公募中 掲載日:2025/12/29

令和7年度 姫路市創業支援事業補助金(店舗内装・広告宣伝費支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
兵庫県|姫路市 兵庫県姫路市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

姫路市内で新たに創業する個人や中小企業者を対象に、店舗等の設置に伴う内装設備工事費や、自社製品の認知度向上を図るための広告宣伝費の一部を補助します。創業時の初期負担を軽減することで、市内での創業を積極的に後押しし、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。地場産業振興等の特定条件を満たす場合は、補助上限額の加算も行われます。

申請スケジュール

【最重要】補助金は必ず「事業着手前」に申請してください。
本補助金は令和7年度の事業を対象としています。特に「創業支援事業」を申請される方は、姫路商工会議所または姫路市商工会への事前相談と推薦書の取得が必須となります。
※具体的な募集期間(開始日・締切日)については、姫路市産業振興課(079-221-2513)へ直接お問い合わせください。
事前準備・相談
申請前

申請にあたって以下の準備が必要です。

  • 事前相談:「創業支援事業(内装設備工事)」を検討中の方は、事業所設置場所に応じて姫路商工会議所または姫路市商工会へ必ず相談し、推薦書の交付を受けてください。
  • 特定創業支援事業証明書:創業セミナー等を受講し、証明書の交付を受ける必要があります。
補助金の申請
令和7年度(要問合せ)

必ず事業着手前に提出してください。

必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、証明書、推薦書等)を揃え、姫路市役所 産業振興課へ持参または郵送で提出してください。

審査
申請後随時

提出書類に基づき、姫路市が書面審査およびヒアリング審査を行います。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。

交付可否決定
  • 通知方法:交付可否決定通知書

審査の結果が「補助金等交付可否決定書」により通知されます。通知内容を確認し、必要であれば内容の補正等を行ってください。

事業実施
  • 事業実施期限:2026年03月31日

補助事業着手届を提出してから事業を開始してください。

  • 補助対象期間内に物品の引き渡し、役務の提供、および全ての支払いを完了させる必要があります。
  • 計画変更や中止が生じる場合は、速やかに産業振興課へ連絡してください。
完了報告
事業完了後直ちに

補助事業が完了したときは、直ちに「補助事業完了届」を提出してください。

実績報告
完了後10日以内

事業完了後10日以内に「補助事業実績報告書」を提出してください。

  • 添付書類:収支決算書、支払証明書類、内装工事の前後写真、広告宣伝の成果物(チラシ、HP写し)等。
請求・支払い
実績報告承認後

実績報告書が受理・承認された後、「補助金等交付請求書」を提出することで補助金が指定口座へ支払われます。

実施状況報告
支払後2年間

補助金の受領後、事業開始から2カ年間の状況を報告する「実施状況等報告書」の提出が必要です。

対象となる事業

姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を図ることを目的とした補助金です。創業者が新たに店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や、製品・サービスに関する広告宣伝費の一部を支援します。

■1 創業支援事業(内装設備工事費の支援)

新たに店舗や事務所を設置(開店)する際に発生する内装設備工事費などを支援するものです。

<対象となる事業内容>
  • 姫路市中心市街地の区域内の商店街を除いたエリアでの店舗設置
  • 姫路市の都市計画や建築基準等に違反していない店舗等の設置
  • 店舗等の設置(開店)に伴う内装仕上工事や設備工事
<補助対象者>
  • 特定創業支援事業(創業セミナー)を受講し、証明書の交付を受けた方またはその中小企業者
  • 市内で新たに創業し、店舗または事務所を設置(開店)される方
  • 事業完了までに市内に住民票を置く個人、または市内を本店所在地として登記する法人
<補助対象経費と補助限度額>
  • 補助対象経費:店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費(内装仕上工事、設備工事等)
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:50万円以内(特別加算がある場合は100万円以内)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の日から令和8年3月31日までに引渡し、提供、支払が完了するもの

■2 広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

自社の製品やサービスに関する広告宣伝費用を支援するものです。

<対象となる事業内容>
  • 自社の製品及びサービスに関する広告宣伝を行う事業
  • チラシ作成、展示会出展、新聞広告掲載、ホームページ作成等
<補助対象者>
  • 特定創業支援事業(創業セミナー)を受講し、証明書の交付を受けた方またはその中小企業者
  • 市内で新たに創業される方、または創業した日以後2年を経過していない方
  • 事業完了までに市内に住民票を置く個人、または市内を本店所在地として登記する法人
<補助対象経費と補助限度額>
  • 補助対象経費:広告宣伝費(チラシ、展示会、新聞、ホームページ等)
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:15万円以内

特別加算

●A 地場産業振興寄与店舗への加算

姫路市の地場産業に係る製品の販売、情報発信、展示、体験教室等を併せて行い、振興に寄与する店舗を設置する場合、補助限度額を100万円以内に引き上げ。

●B コミュニティカフェ等の店舗への加算

多世代が安心して暮らせる居住環境づくりを促進するための地域交流の拠点となるコミュニティカフェ等の店舗を設置する場合、補助限度額を100万円以内に引き上げ。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 特定の事業形態や目的を持つ事業
    • 仮設や臨時の店舗等
    • 市内移転
    • フランチャイズ事業
    • 事業承継
    • 政治的・宗教的活動
    • 風俗営業等、公序良俗に反する事業
  • 申請者の属性や状況による制限
    • 市税を滞納している場合
    • 暴力団関係者等による申請
    • 自宅兼店舗で、自宅と店舗等の区画が明確に区分されていない場合
  • 地域・内容に関する制限
    • 姫路市中心市街地の区域内の商店街に設置する店舗(創業支援事業の場合)
    • 姫路市の都市計画や建築基準等に違反している店舗
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税及び地方消費税
    • 市外の業者に対して支払った経費(特段の事情がある場合を除く)
    • 国や県等から他の補助金を受けている場合の重複部分

補助内容

■A 創業支援事業(内装設備工事費)

<補助概要>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:50万円以内(原則)
<対象事業・経費>
  • 対象事業:姫路市中心市街地の区域内の商店街を除いたエリアでの店舗・事務所の新設
  • 対象経費:店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費(内装仕上工事、設備工事など)
  • 施工業者:原則として姫路市内の事業者に限る

■B 広告宣伝支援事業(広告宣伝費)

<補助概要>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:15万円以内
<対象事業・経費>
  • 対象事業:自社の製品およびサービスに関する広告宣伝を行う事業
  • 対象経費:チラシ作成費、展示会出展費、新聞等広告掲載費、ホームページ作成費など

■特例措置

●C 創業支援事業(内装設備工事費)の補助限度額引上げ特例

<特例上限額>

100万円以内

<適用要件(以下のいずれかに該当し、市長が認める場合)>
  • 地場産業製品の販売に加え、情報発信、展示、体験教室等を行い振興に寄与する店舗
  • 多世代交流の拠点となるコミュニティカフェなどの店舗

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

この補助金を申請できる方は、以下の(1)から(3)のすべての要件に該当する必要があります。

  • 1 特定創業支援事業の受講と証明書の取得
    姫路商工会議所または姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講し、その修了を証明する「特定創業支援事業証明書」の交付を受けている個人事業主、上記個人事業主が代表者を務める中小企業者
  • 2 事業ごとの条件区分
    【創業支援事業(内装設備工事費の支援)】上記証明書の要件を満たし、姫路市内で新たに創業し、店舗または事務所を設置(開店)する方、【広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)】上記証明書の要件を満たし、姫路市内で新たに創業される方、または創業した日以後2年以内の方
  • 3 姫路市内での住所・所在地要件
    個人事業主の場合:補助対象事業が完了するまでに姫路市内に居住し、本市に住民票を置いていること、法人の場合:補助対象事業が完了するまでに姫路市内を本店所在地として法人登記が行われていること

■申請ができない方・補助対象外の事業

要件を満たす場合でも、以下に該当する場合は申請できません。

  • 市税の滞納:姫路市の市税に滞納がある方
  • 反社会的勢力:暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する方
  • 過去の交付歴:過去に本補助金の交付を受けたことがある方(交付は1回限り)
  • 名義要件:店舗等の所有者または賃借人が補助対象者名義でない場合
  • 自宅兼店舗:自宅部分と店舗等の区画が明確に区分されていない場合
  • 一時的・移転:仮設や臨時の店舗等、および姫路市内での移転
  • フランチャイズ等:特定連鎖化事業(フランチャイズ事業)への加盟、または販売代理店としての開店
  • 承継・特定目的:事業を承継して行う事業、政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
  • 不適切業種:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定される業種、公序良俗に反する事業

※その他、補助金の交付目的に沿わない事業の場合は補助対象外と判断されることがあります。

※詳細な条件やお手続きについては、募集要項を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000030459.html
姫路市役所 公式サイト
https://www.city.himeji.lg.jp/
姫路商工会議所(姫路市創業ステーション)
https://www.himeji-cci.or.jp/himeji-sougyou/index.html
姫路市商工会
https://himeji-shoko.jp/about/

令和7年度の補助金申請は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、窓口への直接提出が必要です。申請前に募集要項を必ずご確認ください。

お問合せ窓口

姫路市役所 観光経済局 商工労働部 産業振興課 中小企業担当
TEL:079-221-2513
FAX:079-221-2508
Email:sankou@city.himeji.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
姫路市役所 本庁舎 9階
観光経済局 商工労働部 産業振興課 中小企業担当
特に創業支援事業(内装設備工事費の支援)や広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)の申請手続き、必要書類、補助対象条件などに関する詳細な質問に対応しています。
姫路市商工会議所(姫路市創業ステーション)
TEL:079-223-6557
主に、旧姫路市内に店舗を設置(開店)される場合の相談先となります。創業セミナー(特定創業支援事業)の受講や推薦書の取得が、補助金申請の要件となる場合があります。
姫路市商工会
TEL:079-336-1368
主に、旧家島町、旧夢前町、旧香寺町、旧安富町に店舗を設置(開店)される場合の相談先となります。創業セミナー(特定創業支援事業)の受講や推薦書の取得が、補助金申請の要件となる場合があります。
姫路市役所
TEL:079-221-2111(庁内番号案内)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
姫路市役所
市役所のウェブサイトには「お問い合わせ窓口一覧」のページや「よくあるご質問(FAQ)」も用意されており、一般的な質問に対応するAIチャットボットも導入されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。