新宮市 介護職員初任者研修受講料助成金
目的
新宮市内の介護サービス事業所における新たな人材確保と育成を目的に、介護職員初任者研修を修了し市内の事業所に就職した方に対し、研修受講料等の費用を最大10万円助成します。介護の仕事に関心がある方の経済的負担を軽減することで、介護分野への新規就業を促し、地域における安定的な介護サービス提供体制の構築を図ります。
申請スケジュール
申請期限は、研修を修了した日の翌日から起算して1年以内です。
- 要件確認・書類準備
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研修修了後〜3か月以上の勤務実績
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 介護職員初任者研修を修了していること
- 研修修了後に新宮市内の介護サービス事業所に就職し、3か月以上継続して勤務していること(研修修了前からの就職は対象外)
- 申請時においても当該事業所で就業中であること
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 研修修了証明書の写し
- 受講料領収書の原本(本人名義)
- 在職証明書(様式第2号)
- 交付申請の提出
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- 申請期限:研修修了翌日から1年以内
必要書類を揃えて、新宮市健康長寿課へ提出してください。
- 提出先:健康長寿課 受付窓口(本庁舎1階)
- 提出方法:窓口への持参または郵送
- 審査
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随時
提出された申請書類に基づき、新宮市にて内容を審査します。要件を全て満たしているか、書類に不備がないか等が確認されます。
- 決定通知の送付
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審査完了後
審査結果に応じて、以下のいずれかの通知書が郵送されます。
- 交付決定:交付決定通知書(様式第3号)が届きます。
- 不交付決定:不交付決定通知書(様式第4号)が理由と共に届きます。
- 助成金の交付(振込)
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交付決定通知後
交付決定後、申請書(様式第1号)で指定した金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
- 助成額:受講料および教材費の実費(上限10万円)
- ※他の助成金を受けている場合はその額を控除、千円未満端数は切り捨て。
対象となる事業
新宮市が実施している「介護職員初任者研修受講料助成金」制度において、助成対象者が就職する必要がある「対象となる事業」とは、新宮市内の多岐にわたる介護サービス事業所を指します。これらの事業所は、主に介護保険法、老人福祉法、および高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づいた各種サービスを提供しています。
■助成対象となる介護サービス事業所の範囲
具体的には、以下のサービス種類を提供する事業所が対象となります。
<1. 介護保険法に基づくサービス>
- 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
- 地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護や認知症対応型通所介護など)
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)
- 介護予防サービス(介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護など)
- 地域密着型介護予防サービス
- 第1号訪問事業および第1号通所事業(市区町村が実施する総合事業の一部)
- 基準該当居宅サービス(基準該当短期入所生活介護など)
- 基準該当介護予防サービス(基準該当介護予防短期入所生活介護など)
<2. 老人福祉法に基づくサービス>
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウスなど)
- 有料老人ホーム
<3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス>
- サービス付き高齢者向け住宅
<助成要件(就業条件等)>
- 研修修了後に市内の対象介護サービス事業所に介護職員として就職すること
- 3か月以上継続して勤務していること
- 交付申請時点においても、その事業所で就業中であること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合は助成の対象外となります。
- 研修修了日以前に就職している場合
- 市外の介護サービス事業所に就職した場合
- 勤務期間が3か月に満たない、または交付申請時点で既に離職している場合
補助内容
■新宮市介護職員初任者研修受講料助成金
<助成対象となる研修>
介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定されている「介護職員初任者研修課程」
<助成対象者(交付要件)>
- 介護職員初任者研修を修了していること
- 研修修了後に、新宮市内の介護サービス事業所に介護職員として就職していること(研修修了日以前から就職している方は対象外)
- 対象事業所:訪問介護、通所介護、施設サービス、地域密着型サービス等の介護サービス事業所
- 当該事業所に3か月以上勤務しており、かつ交付申請日時点においても継続して就業していること
- 助成金の交付は、一人につき1回限り
<助成対象となる経費>
- 研修を主催する事業者に支払った受講費および教材費(受講料)
- 対象外経費:交通費、分割払い手数料、修了試験不合格による追試などの追加費用
<助成金額(交付割合と上限額)>
- 原則:研修受講料の全額
- 上限額:10万円
- 他の助成金との調整:国や他自治体等の助成金を受ける場合は、受講料からその助成額を控除した額と上限10万円を比較し、少ない方の額を交付
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<交付申請の期限>
研修を修了した日の翌日から起算して1年以内
対象者の詳細
助成対象者の要件
新宮市内の介護サービス事業所における新たな介護人材の発掘を目的としており、以下のすべての条件を満たす方が助成金の交付対象者となります。
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1 研修の修了
介護保険法施工規則第22条の23第1項に規定する「介護職員初任者研修課程」を修了していること -
2 就職先の条件
研修を修了した後、新宮市内の指定された介護サービス事業所に「介護職員」として就職していること -
3 勤務期間の条件
上記の介護サービス事業所に就職後、継続して3か月以上勤務している実績があること -
4 申請時の就業状況
助成金の交付を申請する時点においても、その介護サービス事業所で引き続き就業中であること -
5 交付回数の制限
助成金の交付は、一人につき1回限り
対象となる介護サービス事業所
助成対象となる「市内の介護サービス事業所」は、新宮市内に所在する以下の施設や事業所(別表第1)が対象です。
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居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護など -
地域密着型サービス
介護保険法第8条第14項に規定されるサービス全般 -
施設サービス
介護保険法第8条第25項に規定されるサービス全般 -
介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護など -
地域密着型介護予防サービス
介護保険法第8条の2第12項に規定されるサービス -
老人福祉法に基づく施設
認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなど -
高齢者居住安定確保法に基づく住宅
サービス付き高齢者向け住宅
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する方は、本助成金の対象外となります。
- 研修修了日以前から同じ介護サービス事業所に介護職員として就職していた方
【交付申請期間について】
助成金の交付申請は、対象となる介護職員初任者研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に行う必要があります。期間を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shingu.lg.jp/info/1918
- 新宮市公式サイト
- https://www.city.shingu.lg.jp/
- 新宮市公式サイト(繁体中文版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 新宮市公式サイト(簡体中文版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 新宮市公式サイト(韓国語版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
本助成金の申請は郵送または窓口への直接提出が規定されており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。申請期限は研修修了日の翌日から1年以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。