大津市インキュベーション施設賃借料補助金(令和7年度)
目的
大津市内の大学や立命館大学BKC内のインキュベーション施設を賃借する中小企業者等に対し、賃借料の一部を補助します。大学との連携による新製品・技術開発等の事業展開を支援することで、市内の産業高度化と集積、および創業の促進を図ることを目的としています。施設退去後も市内で事業を継続する意思のある事業者が対象となります。
申請スケジュール
申請から交付決定までの標準処理期間は14日とされています。なお、本制度は令和11年3月31日までの時限措置です。
- 交付申請書の提出
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随時受付(審査期間約14日)
「交付申請書(様式第1号)」を産業観光部商工労働政策課へ提出してください。
主な提出書類:- 施設に係る賃貸借契約書の写し
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合は住民票)
- 市税の納税証明書
- 事業所市内設置誓約書
- 交付決定通知
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- 標準処理期間:申請から14日以内
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により補助事業が正式に認められます。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:事業完了後14日以内
補助事業(施設賃借)の完了後、速やかに「実績報告書(様式第12号)」を提出してください。
添付書類:- 賃借料の支払を確認できる書類(領収書等)
- その他市長が必要と認める書類
- 交付確定通知
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査が行われ、最終的な補助金額が確定すると「確定通知書(様式第13号)」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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- 4月〜9月分事前交付請求締切:10月10日
「交付請求書(様式第14号)」を提出します。請求時期は以下の通り区分されます。
- 4月から9月分(事前交付):毎年10月10日までに提出
- 上記以外(10月〜3月分等):確定通知書を受け取った日から10日以内に提出
対象となる事業
大津市内の大学等の敷地内にある「インキュベーション施設」を賃借する中小企業者等に対し、賃借料の一部を補助することで、新たな製品開発や技術開発といった事業展開を支援し、市内の産業高度化および集積を図る事業です。
■一般施設 立命館大学BKCインキュベータ以外の施設を利用する事業
大津市内の大学の敷地内にあるインキュベーション施設を利用する中小企業者または中小企業団体が対象となります。
<補助対象要件>
- 現にインキュベーション施設を賃借していること
- 新たな製品または技術の開発、異業種への進出、高付加価値化、販路拡大などを目指して研究活動などを行っていること
- 施設の賃貸借期間終了後も、引き続き大津市内に事業所を設け、事業を営む予定があること
- 市税などを完納していること
- 過去にこの補助金の交付決定を取り消されたことがないこと
<補助対象経費>
- インキュベーション施設の賃借料相当額(敷金、礼金、消費税相当額、光熱水費は除く)
<補助対象期間>
- 1年目から5年目まで(一律適用)
- 6年目から10年目まで(市内に他に事業所を有していない事業者に限る)
■BKC施設 立命館大学BKCインキュベータを利用する事業
立命館大学びわこ・くさつキャンパス内の施設を利用する事業。中小企業者に加え、一定の要件を満たす「みなし大企業」も対象となります。
<補助対象経費>
- インキュベーション施設の賃借料相当額(敷金、礼金、消費税相当額、光熱水費は除く)
<補助対象期間>
- 1年目から5年目まで
みなし大企業の特例
●BKC-1 みなし大企業への補助対象拡大
立命館大学BKCインキュベータを利用する場合に限り、大企業が株式の1/2以上を所有する等の条件に該当する「みなし大企業」も補助対象となります。
▼補助対象外となる事項
以下の経費や要件に該当しない場合、または特定の条件に抵触する場合は、補助金の交付対象外、または決定の取り消し・返還の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金などの初期費用
- 消費税相当額
- 光熱水費
- 過去にこの補助金の交付決定を取り消されたことがある事業者の申請
- 市外転出を前提とする事業
- 施設退去後、市外にのみ事業所を設ける場合は交付された補助金の全額返還を求められます。
- 市税などを滞納している事業者の申請
補助内容
■A 立命館大学BKCインキュベータ以外の施設
<補助金額(月額)の算出方法と限度額>
| 期間 | 補助金額(床面積1㎡につき) | 1事業者ごとの月額限度額 |
|---|---|---|
| 1年目から5年目まで | 640円 | 23,000円 |
| 6年目から10年目まで | 320円 | 11,500円 |
<適用条件および共通事項>
- 6年目から10年目までの適用は、大津市内で施設のほかに事業所を有していない者に限る
- 補助金額は、上記算定額と補助対象経費(賃借料月額)の2分の1に相当する額のいずれか少ない額
- 10円未満の端数は切り捨て
- 月の途中で開始・終了した場合は日割計算
<補助対象経費>
- 施設の賃借料相当額(敷金、礼金、消費税相当額、光熱水費は除く)
■B 立命館大学BKCインキュベータ
<補助金額(月額)の算出方法と限度額(1年目から5年目まで)>
| 対象者区分 | 補助金額(床面積1㎡につき) | 1事業者ごとの月額限度額 |
|---|---|---|
| みなし大企業を除く中小企業者等 | 320円 | 設定なし |
| みなし大企業 | 640円 | 23,000円 |
<共通事項>
- 補助金額は、上記算定額と補助対象経費(賃借料月額)の2分の1に相当する額のいずれか少ない額
- 10円未満の端数は切り捨て
- 月の途中で開始・終了した場合は日割計算
対象者の詳細
補助対象者の分類と定義
本補助金の対象となる事業者は、主に「中小企業者等」と、特定の条件下での「みなし大企業」に分類され、以下の定義に基づきます。
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中小企業者等
中小企業者:中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する企業、中小企業団体:中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される団体 -
みなし大企業
① 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合、② 発行済株式の総数または出資価額の総数の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合、③ 大企業の役員または職員を兼業する者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
補助対象者が満たすべき共通要件
補助対象者は、上記の分類に加え、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 施設を現に賃借していること
補助の対象となるインキュベーション施設を実際に借りていること -
2 研究活動等を行っていること
新たな製品や技術の開発、異業種への進出、高付加価値化、または販路拡大などを目指して研究活動やそれに準ずる活動を行っていること -
3 市内での事業継続の意思
施設の賃貸借期間終了後も、引き続き大津市内に事業所を設け、事業を継続する予定があること -
4 市税等を完納していること
大津市に対して市税等の滞納がないこと -
5 過去の補助金取消しがないこと
過去に本補助金の交付決定を取り消された経験がないこと
施設の種類による対象者の違い
補助金の対象となる施設によって、対象者の区分が以下のように異なります。
-
立命館大学BKCインキュベータ以外の施設
「中小企業者等」が補助対象となります -
立命館大学BKCインキュベータ
「みなし大企業を除く中小企業者等」および「みなし大企業」のそれぞれが補助対象となります
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 大企業(中小企業者等および特定の要件を満たす「みなし大企業」以外の企業)
- 大津市の市税等を滞納している事業者
- 過去に本補助金の交付決定を取り消されたことがある事業者
※「大企業」とは、中小企業基本法上の中小企業以外の企業を指します。
※詳細な定義やお手続きについては、大津市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/29003.html
- 大津市役所 公式サイト
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター 公式サイト
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 大津市役所 補助金・助成金カテゴリトップ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/index.html
- 大津市 商工労働政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/53
申請様式のダウンロードURLや電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請には書面提出が必要であり、様式の入手や詳細については商工労働政策課へ直接問い合わせる必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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