和歌山県 令和7年度 副業・兼業人材活用促進補助金
目的
和歌山県内の中小企業等が、生産性向上や経営課題の解決を図るために、高い専門性を持つプロフェッショナル人材を副業・兼業形態で活用することを支援します。人材活用時に発生する有料職業紹介事業者への紹介手数料や、人材へ支払う月額報酬の一部を補助することで、外部の知見を柔軟に取り入れられる環境を整え、企業の成長と地域経済の活性化を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・人材選定
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随時
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、副業・兼業プロ人材の選定・マッチングを行います。人材の活用を内定する段階まで進めます。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:随時受付
人材の内定後、契約締結前に交付申請書および事業計画書等の必要書類を公益財団法人わかやま産業振興財団へ提出します。
- 提出方法:持参または郵送
- 提出先:和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された書類に基づき、財団が随時書面審査を行います。適正と認められた場合、予算の範囲内で交付決定通知が行われます。※必ずこの通知を受けてから契約を締結してください。
- 契約締結・事業実施
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- 事業実施期間:2026年02月28日まで
交付決定日以降に、副業・兼業プロ人材と業務委託契約を締結し、事業を開始します。
- 補助対象期間:交付決定の日から令和8年2月28日(土)まで
- 補助対象経費:人材紹介手数料、業務委託料(月額定額部分)
対象となる事業
和歌山県内の企業が、常勤雇用とは異なる形態でプロフェッショナルな知見やノウハウを持つ人材(副業・兼業プロ人材)を登用する際に、その選定費用や報酬の一部を支援することで、企業の経営力強化を後押しすることを目的とする事業です。
■副業・兼業人材活用促進補助金
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援によりマッチングした副業・兼業プロ人材を活用する事業(契約期間は最長5か月)。
<補助対象者>
- 和歌山県内に本社または主たる事業所を有している中小企業等
- 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点を介して、登録された有料職業紹介事業者の仲介により副業・兼業プロ人材を活用する者
- 和歌山県税を滞納していないこと
- 暴力団員等やその密接関係者に該当しない、また性風俗、宗教、政治活動を目的としない等のコンプライアンス要件を満たすこと
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料(有料職業紹介事業者に支払う手数料、1事業者につき1人分限度)
- 人材への報酬(業務委託契約に基づき支払う経費のうち、月額定額部分に限る)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:10分の8以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1件あたり450,000円(紹介手数料が発生しない場合は、その分の8/10を減額)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和8年2月28日(土)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の公的機関から既に補助金の交付を受けている、または将来的に補助金交付が確定している場合。
- 「副業・兼業人材活用拡大推進補助金」の交付を受けることが確定している場合。
- 専門的な知見やノウハウを必要としない事業。
- マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など。
- 親族関係にある人材を活用する事業。
- 活用する副業・兼業プロ人材が、事業主または役員の3親等以内の親族である場合。
- 過去に拠点を通じて副業・兼業プロ人材を活用したことがある企業の事業。
- 特定の欠格事由に該当する事業者の事業。
- 暴力団員等やその密接関係者に該当する場合。
- 性風俗関連特殊営業、宗教活動、政治活動を主たる目的とする事業。
- 和歌山県税を滞納している場合。
- 公序良俗に反する事業など、社会通念上不適切と認められる場合。
補助内容
■副業・兼業人材活用促進補助金
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の8以内(千円未満切り捨て) |
| 補助限度額 | 1件あたり450千円(45万円) |
<補助対象経費>
- 有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料(1事業者につき1人分を限度)
- 副業・兼業プロ人材に支払う報酬の一部(業務委託契約に基づく月額定額部分のみ)
<補助限度額の特記事項>
有料職業紹介事業者に支払う手数料が発生しない場合は、限度額から通常支払うこととなる手数料の8/10が減額されます。
<補助対象事業の期間>
副業・兼業プロ人材活用事業の契約期間は5か月を上限とする。
<補助対象外の事業>
- 他の公的機関から同一内容の補助金をすでに受けている、または受けることが確定している事業
- マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業
- 活用する副業・兼業プロ人材が、事業主や役員の3親等以内の親族である場合
対象者の詳細
補助対象となる企業・団体(補助対象者)
この補助金の交付を受けることができる企業や団体は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 所在地に関する要件
和歌山県内に本社がある、常時使用する従業員の半数以上が和歌山県内に就業している、法人税および消費税の納税地が和歌山県内である -
2 プロフェッショナル人材の活用方法に関する要件
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、同拠点に登録された有料職業紹介事業者の仲介によって副業・兼業形態で業務に従事するプロフェッショナル人材(副業・兼業プロ人材)を活用する者であること -
3 事業内容および社会的信頼性に関する要件
和歌山県暴力団排除条例に定める暴力団員等や暴力団と密接な関係を有する者ではないこと、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わらない等の者ではないこと(役員を含む)、「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者ではないこと、宗教活動または政治活動を主たる目的とする者ではないこと、和歌山県税を滞納していない者であること、その他、社会通念上不適切と認められる者ではないこと
補助対象となる事業(副業・兼業プロ人材活用事業)
補助対象者が本補助金を活用して行う事業は、以下の条件を満たす必要があります。
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事業の目的と内容
企業の生産性向上や経営課題の解決等に取り組むために、拠点の支援によりマッチングした副業・兼業プロ人材を活用する事業であること、副業・兼業プロ人材活用事業に係る契約期間は、5か月を上限とする
活用する「副業・兼業プロ人材」の要件
補助対象者が活用する人材は、以下のような特性を持つ必要があります。
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人材の定義
企業の生産性向上や経営課題解決に貢献できる専門的な知見やノウハウを持つ人材、常勤雇用とは異なる形態で、企業と業務委託契約等を結び業務に従事する形態(副業・兼業)、和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録された有料職業紹介事業者の仲介を通じて選定された人材
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業プロ人材を活用したことがある企業
- 他の公的機関から既に同一内容の事業で補助金を受けている、または将来受けることが確定している場合
- 「副業・兼業人材活用拡大推進補助金」の交付を受けることが確定している場合
- マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業
- 活用する副業・兼業プロ人材が、事業主または役員の3親等以内の親族である場合
※報酬に関する注意:補助対象となる経費は月額定額部分のみです。時間給やインセンティブ部分は補助の対象外となります。
※和歌山県内の中小企業等の経営課題解決を目的とした制度です。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yarukiouendan.or.jp/news/side-job-r7s/
- 公益財団法人わかやま産業振興財団 公式トップページ
- https://yarukiouendan.or.jp/
- 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 事業ページ
- https://yarukiouendan.or.jp/business/professional/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、郵送または直接持参による申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。