力との関係(暴力団、暴力団員、または密接な関係を有する者)
  • 特定業種の事業者(性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業)
  • 政治・宗教団体
  • 法人格のない任意団体
  • 指名停止措置を受けている者(高松市指名停止等措置要綱に基づく)
  • その他市長が不適当と認める者

※奨励金の交付を受けるためには、交付申請日の前までに事前の登録が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/sangyou/shoukougyou/tokusan/syouko_up20240729143.html
高松市 公式ホームページ(総合トップページ)
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/

提供された情報には高松市の総合トップページのURLのみが記載されており、当該奨励金の詳細ページ、資料ダウンロード(公募要領・様式等)、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

高松市産業振興課
TEL:087-839-2411
FAX:087-839-2440
Email:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
受付窓口
本庁舎 7階
産業振興課
交付決定を受けた事業内容に変更が生じる場合などは、必ず事前に連絡し指示を仰いでください。事前に報告せずに内容を変更すると、交付決定が取り消される場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。