大津市 本社機能移転・工場等立地促進助成金(令和7年度)
目的
大津市内に本社機能を移転する事業者や、工場等の新設・増設を行う事業者に対し、建物の取得経費や税相当額の一部を助成します。市内への企業立地を促進することで、地域経済の活性化および市民生活の向上を図ることを目的としています。事務・研究・研修といった多様な本社機能の移転や、大規模な工場建設に伴う負担を軽減し、市内での持続的な事業活動を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
助成制度の利用を検討されている場合は、まず事前に大津市商工労働政策課へお問い合わせください。個別の計画に応じたアドバイスが可能です。
- お問い合わせ先:大津市商工労働政策課 工業・労政グループ
- 電話番号:077-528-2754 / 077-528-2755
- 事業者の認定申請
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- 申請期限:対象事業の契約・着手前
助成対象事業に着手する前に、大津市長から「認定」を受ける必要があります。認定には市税の滞納がないことや、事業継続の予定などの要件があります。
「着手」の定義:
・建設型:工事請負契約または売買契約の締結日
・賃借型:賃貸借契約の締結日
- 認定内容の変更承認申請
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変更の30日前まで
認定を受けた内容に変更(軽微なものを除く)が生じる場合は、変更する日の30日前までに変更承認申請書を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 助成金の交付申請
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事業活動開始後
移転後の本社機能施設において、実際の事業活動を開始した後に交付申請を行います。
- 建設型:建物等の取得費用や新規地元雇用者の実績を報告
- 賃借型:建物賃借料(初年度・次年度)や新規地元雇用者の実績を報告
- 実績報告および助成額の確定
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交付申請後
市が申請内容を審査し、助成額を確定します。
- 建設型:交付申請が実績報告を兼ね、通知により額が確定します。
- 賃借型:別途実績報告書を提出し、それに基づき額が確定します。
- 交付請求書の提出・入金
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額の確定後
助成額の確定通知を受けた後、交付請求書を提出することで指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
大津市において「対象となる事業」とは、主に企業が市内に本社機能を移転または工場等を新設・増設する際に適用される、いくつかの助成対象事業を指します。これらの事業は、大津市の地域経済の活性化と市民生活の向上を目的としています。
■1 大津市本社機能移転促進助成金
本社機能を大津市内に移転し、事業活動を行う事業者に対して、本社機能の用に供する建物の取得等に要する経費の一部を助成することにより、本社機能の移転を促進することを目的としています。
<本社機能の定義と特定業務施設の対象範囲>
- 事務所としての機能(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門の一部、情報サービス事業部門、サービス事業部門の一部)
- 研究所としての機能:研究開発において重要な役割を担う施設
- 研修所としての機能:人材育成において重要な役割を担う施設
<助成対象事業の種類>
- 建設型移転事業:建物の建設または売買による取得(取得経費5,000万円以上)
- 賃借型移転事業:建物の賃借による取得(市外からの移転)
■2 工場等の立地を促進する助成金
大津市では、工場等の立地を促進するための優遇制度も用意しています。これらは主に製造業を営む事業者が工場等を新設・増設する場合に活用できる制度です。
<企業立地促進助成金>
- 工場等を新築・増改築する事業者
- 工場等に賦課された事業所税の資産割額に相当する額を助成(助成期間5年間、1㎡あたり600円)
<大規模工場等建設助成金>
- 投下固定資産額(土地代除く)が中小企業5,000万円以上、大企業2億円以上の工場等の新築・増改築
- 固定資産税額および都市計画税額に相当する額を助成(1~2年目は全額、3~5年目は50%)
▼補助対象外となる事業
以下のケースや事業については、助成の対象外となります。
- 国、県、その他公共的な団体から、この助成金に相当する補助金等の交付を受けている場合。
- 公序良俗・公的な目的にそぐわない事業。
- 風俗営業、宗教活動、政治活動を目的とする事業。
- 特定の金融業に供する施設(銀行業、証券業、クレジットカード業を除く)。
- 重複または実質的な移転を伴わないケース。
- 同一の事業者が既に所有または賃借している建物に本社機能を移転する場合。
- 建設型移転事業において、認定申請日時点で市内に本社機能施設を持つ事業者が、令和5年4月1日以前から所有する土地に本社機能を移転する場合。
- 賃借型移転事業において、集合住宅の住戸を利用する場合。
補助内容
■A 建設型移転事業
<対象事業者・要件>
- 建物およびその付属設備等の取得費用(消費税等除く)が5,000万円以上であること
- 令和5年4月1日以前から市内で保有する土地に本社機能を移転する事業は対象外
<対象経費>
- 建物等建設等経費:建物や付属設備等(構築物、機械及び装置など)の取得に要する費用
- 新規地元雇用経費:新たに地元の住民を雇用する際にかかる費用
<助成金の額>
| 項目 | 助成内容 |
|---|---|
| 建物等建設等経費(市外から) | 経費の10% |
| 建物等建設等経費(市内から) | 経費の5% |
| 新規地元雇用(正規雇用者) | 1人あたり50万円加算 |
| 新規地元雇用(非正規雇用者) | 1人あたり25万円加算 |
| 助成上限額 | 合計5,000万円 |
<助成回数>
1つの事業者につき1回限り
■B 賃借型移転事業
<対象事業者・要件>
- 認定申請日において市外に本社機能施設を有していること
- 創業後1年以上経過していること
- 本社機能施設における常用雇用者数が5人以上であること
<対象経費>
- 建物賃借経費:建物の賃借料
- 新規地元雇用経費:新たに地元の住民を雇用する際にかかる費用
<助成金の額>
| 項目 | 助成内容 |
|---|---|
| 建物賃借経費 | 賃借料の50% |
| 新規地元雇用(正規雇用者) | 1人あたり50万円加算 |
| 新規地元雇用(非正規雇用者) | 1人あたり25万円加算 |
| 助成上限額 | 年間500万円 |
<助成期間>
2年間(ただし、新規地元雇用経費の加算は初年度のみ)
対象者の詳細
特定業務施設を整備する事業者
認定地域再生計画に基づき「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成する事業者(個人事業者または法人)であって、以下のいずれかに該当する「特定業務施設」を移転型または拡充型事業により整備する者が対象となります。
-
1 事務所
調査及び企画部門(経営戦略、市場調査等)、情報処理部門(自社システムの運営管理、プログラミング等)、研究開発部門(製品開発、基礎・応用研究等)、国際事業部門(貿易業務、海外事業の管理等)、その他管理業務部門(総務、経理、人事、法務、財務、IR・CSR広報等)、商業事業部門(ICT活用により対面以外の方法で営業・販売等を行うものに限る)、情報サービス事業部門(ソフト開発、情報提供、出版、映像制作等)、サービス事業部門(上記各部門の業務受託に関するものに限る) -
2 研究所
研究開発において重要な役割を担う施設 -
3 研修所
人材育成において重要な役割を担う施設
事業者の要件(大津市の例)
助成金の交付を受けるためには、施設要件に加えて以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
納税および公的制限
市税に滞納がないこと、国や県、その他の公共団体から同種の補助金等の交付を受けていないこと -
事業継続性
建設型移転事業の場合:10年以上、移転後の施設で事業活動を継続する予定があること、賃借型移転事業の場合:5年以上、移転後の施設で事業活動を継続する予定があること
■補助対象外となる施設・事業者
以下の用途に供する施設または事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業
- 宗教活動
- 政治活動
- 一部の金融業(銀行業、証券業、クレジットカード業を除く)
※「その他管理業務部門」の広報活動において、商品宣伝を目的とするものは対象外です。
【判断基準と留意事項】
・特定業務施設への該当性は、施設の名称ではなく実際の業務内容に基づいて判断されます。
・同一建物内に他施設が混在する場合は、対象部分を明確に区分する必要があります。
・一人の従業員が複数業務を行う場合は、主たる業務によって判断されます。
※詳細は、内閣府地方創生推進事務局(経済産業省内)との協議が必要な場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/55238.html
- 大津市役所公式サイト
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター公式サイト
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 商工労働政策課へのメール(お問い合わせフォーム)
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/53
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お問合せ窓口
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