野洲市企業立地促進助成金(工場・研究所の新設・増設・大規模設備投資支援)
目的
野洲市内で製造業、情報通信業、自然科学研究所を営む事業者に対し、工場等の新設・増設や生産性向上に資する設備投資に要した費用の一部を助成します。10億円以上の大規模な投資を支援することで、新たな企業立地の促進や産業構造の高度化、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。家屋や償却資産への投資が対象となります。
申請スケジュール
工事の着工前に「指定申請」を行うことが必須要件です。着工後の申請は認められませんので十分にご注意ください。
- 指定申請(工事着工前)
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工事の着工前
助成金の交付を受けようとする企業は、必ず工事着工前に指定申請を行う必要があります。
提出書類- 様式第1号 野洲市企業立地促進助成金指定申請書
- 法人の登記事項証明書、定款、位置図、工場等設置計画図など
審査の結果、適当と認められた場合に「指定通知書(様式第2号)」が交付されます。
- 指定内容の変更(必要な場合)
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変更が生じる前
指定を受けた内容に変更が生じる場合は、事前に「様式第4号 指定内容変更申請書」を提出してください。
※代表者の変更や資本金の変動など、助成対象事業の内容に影響を及ぼさない軽微な変更については手続き不要です。
- 事業の完了報告
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操業開始後、初回の固定資産税賦課年度の7月末日まで
事業が完了し操業を開始した後、初めて固定資産税が賦課される年度の7月末日までに「様式第6号 完了報告書」を提出してください。
- 最終期限:指定を受けた日の翌年度から起算して5年度目の7月末日まで。
- 要件:期限内に報告がない場合、指定が取り消される可能性があります。
提出時には投下固定資産総額が確認できる資料(領収書等)や固定資産税課税明細書などが必要です。
- 助成金交付申請兼請求
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固定資産税課税年度の翌年度〜(毎年度1月末日まで)
投下固定資産に固定資産税が課税された年度の翌年度から交付申請が可能になります。
- 提出時期:助成金交付期間中は毎年度提出が必要です(Ⅰ型は3年間)。
- 提出期限:当該年度の1月末日まで。
- 条件:申請する年度の固定資産税を完納していること。
「様式第7号 交付申請書兼請求書」に市税の納税証明書などを添えて提出し、審査を経て「交付決定通知書(様式第8号)」が交付されます。
- 助成金の交付
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交付決定通知後
交付決定通知後、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
- 事業継続義務
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指定期間終了後3年間
助成金の交付決定を受けた企業は、指定期間終了後も3年間、市内で指定事業を継続する義務があります。
違反した場合は助成金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
野洲市企業立地促進助成金の対象となる事業は、特定の業種に属し、かつ設備投資の種類に応じてⅠ型助成金とⅡ型助成金に分類されます。また、対象となる施設や資産、さらには事業指定を受けるための要件も詳細に定められています。
■助成対象事業
特定の産業分野における大規模な設備投資や工場等の設置・改修を促進し、地域経済の活性化を図るための制度です。
<対象となる事業の業種>
- 製造業: 大分類Eに該当する産業(原材料を加工して製品を生産するあらゆる形態の事業)。
- 情報通信業: 大分類Gに該当する産業(ソフトウェア開発、情報処理サービス、通信事業など)。
- 自然科学研究所: 大分類L学術研究、専門・技術サービス業のうち、特に小分類711に該当する産業(基礎研究や応用研究を行う研究所)。
<Ⅰ型助成金の対象事業(大規模な新規立地や事業拡大)>
- 新設: 市内に工場等を一切保有していない企業が、新たに工場等を設置するケース。
- 増設: 既に市内に工場等を保有している企業が、事業規模を拡大する目的で市内に新たな工場等を設置する場合。
- 建替え: 市内にある既存の工場等の全部または一部を除却し、その場所に工場等を再設置するケース。
<Ⅱ型助成金の対象事業(生産性向上や設備更新)>
- 設備向上投資: 既存の施設または新たに確保した工場等において、改修や設備入れ替えなどの投資を実施する場合。
<対象となる施設(工場等)>
- 工場、研究所、事務所
- 自己用倉庫、研修所、ユーティリティ施設等(これらに類する施設)
<対象となる資産(投下固定資産)>
- 家屋: 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋。
- 償却資産: 同法第341条に規定する償却資産。
- 洪水調整池や工場内道路のアスファルト舗装など、償却資産として計上されるもの(土地関連費用であっても対象)。
<助成対象事業の指定要件>
- 投下固定資産の取得費用(消費税および地方消費税を含む)が10億円以上であること。
- 指定を受けようとする企業が市税を滞納していないこと。
- 同一企業グループ内での助成金の利用制限適用あり(親会社等の扱い)。
- 工事期間が複数年にわたる事業であっても指定を受けることは可能。
▼補助対象外となる事業
- 既に工事に着手している事業。
- 助成対象事業として指定を受けることはできません。
- 土地。
- 投下固定資産には含まれません(ただし、洪水調整池や工場内道路のアスファルト舗装など、償却資産として計上されるものを除く)。
補助内容
■Ⅰ型 Ⅰ型助成金
<助成対象>
- 工場等の新設(市内に工場等を保有しない企業が新たに設置)
- 工場等の増設(既に保有する企業が事業規模拡大のため新たに設置)
- 工場等の建替え(全部または一部を除却し新たに設置)
- 対象施設:工場、研究所、事務所、自己用倉庫、研修所、ユーティリティ施設など
<助成内容・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 各年度の固定資産税相当額の50% |
| 年度上限額 | 1億円 |
| 累計限度額 | 最大3億円 |
| 交付期間 | 3年度間 |
<要件・留意事項>
- 投下固定資産取得費用が10億円以上であること
- 助成対象は土地を除く家屋および償却資産
- 受取終了年度の翌年度から5年度間は再交付不可
<対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 自然科学研究所
■Ⅱ型 Ⅱ型助成金
<助成対象>
生産拡大を主目的とした設備向上投資(既設の工場等に対する改修や設備入替など)
<助成内容・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 初年度の固定資産税相当額の25% |
| 上限額 | 1億円 |
| 交付回数 | 1回限り(1企業1度のみ) |
<要件・留意事項>
- 投下固定資産取得費用が10億円以上であること
- 助成対象は土地を除く家屋および償却資産
- Ⅰ型助成金との併用は不可
<対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 自然科学研究所
対象者の詳細
対象となる企業の業種と所在地
野洲市内に工場等を設置して事業を行う企業で、日本標準産業分類に基づき以下のいずれかの産業に該当する必要があります。
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製造業
日本標準産業分類の大分類Eに該当する産業 -
情報通信業
日本標準産業分類の大分類Gに該当する産業 -
研究所
日本標準産業分類の大分類L学術研究、専門・技術サービス業のうち、小分類711「自然科学研究所」に該当する産業
対象となる事業の種類
以下のⅠ型またはⅡ型のいずれかの事業が対象です。なお、事業着手前に申請が必要であり、着手済みの工事は対象となりません。
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Ⅰ型 Ⅰ型助成金
新設:市内に工場等を保有していない企業が、新たに工場等を設置する場合、増設:市内に既存の工場等を保有している企業が、事業規模拡大のためにさらに工場等を設置する場合、建替え:既存施設の一部または全部を除却し、新たに工場等を設置する場合 -
Ⅱ型 Ⅱ型助成金
設備向上投資:生産拡大を主目的とした設備投資(既存工場や新規確保した工場等での改修・設備入替など)
指定要件
助成金の指定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-
投下固定資産の取得費用
10億円以上(消費税および地方消費税を含む) -
市税の納付状況
野洲市に対する市税の滞納がないこと -
対象となる施設(工場等)
工場、研究所、事務所、自己用倉庫、研修所、ユーティリティ施設など
■助成金の制限事項(交付対象外となるケース)
以下の条件に該当する場合、助成金の交付を受けることや、併用することができません。
- Ⅰ型助成金の再交付制限:Ⅰ型助成金の受け取り終了年度の翌年度から起算して5年以内の再交付
- Ⅱ型助成金の回数制限:過去にⅡ型助成金の交付を受けたことがある場合(1企業につき1度のみ)
- 併用制限:Ⅰ型助成金とⅡ型助成金の同時併用
※親会社・子会社の関係にある企業については、一定の範囲内で「同一企業」とみなされ、これらの制限事項が適用される場合があります。
※投下固定資産には、原則として土地の購入費用は含まれません(ただし、償却資産として計上される工場内道路舗装等は含まれます)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/taisyo/jigyosya/6703.html
- 野洲市公式ホームページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yasu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/84?page_no=6703
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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