大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金(令和7年度)
目的
大津市内の指定特定相談支援事業者等に対し、新たに相談支援専門員を雇用・配置した際のサービス等利用計画案作成経費を補助します。相談支援体制を強化することで、障害のある方やその家族が質の高い支援を受けられる環境を整え、地域での自立した生活を支えるとともに、障害福祉の増進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討される事業者は、まず大津市健康福祉部 障害福祉課に事前に相談することが推奨されています。
- 電話番号:077-528-2726
- ファックス番号:077-524-0086
- 交付申請
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期限未定
以下の書類を大津市長に提出します。
- 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金交付申請書(様式第1号)
- 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金調書(様式第2号)
- 交付決定または棄却の通知
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審査後
提出された書類が審査され、「交付決定通知書」または「棄却決定通知書」が送付されます。決定通知には補助金の確定額や交付条件が記載されます。
- 実績報告・経過報告
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- 第1期(4-6月分)報告期限:07月15日
- 第2期(7-9月分)報告期限:10月15日
- 第3期(10-12月分)報告期限:01月15日
- 申請締切:03月31日
補助対象期間中、四半期ごとに経過報告書を、年度末には実績報告書を提出する必要があります。
- 第1期〜第3期:経過報告書を提出
- 第4期(1月〜3月分):実績報告書(様式第13号)および実績報告調書(様式第14号)を提出
- 補助金の額の確定通知
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき市長が成果を確認し、「大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金確定通知書(様式第15号)」により交付額が確定します。
- 補助金の交付請求
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第16号または第17号)」を提出し、補助金の振り込みを請求します。
- 補助金の受領・帳簿の保存
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事業完了後5年間
指定口座に補助金が振り込まれます。交付を受けた事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を事業完了後5年間備え付ける義務があります。
対象となる事業
「大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助事業」は、大津市が交付する補助金の対象となる活動であり、障害者等の福祉の増進を目的としています。令和2年4月1日以降に新たに相談支援専門員を雇用または配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部を補助します。
■大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助事業
本事業は、相談支援専門員の増員を財政的に支援することで、相談支援体制の整備を促進し、障害者福祉サービスの質と量の向上を図ることを目的としています。
<補助対象となる事業者(補助対象者)>
- 大津市長から「障害者総合支援法」または「児童福祉法」に基づく指定を受け、36ヶ月以上経過していること
- 「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」の指定から6ヶ月以上経過していること
- 令和2年4月1日以後に「新規相談支援専門員」を雇用または配置した者であること
- 新規相談支援専門員は「常勤かつ専従」であり、申請日前12か月間に大津市内の事業所で計画相談支援等に従事していないこと
<補助対象となる経費>
- セルフプラン対象者またはサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成した「サービス等利用計画案等」の作成に要する経費
<補助金の額>
- 基本額:サービス等利用計画案等の作成1件につき30,000円
- 月額上限:相談支援専門員の増加数(令和2年3月31日時点比、最大5名分)×150,000円
- 1事業所あたりの総上限額:9,000,000円
▼補助対象外となる事業
補助金の算出において、以下のような状況に該当する月は交付対象となりません。
- 当該月の初日における相談支援専門員の増加数が零以下となる月。
- セルフプラン対象者またはサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等が2件以下である月。
補助内容
■大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金
<補助金の算出方法(基本額)>
| 対象区分 | 1件あたりの補助額 |
|---|---|
| セルフプラン対象者 | 30,000円 |
| サービス新規利用者 | 30,000円 |
<補助上限額>
| 区分 | 上限額・計算式 |
|---|---|
| 月額上限額 | (相談支援専門員の増加数 ※最大5人)× 150,000円 |
| 月額上限額(最大) | 750,000円 |
| 事業所あたりの総限度額 | 9,000,000円 |
<補助対象とならない条件(いずれかに該当する月)>
- 相談支援専門員の増加数が零以下となる月
- セルフプラン対象者またはサービス新規利用者に対する計画案作成件数が2件以下である月
対象者の詳細
補助金の交付対象となる「補助対象者(事業者)」
以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
-
指定障害福祉サービス事業者・指定障害児通所支援事業者としての実績
申請日において、大津市長から指定を受けてから36ヶ月以上が経過していること -
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者としての実績
申請日において、大津市長から指定を受けてから6ヶ月以上が経過していること -
新規相談支援専門員の雇用または配置
令和2年4月1日以後に、新たに「新規相談支援専門員」を雇用または配置した事業者であること
新規相談支援専門員の要件
補助対象となる「新規相談支援専門員」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
雇用・配置の条件
申請日以後に、大津市内の事業所において計画相談支援等に従事させるために雇用・配置されていること、常勤かつ専従であること -
経験・資格の条件
申請日前12か月間に、大津市内の事業所において計画相談支援等に従事した経験がないこと、障害者総合支援法および児童福祉法の基準に規定される専門員であること
サービス提供の対象(補助額算定の基準)
相談支援専門員が以下のいずれかの利用者に対して、サービス等利用計画案等を作成した場合に補助の対象となります。
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セルフプラン対象者
自ら作成したサービス等利用計画案等を添付して申請を行う者 -
サービス新規利用者
新たに障害福祉サービスまたは障害児通所支援の利用申請を行う者
※対象利用者に対して計画案等を1件作成するごとに、月額30,000円が補助金の算定対象となります。
※その他詳細は、大津市の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1408/g/b/40477.html
- 大津市役所 公式サイト
- https://www.city.otsu.lg.jp/
- 大津市コールセンター 公式サイト
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- お問い合わせフォーム(障害福祉課)
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/36
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
申請様式(様式第1号等)の直接のダウンロードURLは提供されていません。様式の入手や申請の相談については、大津市健康福祉部障害福祉課へ直接お問い合わせください。また、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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