公募中 掲載日:2025/09/17

矢巾町移住支援補助金(令和7年度)|東京圏からの移住を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|東京圏 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京圏から矢巾町へ移住する方に対して、移住に伴う経済的負担を軽減し、定住の促進と地域活性化を図るため、移住支援補助金を交付します。対象は東京23区に在住・通勤していた方で、町内での就労や起業、テレワーク等の要件を満たす場合に、単身で60万円、世帯で100万円を支給します。さらに18歳未満の帯同児1人につき100万円を加算し、子育て世帯の移住と定住を強力に支援します。

申請スケジュール

具体的な申請スケジュール(公募期間や締切日)については、公式情報に明記されていません。申請を検討される場合は、必ず事前に窓口へご相談ください。
【お問い合わせ先】
矢巾町役場 企画財政課 まちづくり推進室
電話:019-611-2721
ウェブサイト:矢巾町移住支援補助金 詳細ページ
役場への事前相談
随時受付

まずは矢巾町役場企画財政課まちづくり推進室へご相談ください。窓口または電話にて、ご自身の状況が補助金の対象となるか、どのような書類が必要になるかを確認する重要なステップとなります。

要件の確認
相談時に確認

以下の2つの要件をすべて満たしているかを確認します。

  • ① 東京圏からの移住要件:直近1年以上かつ過去10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤・通学していた方。
  • ② 移住後の就業・活動要件:マッチング支援事業での就職、起業、テレワーク、関係人口(遠恋複業)などのいずれかに該当すること。
必要書類の準備
申請前

対象要件を満たすことが確認できたら、以下の書類を準備します。

  • 共通書類:交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)、本人確認書類、住民票の写し、移住元の住民票除票、納税証明書など。
  • 要件に応じた書類:就業証明書(様式第3号または第4号)、起業支援金の交付決定通知書、関係人口証明書(様式第5号)など。
申請書の提出
書類準備後

準備した書類一式を、役場企画財政課まちづくり推進室に提出します。記載漏れや不足がないか再度確認しましょう。

審査・交付決定
提出後順次

提出された書類に基づき、矢巾町役場において審査が行われます。要件への適合性や書類の正確性が確認され、審査を通過すると補助金の交付が決定されます。

補助金の受領
交付決定後

交付決定後、申請者へ補助金が支給されます。補助金額は世帯で100万円(子1人につき最大100万円加算あり)、単身者で60万円です。

対象となる事業

矢巾町が実施している「矢巾町移住支援補助金制度」は、東京圏から矢巾町への移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。東京圏から移住される方に対し、経済的負担を軽減し、定住を促進するための補助金を交付します。

■矢巾町移住支援補助金制度

東京圏から矢巾町に移住し、就業、起業、テレワーク等の要件を満たす方を対象とした支援制度です。

<補助金額>
  • 世帯移住(18歳未満の子がいない場合):100万円
  • 単身移住:60万円
  • 子育て世帯への加算:世帯の中に18歳未満の子がいる場合、その子1人につき100万円(令和5年4月1日以降)
  • 起業支援との併用:岩手県「起業支援事業」の活用により最大200万円追加
<移住元に関する主な要件>
  • 東京23区に直近1年以上在住、かつ過去10年間のうち通算5年以上在住していた方
  • 東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤・通学していた方(直近1年以上かつ過去10年間のうち通算5年以上)
  • 移住直前の1年間は、連続して東京23区へ在住、または東京23区に通勤・通学していること
<矢巾町への移住・就労要件>
  • 矢巾町へ転入してから1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して矢巾町に居住する意思があること
  • 「マッチング支援事業」対象法人への就業(週20時間以上の無期雇用)
  • 岩手県「起業支援事業」の交付決定を受けていること
  • 「プロフェッショナル人材事業」等を利用した専門人材としての就業
  • 自己の意思によるテレワーク(週20時間以上実施し、原則として恒常的に通勤しない)
  • 関係人口(「遠恋複業」の実施、または町内での農林水産業への就業)

特例・加算措置

●子育て世帯への加算

令和5年4月1日より、世帯の中に18歳未満の子がいる場合、その子1人につき100万円が加算されます。

●起業支援との併用

岩手県が実施する「起業支援事業」を活用した場合は、通常の補助金に加えて最大200万円が追加で支給される可能性があります。

▼補助対象外となる事項

以下の条件に該当する場合や事業内容は、本補助金の対象外となります。

  • 就職先および就労形態に関する制限
    • 3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用でないもの)。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提の雇用。
  • 資金提供・重複受給に関する制限
    • 他の補助事業を活用した取り組みにより、所属先企業等から当該移住者に資金提供されている場合(テレワーク等の場合)。
  • 居住地に関する制限(条件不利地域)
    • 東京圏内の条件不利地域(過疎地域等)に在住していた期間は、移住元としての要件算定に含まれません。

補助内容

■矢巾町移住支援補助金

<基本補助金額>
移住区分補助金額
世帯での移住100万円
単身での移住60万円
<移住元に関する主な要件>
  • 東京23区内に直近1年以上在住、かつ過去10年間のうち通算5年以上在住していた方
  • 東京圏に在住し、東京23区に通勤・通学していた方(直近1年以上連続、かつ過去10年間のうち通算5年以上)
<移住先での働き方に関する要件(いずれかに該当)>
  • マッチング支援事業による就業:岩手県のマッチングサイト掲載法人への就職
  • 起業:移住後1年以内に岩手県「起業支援事業」の交付決定を受けること
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用して町内で就業すること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続すること
  • 関係人口:岩手県「遠恋複業」の実施、または町内で農林水産業に就業すること

■特例措置

●C 18歳未満の子ども加算

<加算内容>

18歳未満の子どもがいる場合、子ども1人につき100万円を加算する(令和5年4月1日より適用)。

●D 起業加算

<加算内容>

岩手県が実施する「起業支援事業」の交付決定を受けた場合、基本額に加え最大200万円が追加で支給される可能性がある。

対象者の詳細

1. 移住元に関する要件

以下のいずれかに該当する必要があります。なお、移住する直前の1年間は、連続して東京23区へ在住、または通勤・通学している必要があります。

  • 東京23区の在住者
    直近1年以上、かつ過去10年間で通算5年以上、東京23区に在住していた方
  • 東京圏からの通勤・通学者
    直近1年以上、かつ過去10年間で通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤または通学していた方、「通勤」については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります

2. 移住先での「働き方」に関する要件

以下のいずれか一つに該当する必要があります。

  • 1 都道府県の「マッチング支援事業」の対象法人に就職
    岩手県のマッチングサイトに掲載された補助金対象法人への就業であること、3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること、新規の雇用であり、転勤、出向、研修等による勤務地の変更でないこと
  • 2 岩手県が実施する「起業支援事業」を活用
    矢巾町へ転入してから1年以内に、岩手県が実施する「起業支援事業」の交付決定を受けていること
  • 3 国の「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を活用
    勤務地が矢巾町内であること、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること、離職することが前提のプロジェクトへの参加でないこと
  • 4 テレワーク(移住元の業務を継続)
    自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とすること、町内でテレワークにより勤務し(原則として通勤しない)、かつ週20時間以上実施すること、他の補助事業により所属先から当該移住者に資金提供されていないこと
  • 5 岩手県の「遠恋複業」の取組を実施し、農林水産業に就業
    岩手県の「遠恋複業」の取り組みを活用し、矢巾町内で農林水産業に就業したこと

3. 共通の要件

上記の「働き方」に加えて、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 転入時期
    矢巾町へ転入してから1年以内であること
  • 居住意思
    申請日から5年以上継続して矢巾町に居住する意思があること

【補助金額】
・世帯:100万円(18歳未満の子がいる場合、子1人につき100万円加算)
・単身者:60万円
・起業の場合:最大200万円追加支給の可能性あり

※詳細については、矢巾町役場企画財政課まちづくり推進室(019-611-2721)までご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yahaba.iwate.jp/soshiki/kikaku/kurashi/2019122600034/
矢巾町 公式ウェブサイト
https://www.town.yahaba.iwate.jp/

申請様式は2025年9月4日更新の情報に基づいています。関係人口証明書(様式第5号)のURLは情報が不完全なため除外しています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

矢巾町役場
TEL:019-697-2111
FAX:019-697-3700
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
矢巾町役場
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
毎週水曜日には一部の窓口業務(町民環境課、税務課、福祉課、こども家庭課、健康長寿課)が午後7時まで延長されています。
矢巾町 企画財政課まちづくり推進室
TEL:019-611-2721
受付窓口
企画財政課まちづくり推進室窓口または上記の電話番号までお問い合わせいただけます
矢巾町移住支援補助金に関するご質問やご相談、具体的な手続きや必要書類、対象者要件などについて受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。