喬木村ゼロカーボン推進補助金(令和7年度)|太陽光・蓄電池・EV等の導入支援
目的
喬木村では、2050年ゼロカーボン化の実現を目指し、村内の個人や法人に対して、太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車(EV・PHEV)、太陽熱温水器の導入に必要な経費を補助します。再生可能エネルギーの普及促進と脱炭素化を強力に推進することで、地域全体の温室効果ガス排出量の削減を図り、持続可能な社会の構築を支援します。
申請スケジュール
- 補助金申請前の準備と要件確認
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設置・購入前
補助対象となる設備(太陽光発電、蓄電池、EV・PHEV、太陽熱温水器)の要件や補助金額を確認します。特に令和7年4月1日以降の契約であるか、村税の滞納がないか、未使用車であるか(EV等)などの個別要件の確認が重要です。
- 申請書類の作成と添付書類の準備
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設備設置・購入完了後
以下の書類を準備します。
- 喬木村ゼロカーボン推進補助金交付申請書兼実績報告書
- 設置・販売業者との契約書の写し
- 領収証および費用内訳明細書の写し
- 設置状況や外観がわかる写真(複数箇所)
- (自動車の場合)車検証記録事項の写しなど
- 申請書の提出
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随時受付
必要書類を揃え、喬木村役場 建設環境課 環境林務係へ提出します。持参のほか、郵送での提出も可能です。
- 審査と交付決定
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申請書提出後
提出された書類に基づき、村が内容の調査・確認を行います。住民情報や村税の納入状況もあわせて確認され、審査を通過すると「補助金交付決定通知」が書面で届きます。
- 補助金の請求と受領
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、「喬木村ゼロカーボン推進補助金請求書」を提出します。指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
喬木村が推進する「喬木村ゼロカーボン推進補助金交付要綱」に基づく補助金事業は、再生可能エネルギーの普及を促進し、地域全体の脱炭素化を進めることを目的とした取り組みです。住宅や事業所における再生可能エネルギー設備の導入や、環境に配慮した次世代自動車の購入を支援することで、2050年までのゼロカーボン化達成を目指します。
■1 太陽光発電設備
太陽電池などの設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換するもので、電気事業法に規定する電気事業の用に供されるものを除きます。
<補助要件>
- 発電した電気の全てを売電する設備でないこと
<補助対象経費>
- 設備費および工事費(消費税・地方消費税を含む)
<補助金額>
- 1kW当たり4万円(上限額30万円)
- 算出方法:太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値(kW単位、小数点第2位未満切り捨て)に4万円を乗じた額
■2 蓄電池
国が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の対象製品として登録された蓄電池を指します。
<補助要件>
- 国のZEH支援事業の対象製品であること
- 申請者自身の太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであること(太陽光発電設備が他者の所有物であっても所有者の同意があれば可)
<補助対象経費>
- 設備費および工事費(消費税・地方消費税を含む)
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の1の額(上限額30万円)
■3 電気自動車等(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車)
一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録された、クリーンエネルギー自動車(CEV)導入促進補助事業の対象機器を指します。
<補助要件>
- 未使用車であること
- 国のCEV導入促進補助事業の対象機器として登録されていること
- 自動車検査証記録事項の使用の本拠が喬木村内であること(旅客自動車運送事業者の場合は主たる営業区域が喬木村である車両に限る)
- カーリースの場合は、交付申請時までに交付相当額以上のリース料の支払いを終えていること
- 残価設定型クレジット契約の場合は、交付申請時までに交付相当額以上の返済を終えていること
<補助対象経費>
- 車両の購入費、またはカーリース契約に基づくリース料(消費税・地方消費税を含む)
<補助金額>
- 電気自動車等のバッテリーの最大容量値に1万円を乗じて得た額(上限額20万円)
■4 太陽熱温水器
建物の屋根などに設置され、太陽光エネルギーを集熱器で吸収して温水を作り、建物に給湯する機器です。
<補助対象経費>
- 設備費および工事費(消費税・地方消費税を含む)
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の1の額(上限額15万円)
既存制度からの移行措置
●経過措置 旧要綱に基づく申請の取り扱い
新要綱の施行日(令和7年4月1日)より前に、廃止される旧要綱(住宅用太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金および住宅用太陽熱温水器設置補助金)の対象設備の設置に関して工事契約を締結していた者については、廃止前の規定が適用されます。
▼補助対象外となる事業
補助金の対象者であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 村税を滞納している者が実施する事業。
- 建築基準法などの関係法令に違反して設備を設置する事業。
- 国、都道府県、市町村が実施する事業。
- 太陽光発電設備において、発電した電気の全てを売電する設備を用いる事業。
- 電気事業法に規定する電気事業の用に供される設備を用いる事業。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助金額>
- 1kWあたり40,000円
- 上限額:300,000円
- 算出方法:太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のうち、いずれか小さい方の値(kW単位、小数点第2位未満切り捨て)に4万円を乗じた額
<主な補助要件>
- 申請者に村税の滞納がないこと
- 設備の設置が建築基準法その他の関係法令に違反していないこと
- 発電した電気の全てを売電する設備でないこと(自家消費が前提)
<補助対象経費>
設備費および工事費(消費税および地方消費税相当額を含む)
■2 蓄電池
<補助金額>
- 補助率:1/3
- 上限額:300,000円
<主な補助要件>
- 申請者に村税の滞納がないこと
- 設備の設置が建築基準法その他の関係法令に違反していないこと
- 国が行うZEH支援事業の対象製品として登録されていること
- 自己の所有する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであること(他者所有の場合は所有者の同意が必要)
■3 太陽熱温水器
<補助金額>
- 補助率:1/3
- 上限額:150,000円
<主な補助要件>
- 申請者に村税の滞納がないこと
- 設備の設置が建築基準法その他の関係法令に違反していないこと
■4 EV・PHEV(電気自動車・プラグインハイブリッド車)
<補助金額>
- バッテリーの最大容量値1kWhあたり10,000円
- 上限額:200,000円
<主な補助要件>
- 申請者に村税の滞納がないこと
- 未使用車であること
- 次世代自動車振興センターにより登録された補助対象車両であること
- 自動車検査証記録事項の使用の本拠が喬木村内であること
- カーリース・残価設定型クレジットの場合、交付申請時までに交付相当額以上の支払いを終えていること
■特例措置
●旧制度の適用に関する特例
<対象設備>
太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱温水器
<内容>
令和7年3月31日以前に設置契約を結んだものについては、令和7年度以降の申請であっても従前の補助制度(旧制度)による補助金額が適用される。
●EV_EXCLUSION EV・PHEVの遡及適用不可
<内容>
EV・PHEVは令和7年度からの新設項目のため、令和7年3月31日以前に購入・リース契約したものは一切の補助対象外となる。
対象者の詳細
補助金交付の対象となる者
喬木村における2050年ゼロカーボン化の達成を目指し、以下のいずれかの要件を満たす個人または事業者が対象となります。補助金の交付は、対象者が行う1つの設備等の設置、または電気自動車等の購入・カーリース契約に基づく借用につき1回限りです。
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太陽光発電設備を設置した者
喬木村内の建物または適した場所に設置した者 -
蓄電池を設置した者
村内の太陽光発電設備で発電された電気を蓄える目的で設置した者 -
電気自動車等を購入または借用した者
EVまたはPHEVを新たに購入した者、またはカーリース契約により借用した者 -
太陽熱温水器を設置した者
村内の建物の屋根など、適した場所に設置した者
各補助対象設備ごとの具体的な補助要件
基本的な対象要件に加え、設備ごとに以下の条件を満たす必要があります。
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1 太陽光発電設備
全量売電の設備でないこと(自己消費分があること)、申請者に村税の滞納がないこと、建築基準法その他関係法令に違反していないこと -
2 蓄電池
ZEH支援事業対象製品として登録されていること、自己所有の太陽光発電設備(同意があれば他者所有も可)からの蓄電であること、申請者に村税の滞納がないこと、建築基準法その他関係法令に違反していないこと -
3 電気自動車等(EV・PHEV)
未使用車であること、CEV導入促進補助事業の対象機器として登録されていること、使用の本拠地が喬木村内であること(事業者の場合は特例あり)、リース・残クレ等の場合、申請時までに交付相当額以上の支払いを完了していること、申請者に村税の滞納がないこと -
4 太陽熱温水器
申請者に村税の滞納がないこと、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 納付すべき村税を滞納している者
- 建築基準法その他関係法令の規定に違反して設備等を設置している者
- 公共団体(国、都道府県、または市町村)
※電気自動車等について、令和6年度以前(令和7年3月31日以前)に契約したものは補助対象になりません。
※本制度は令和7年4月1日から施行されます。
※令和6年度以前に設置契約を結んだ太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱温水器については旧制度が適用されますが、申請様式等が異なるため事前に役場建設環境課・環境林務係へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。