豊中市 事業系ごみ処理機設置補助金(令和7年度)
目的
豊中市内に事業所を有する事業者に対して、事業系一般廃棄物の減量化と資源化を促進するため、ごみ処理機の設置にかかる費用の一部を補助します。生ごみや紙おむつ等を減量・分解できる機能を持つ機器の導入を支援することで、環境負荷の低減を図ります。補助率は本体価格の3分の2で、1事業所あたり最大300万円まで支給されます。
申請スケジュール
- 交付申込み
-
随時受付(予算に達し次第終了)
ごみ処理機の導入前に、以下の必要書類を豊中市環境部減量計画課へ提出してください。
- 交付申込書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 設置場所の案内図・配置図
- 見積書の写し
- 仕様書またはパンフレット
- 登記簿謄本または住民票
提出方法は持参、郵送、E-mailが可能です。メールの場合は送信後に電話での到達確認が推奨されています。
- 審査・交付決定
-
申込から約2週間
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。決定後に内容変更が必要な場合は、事前に変更承認申込が必要です。
- 設置完了・完了届提出
-
- 申請締切:2026年02月28日
ごみ処理機の設置完了後、当該年度の2月末日まで(令和8年度分は2026年2月28日まで)に「設置完了届(様式第8号)」を提出してください。
- 領収書の写し
- 設置状況が分かる写真
- 交付額の確定
-
完了届提出から約2週間
書類審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金の額を確定し「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
-
確定通知後、速やかに
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出してください。振込先の口座情報を記載します。
- 補助金の交付
-
- 交付時期:請求受理から30日以内
請求書の内容を確認後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
- 管理・利用状況報告
-
各年度終了日から30日以内(6年間)
設置から6年間は継続して使用し、適切に維持管理を行う義務があります。また、各年度終了日から30日以内に「利用状況報告書(様式第11号)」を毎年提出する必要があります。
対象となる事業
豊中市が実施している「豊中市事業系ごみ処理機設置補助金」事業です。市内の事業所から排出されるごみの減量化と資源化を促進するために、ごみ処理機の設置にかかる費用の一部を支援します。事業所から排出される生ごみや紙おむつなどの事業系一般廃棄物の量を削減し、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指しています。
■豊中市事業系ごみ処理機設置補助金
事業者から排出される生ごみや紙おむつなどの事業系一般廃棄物を処理するための機械導入を支援する枠組みです。
<補助対象事業者>
- 豊中市内に事業所を有していること
- 豊中市に対して納付すべき市税に滞納がないこと
<補助対象となるごみ処理機>
- 事業所から排出される生ごみや紙おむつなどの「事業系一般廃棄物」を処理するための機械であること
- 処理方法が「発酵」「加熱」「乾燥」などのいずれかの方法により、ごみを「減量」「分解」「堆肥化」できる機能を持つこと
- ごみの「減容率が80%以上」であること
<補助金の交付内容>
- 補助率:ごみ処理機本体の価格(消費税および地方消費税を除く)の3分の2
- 上限額:1事業所あたり300万円
- 対象経費:ごみ処理機本体の価格のみ
- 複数申し込み:1つの事業所につき、当該年度内であれば上限額(300万円)に達するまで複数回申し込むことが可能
- 端数処理:補助金の計算で千円未満の端数が出た場合は切り捨て
<補助事業実施期間・提出期限>
- 設置完了届(様式第8号)の提出期限:令和8年(2026年)2月末日まで
- ※ごみ処理機を導入する前に、必ず補助金の申し込みを行う必要があります
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の機器または経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる機器
- ディスポーザー
- 補助対象外となる経費
- ごみ処理機の設置にかかる費用(本体価格のみが補助対象)
補助内容
■豊中市事業系ごみ処理機設置補助金
<補助対象者>
- 市内に事業所を有していること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象となるごみ処理機>
- 市内の事業所から排出される事業系一般廃棄物(生ごみ・おむつ等)を処理するもの
- 発酵、加熱、乾燥等の方法により減量、分解、または堆肥化する機能を持つ機械
- 処理によって元の容積から80%以上減容できる性能を持つこと
- ディスポーザ(下水に流すタイプ)は対象外
<補助額・対象経費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | ごみ処理機本体の価格(消費税・設置費用は除く) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 上限額 | 300万円(1事業所につき年度内上限) |
<端数処理・複数回申請>
補助金の千円未満の端数は切り捨て。上限に達するまで年度内の複数回申請が可能ですが、設置期間(6年間)が経過するまで次年度以降の再申請は不可。
<補助金交付後の義務>
- 設置日から6年間以上の維持管理および継続使用
- 設置期間中(6年間)、年度ごとの利用状況報告書の提出
- 生成物の資源化利活用または適切な処理
- 目的外利用(休止、譲渡、交換、貸付、担保提供等)の禁止
対象者の詳細
必須条件
補助金の交付を受けるには、以下の2つの条件をいずれも満たしている必要があります。
-
1 市内に事業所を有していること
① 豊中市内に実質的な事業活動の拠点があること -
2 当市に納付すべき市税の滞納がないこと
① 法人市民税、固定資産税、事業所税等の市税を完納していること
特記事項:家庭用ごみ処理機の利用
家庭用のごみ処理機を事業所で使用する場合であっても、以下の要件を満たせば対象となります。
-
事業所利用における条件
① 上記の対象者条件を満たしていること、② 対象となるごみ処理機の性能条件(減容率80%以上など)を満たしていること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 豊中市内に事業所を有していない事業者
- 豊中市に納付すべき市税(法人市民税、固定資産税、事業所税等)に滞納がある事業者
※市税の納税状況の調査に同意することで、納税証明書の提出を省略できる場合があります。
※予算額に達し次第、補助金の受付は終了となります。
※申請時には法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票等の書類が必要です。
※その他、最新の情報や詳細は、豊中市公式ウェブサイトの「案内ちらし」や「交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/gomi_risaikuru_bika/genryou_recycle/jigyoukeinamagomi.html
- 豊中市公式サイト
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は持参、郵送、またはメールで行う必要があります。メール提出時は電話での到達確認が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。