大分県 外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金(令和7年度)
目的
大分県内の農林水産業関係団体に対して、外国人材の定着と労働力確保を目的として、就業・居住環境の整備やコミュニケーション支援、受け入れ時の初期費用に係る経費を補助します。技能実習生や特定技能者が安心して働き、生活できる環境を整えることで、満足度の向上と県内農林水産業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 要綱適用開始:2024年04月01日
補助金の交付を希望する事業者は、知事に対し「交付申請書(第1号様式)」を提出してください。以下の書類を添付する必要があります。
- 事業計画書(第2号様式)
- 所要額調書(第5号様式)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 外国人に関する各種証明書類(技能実習計画認定通知書、在留資格認定証明書など)
- 法人の履歴事項全部証明書の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された申請書に基づき内容審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(第13号様式)」が送付されます。
※申請の取り下げ:通知書を受理した日から起算して15日以内であれば、申請を取り下げることが可能です。
- 補助事業の実施
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原則として2月末日まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。事業完了予定期日は原則として当該年度の2月末日までです。
変更が生じる場合:事業内容や経費配分を変更する際は、事前に「事業計画変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:当該年度の2月末日
事業完了後、速やかに「実績報告書(第18号様式)」を提出してください。以下の書類の添付が求められます。
- 精算書(第19号様式)
- 事業実施結果報告書(第20号様式)
- 経費の支出を証する書類(請求書、振込記録、領収書の写し等)
- 導入した設備や支援内容を証する書類(写真等)
- 補助金の額の確定
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実績報告後
実績報告書の内容を精査し、適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定し「額の確定通知書(第21号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(第16号様式)」を提出することで、補助金が支払われます。
原則として事業実施後の精算払いとなりますが、必要と認められる場合は概算払いとなる場合もあります。
対象となる事業
大分県内の農林水産業において、外国人材が安心して働き、生活できる環境を整備し、彼らの定着を促進することを目的とした事業です。県内の農事組合法人などが実施する、外国人農林水産業人材の就業環境整備等にかかる経費に対して、大分県が予算の範囲内で補助金を交付します。
■1 就労・居住環境整備支援
外国人労働者等が快適に働ける場所や生活できる環境を整えるための取り組みです。
<補助対象経費の例>
- 食堂や寮などの改修費
- 設備導入費(寮の改修を含む。賃借物件の場合は所有者の承諾が必要)
■2 コミュニケーション等支援
外国人労働者等との円滑なコミュニケーションや多文化共生を促進するための取り組みです。
<補助対象経費の例>
- 翻訳機器の購入費
- 日本語習得や多文化共生のための研修費用
- メンター制度やメンタルヘルス対策を実施する際の講師謝金
- 日本語学習教材の購入費
- 他の事業者との合同交流会の開催費用
■3 イニシャルコスト支援
外国人材を受け入れる際にかかる初期費用を支援する取り組みです。
<補助対象経費の例>
- 監理団体への初回手数料
- 雇用する外国人材の渡航費用
- 入国前の手続き費用(健診、保険等)
- 日本入国後の移動費用(例:福岡空港から大分県内への移動費)
- 居住場所を準備する際の礼金や手数料
特例措置・コース設定
●賃上げコース 賃上げコース(補助上限額引上げ)
事業所の全従業員に支払った賃金を、事業実施前月と比較して1.5%以上引き上げ、かつ2月末日までに支払いを完了した場合、補助上限額を1,000千円に引き上げます。
●イニシャルコストのみ イニシャルコスト支援限定コース
イニシャルコスト支援のみを実施する場合の補助上限額は130千円となります(技能実習または特定技能の在留資格を持つ外国人材の雇用に限る)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費は補助対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者
- 「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」の対象事業者である場合。
- 宗教団体、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団関係者。
- 過去に労働関係法令違反や補助金取消処分を受けた者、労働保険料を滞納している者。
- 原則として倒産している団体。
- 補助対象外となる経費
- 生活用品や汎用性のある設備(例:通常の事務機器など)。
- 通常の事業活動や生活に係る経費(光熱費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費など)。
- 法令等で設置が義務づけられているものの整備費用。
- 交付決定日以前に導入または実施した経費。
- 知事が不適当と判断した経費。
補助内容
■通常コース
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 500千円 |
<補助対象事業の区分>
- 就労・居住環境整備支援:食堂・寮の改修、設備導入費用など
- コミュニケーション等支援:翻訳機器購入、日本語研修費用、メンター制度、交流会開催費用など
- イニシャルコスト支援:監理団体初回手数料、渡航費用、入国後移動費用、居住場所準備費用など
<補助対象経費区分>
- 使用料及び賃借料(器具機械、会場等)
- 外注工賃(修理加工等)
- 修繕費(建物、設備等)
- 印刷製本費(資料、マニュアル等)
- 原材料費(資材購入等)
- 発送費(資材発送等)
- 謝金(専門家、外部講師等)
- 旅費(専門家旅費、外国人材渡航費、入国後移動費)
- 備品費(翻訳機器、Wi-Fiルーター等)
- 委託費(安全講習等)
- 人材育成・教育訓練費(セミナー受講費等)
- 雑役務費(受講料、監理団体手数料、入国前費用、居住準備金等)
<補助対象外となる主な経費>
- 通常の事業活動、生活に係る経費(光熱費、消耗品費、通信費、汎用事務機器等)
- 法令等で義務付けられたものの整備に係る経費
- 交付決定日以前に導入または実施した経費
- 知事が不適正と判断したもの
- 振込に係る手数料
■特例措置
●C 賃上げコース(補助上限額引上げの特例)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 賃上げコース | 1,000千円 |
<適用要件>
全従業員の賃金を事業実施前月比で1.5%以上引き上げ、年度の2月末日までに支払いを完了すること。未達成の場合は上限500千円が適用されます。
●S イニシャルコスト支援のみを実施する場合の特例
<補助上限額>
130千円
<対象条件>
技能実習または特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合に限定されます。
対象者の詳細
外国人労働者等
就労・居住環境整備支援等を行う事業所において、現状を把握し、適切なサポート計画(外国人労働者等定着に向けた取り組み計画書など)を策定するために、以下の詳細情報が求められます。
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1 在留資格
事業所で就労している外国人労働者の滞在および就労の法的根拠に関する情報 -
2 国籍
事業所で働いている外国人労働者の出身国に関する情報 -
3 人数
各在留資格や国籍ごとの外国人労働者の人数(規模や構成の把握)
※これらの情報は、就労・居住環境整備またはコミュニケーション等支援の具体的な内容を検討・実施する際の基礎情報として用いられます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/site/nourinsuisan/2025gaikokujinnourinsuisangyoujinzai.html
- 大分県公式ホームページ
- https://www.pref.oita.lg.jp/
- 大分県農林水産ポータルサイト
- https://www.pref.oita.lg.jp/site/nourinsuisan/
- 大分県電子申請ポータルサイト
- https://www.pref.oita.lg.jp/site/denshishinseiportal/
本補助金は書面での提出(直接持参または郵送)が求められており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。公募要領や様式ファイルの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、農林水産ポータルサイト内の募集ページからアクセス可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。