公募中 掲載日:2025/09/17

新潟県 建設産業技術者サポート人材確保・育成支援補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
新潟県 新潟県 公募開始:2025/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新潟県内の建設業者に対して、現場技術者の業務負担を軽減し働き方改革を推進するため、ITスキルを用いて技術者業務を補助する「技術者サポート人材」の確保・育成に要する経費を補助します。講習会参加費や専門家活用費、教材購入費などを支援することで、建設産業における生産性の向上と業界全体への好事例の波及を図ります。

申請スケジュール

新潟県内に主たる営業所を持つ建設業者を対象とした補助金です。申請は原則としてメール提出となり、送信後に電話での着信確認が推奨されています。予算の上限(約20件程度)に達し次第、受付が終了となるため、早めの準備をお勧めします。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

以下の書類をメール(ngt080010@pref.niigata.lg.jp)にて提出してください。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 暴力団排除に関する誓約書(別紙3)
  • 取組の概要がわかる資料

※メール送信後は、新潟県土木部監理課建設業室(025-280-5386)へ電話連絡が必要です。

審査・採択
随時

提出された書類に基づき、書面審査および必要に応じた現地調査が行われます。採択が決定した場合、事業者名や事業概要が県ホームページで公表されます。審査結果は書面にて通知されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年03月31日

補助事業は交付決定後に着手してください。事業内容を変更・中止する場合は事前の承認申請が必要です。補助対象経費の支払いは、2026年3月31日までにすべて完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年04月15日

事業完了(支払完了を含む)から20日以内、または2026年4月15日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)を提出してください。

補助金の確定・支払い
実績報告確認後

提出された実績報告書の審査と現地調査を経て、補助金額が確定し、支払われます。事業に係る帳簿や証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

この事業は、建設産業における働き方改革と生産性の向上を目的としており、建設業技術者の業務をITスキル等で補助する「技術者サポート人材」の確保・育成に向けた取り組みを支援するものです。また、この支援を通じて得られた好事例を情報発信することで、他の建設業者への波及効果も目指しています。

■技術者サポート人材の確保・育成支援

現場技術者の労働時間削減や業務負担軽減(業務効率化)を目的として、ITに関するスキルなどを活用し、技術者業務を補助する「技術者サポート人材」の確保・育成に資する取り組みを支援します。

<事業の概要>
  • 補助上限額: 1件当たり20万円が上限(1企業につき1名まで)
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
  • 募集件数: 20件程度(予算の範囲内で調整)
  • 事業期間: 交付決定の日から令和8年3月31日(火)まで
  • 実績報告書提出期限: 事業完了日から起算して20日以内、または令和8年4月15日(水)のいずれか早い期日
<対象となる事業者>
  • 新潟県内に主たる営業所を有する中小企業者であること
  • 日本標準産業分類における建設業を主たる事業として営んでいること
  • 建設業法第3条に基づく許可を受けていること
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
  • 講習会・研修会等参加費(旅費を含む、オンライン講習等も可)
  • 専門家活用費(計画策定やフォローアップ等のための外部専門家活用経費)
  • 学習教材等購入費(教科書、参考書、学習ソフトウェア等)
  • その他の経費(知事が特に必要と認める経費)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目や経費は、本事業の補助対象外となります。

  • すでに主として技術者業務に従事している者を「技術者サポート人材」として活用する事業。
  • 補助対象外経費
    • 消費税、振込手数料。
    • 汎用性があり、目的外使用となり得る備品や消耗品の購入費(事務処理用のパソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレット端末、ドローン、Wi-fi設備など)。
    • 社内におけるシステムそのものの導入経費(BIM/CIMシステム、勤怠管理システム等)。
    • その他、本事業と関係がない経費。
  • 同一の事業者からの2件目以降の申請(1事業者につき1件に限る)。
  • 他の国や地方公共団体の補助金を受けている場合(当該補助金相当額は対象外)。

補助内容

■技術者サポート人材の確保・育成に向けた取り組み

<事業の定義>

現場技術者の労働時間の削減や負担軽減(業務効率化)を図ることを目的として、ITに関するスキルなどを活用して技術者業務を補助する「技術者サポート人材」の確保・育成に資する取り組み。

<補助金の額と募集規模>
項目内容
補助上限額20万円(1企業につき1名までの育成経費)
補助率1/2以内
募集件数20件程度
<補助対象経費>
  • 講習会・研修会等参加費(旅費、オンライン講習を含む)
  • 専門家活用費(計画策定や活用に係るフォローアップ等)
  • 学習教材等購入費(教科書、参考書、学習ソフトウェア等)
  • その他の経費(知事が特に必要と認める経費)
<補助対象外経費>
  • 消費税、振込手数料
  • 汎用性のある備品・消耗品(PC、プリンタ、スマホ、タブレット、ドローン、Wi-Fi設備等)
  • 社内システム導入経費(BIM/CIMシステム、勤怠管理システム等)
  • その他、本事業と関係がないと判断される経費
<申請手続きの留意事項>
  • 申請受付期間:令和7年4月7日から予算上限に達するまで
  • 同一事業者による申請は1件限り
  • 他団体からの補助金がある場合は、その額を除いた額が対象
  • 事業期間:交付決定日から令和8年3月31日まで

対象者の詳細

新潟県内の建設業を営む中小企業

新潟県内に主たる営業所を有し、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること
  • 建設業を主たる事業とする者
    日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において、建設業を主たる事業として営んでいること
  • 建設業法の許可を受けた者
    建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく許可を受けていること

■暴力団等排除に関する要件(補助対象外)

社会的に公正な事業運営を確保するため、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。

  • 暴力団(法第2条第2号に規定される者)
  • 暴力団員(法第2条第6号に規定される者)
  • 役員や代表者が暴力団員である、または暴力団員が経営に実質的に関与している法人・団体
  • 自己または第三者の不正な利益目的、あるいは第三者に損害を加える目的で暴力団等を利用している者
  • 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行い、維持運営に協力・関与している者
  • 暴力団員等であることを知りながら、不当に利用している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

※これらの要件は、補助金交付を通じた反社会勢力への資金流入や協力関係を排除するためのものです。

※本補助金は、建設業技術者の業務をITスキル等を用いて補助する「技術者サポート人材」の確保・育成を目指す事業者を支援するものです。
※既に主として技術者業務に従事している者は、技術者サポート人材の範疇からは除かれます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/kensetsu-director.html
新潟県公式ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/
令和7年度 新潟県建設産業技術者サポート人材確保育成支援補助金 掲載ページ(土木部監理課)
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/

本補助金の申請はメール、郵送、または持参により受け付けており、jGrants等の電子申請システムは使用しません。申請書類は指定のWord様式をダウンロードして作成してください。

お問合せ窓口

新潟県 土木部 監理課 建設業室
TEL:025-280-5386
FAX:025-285-3572
Email:ngt080010@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
新潟県庁行政庁舎 7階
監理課 建設業室〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
申請書類は原則としてメール送付。メール送信後は、受信確認のため必ず電話番号(025-280-5386)まで連絡が必要。メール提出が困難な場合は、事前に連絡を入れた上で郵送または直接持参による提出も可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。