公募中 掲載日:2025/12/17

豊田市 成長産業立地奨励金・設備投資奨励金(事業所の新設・増設・設備投資支援)

上限金額
200,000万円
申請期限
随時
愛知県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊田市内で事業所の新設・増設や設備投資を行う製造業やソフトウェア業の企業に対し、成長産業の創出や地域産業の高度化、雇用機会の創出を目的として奨励金を交付します。次世代自動車等の成長分野への投資に加え、生産性向上や脱炭素化に資する設備導入を支援することで、地域経済の振興と市民生活の安定を図ります。

申請スケジュール

本制度(豊田市成長投資促進条例)は、令和7年4月1日から運用が開始され、令和17年3月31日までが有効期間です。
申請手続きは、事業着手前の「指定申請」と、事業完了後の「交付申請」の2段階で行われます。
事前相談
随時(事業計画策定時)

豊田市役所にて事業計画の概要や要件適合性について協議を行います。「事前相談確認シート」を記入の上、会社案内や建築図面等を持参してください。

奨励事業者指定申請
  • 申請締切:対象事業着手前30日まで

「奨励事業者指定申請書(様式第1号)」を提出します。原則として審査会への諮問を経て指定の可否が決定され、「奨励事業者指定可否決定通知書」により通知されます。
※設備投資奨励金で取得額1億円以下の場合は審査会諮問が不要となる場合があります。

事業着手届の提出
事業着手時(速やかに)

対象事業に着手した際は、速やかに「事業着手届(様式第5号)」を提出してください。

事業計画変更届の提出
計画変更時(随時)

対象事業の計画を変更する場合は、速やかに「事業計画変更届(様式第6号)」を提出してください。

事業完了届の提出
事業完了時(速やかに)

対象事業が完了した際は、速やかに「事業完了届(様式第7号)」を提出してください。
※指定申請日の翌日から3年以内に事業を完了する必要があります(やむを得ない理由による遅延を除く)。

奨励金交付申請
  • 申請締切:申告等の翌日から6ヶ月以内

事業完了届の提出後、「奨励金交付申請書(様式第3号)」および契約書写し、償却資産申告書写し等の必要書類を提出します。

  • 成長産業立地奨励金:固定資産税申告日または支払完了日の遅い方の翌日から6ヶ月以内
  • 設備投資奨励金:固定資産税申告日の翌日から6ヶ月以内
奨励金交付決定
-

申請内容の審査を経て交付が決定され、「奨励金交付決定通知書(様式第4号)」により通知されます。

奨励金の交付
交付決定後

交付決定後、奨励金が交付されます。交付額が1億円を超える場合は、5年を限度として分割交付されることがあります。

対象となる事業

豊田市成長投資促進条例に基づき、成長産業の創出、地域産業の高度化、および雇用機会の創出を目的として、「成長産業立地奨励金」と「設備投資奨励金」の交付対象となる事業、および「特別支援」の対象となる事業を支援します。

■1 成長産業立地奨励金の対象となる事業

事業規模の拡大または生産性の向上を目的とした事業所の新設または増設を支援するものです。

<対象分野(市場規模拡大分野)>
  • 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む)
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • ロボット関連分野
  • ※市場規模が直近2年で25パーセント以上拡大していると認められるもの、または市長が特に認める分野
<対象業種と事業所の用途>
  • 業種:製造業、ソフトウェア業
  • 用途:工場(電子計算機に係るプログラムの作成等を行う場所を含む)または研究開発施設
<対象資産と投資規模要件>
  • 対象資産:専ら生産、研究、または開発の用に供される土地、家屋、および償却資産
  • 中小企業および中堅企業:取得額合計 2,000万円以上
  • 大企業(中堅企業を除く):取得額合計 25億円以上
<その他の主な要件>
  • 公序良俗への適合:公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある事業でないこと
  • 事業完了期限:指定の申請日の翌日から起算して3年以内に対象事業が完了すること
  • 愛知県補助金との併用:愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプの認定を受けている事業(または市長が認めた事業)
  • 既存事業所での増設要件:既存事業所が過去所定の期間内に奨励金対象事業を完了していること
  • 市街化調整区域における壁面後退:道路中心線から規則で定める距離以上離れていること

■2 設備投資奨励金の対象となる事業

事業規模の拡大、生産性の向上、または温室効果ガスの排出量削減を目的とした設備投資を支援するものです。

<対象業種と事業所の用途>
  • 製造業、ソフトウェア業
  • 完全人工光型の野菜等工場(閉鎖された施設内での計画的かつ安定的な生産)
  • 製品の製造に係る研究、開発、試験等を行う事業(学術研究、専門・技術サービス業)
  • 製品の製造に係る研究、開発、試験等を行う事業(情報通信業)
  • ファブレス事業(製品の企画・設計に関連する知的財産所有権を有する事業者が行う研究開発等)
  • 事業所の用途:工場、研究開発施設
<対象資産と投資規模要件>
  • 対象資産:専ら生産、研究、または開発の用に供される償却資産
  • 中小企業:取得額合計 1,000万円以上
  • 中堅企業および大企業(中堅企業を除く):取得額合計 3億円以上
<その他の主な要件>
  • 公序良俗への適合
  • 事業完了期限:指定の申請日の翌日から起算して3年以内
  • 既存事業所での設備投資要件:既存事業所が過去所定の期間内に奨励金対象事業を完了していること
  • 市街化調整区域における壁面後退

■3 特別支援の対象となる事業

奨励金の交付とは別に、事業者の新設等に伴う各種手続や調整をサポートするものです。

<要件>
  • 経営状況が良好な会社であること
  • 産業集積地区(IC周辺1km以内、大規模既存工場区域等)において行う事業であること
  • 敷地面積が1万平方メートル以上の市場規模拡大分野の用に供される事業所の新設または増設
  • または、敷地面積が10万平方メートル以上の製造業若しくはソフトウェア業の用に供される事業所の新設または増設
  • ※市内の既存事業所に施設を増築することは除く
<支援内容>
  • 新設等に伴う行政庁の許可等に係る手続への協力
  • 新設等を行うために必要な近隣住民等との調整への協力(用地確保含む場合あり)
  • その他、新設等に係る必要な協力

▼補助対象外となる事業(欠格事由)

以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金や特別支援を受けることができません。

  • 事業者の役員に、暴力団員または暴力団関係者がいる場合。
  • 暴力団員または暴力団関係者が、その事業者の経営または運営に実質的に関与していると認められる場合。
  • 事業者の役員が、暴力団の威力、暴力団員等、または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している法人等を利用していると認められる場合。
  • 事業者の役員が、暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持運営に協力または関与していると認められる場合。
  • 事業者の役員が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
  • 事業者の役員が、上記のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合。
  • 豊田市税を滞納している者。

補助内容

■1 成長産業立地奨励金

<概要>

事業規模の拡大または生産性の向上を目的とした事業所の新設や増設を支援する制度。

<対象要件>
  • 対象業種:製造業、ソフトウェア業
  • 対象分野:市場規模拡大分野
  • 事業所の用途:工場、研究開発施設
  • 対象資産:土地、家屋、償却資産(専ら生産、研究または開発の用に供されるもの)
<投資規模要件(対象資産取得額の合計)>
企業区分要件
中小企業2,000万円以上
中堅企業2,000万円以上
大企業(中堅企業を除く)25億円以上
<奨励金交付額と限度額>
条件補助率限度額
県外企業・産業集積地区等に新設30%20億円
県外企業・その他地域に新設25%記載なし
県内企業・産業集積地区等に新設等25%記載なし
県内企業・その他地域に新設等20%記載なし
<その他の主な要件>
  • 愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプとの併用が必須
  • 市街化調整区域内の場合、壁面後退が必要となる場合あり
  • 指定申請の翌日から3年以内に事業完了が必要
  • 消費税等は対象経費から除外

■2 設備投資奨励金

<概要>

事業規模の拡大、生産性の向上または温室効果ガスの排出量削減を目的とした設備投資を支援する制度。

<対象要件>
  • 対象業種:製造業、ソフトウェア業、完全人工光型の野菜等工場、製品製造関連サービス業、ファブレス事業など
  • 事業所の用途:工場、研究開発施設
  • 対象資産:償却資産(専ら生産、研究または開発の用に供されるもの)
<投資規模要件(対象資産取得額の合計)>
企業区分要件
中小企業1,000万円以上
中堅企業3億円以上
大企業(中堅企業を除く)3億円以上
<奨励金交付額と限度額>
条件補助率限度額
中小企業・市場規模拡大分野30%5億円
中小企業・その他分野20%記載なし
中堅/大企業・市場規模拡大分野20%記載なし
中堅/大企業・その他分野10%記載なし
<その他の主な要件>
  • 市街化調整区域内の場合、壁面後退が必要となる場合あり
  • 指定申請の翌日から3年以内に事業完了が必要
  • 消費税等は対象経費から除外

■3 特別支援

<概要>

大規模な新設・増設を行う企業に対して、行政手続きや近隣との調整などの面で協力を行う制度。

<支援内容>
  • 新設等に伴う行政庁の許可等に係る手続きへの協力
  • 近隣住民等との調整(用地確保含む)への協力
  • その他必要な協力
<対象事業要件>
  • 経営状況が良好な会社が産業集積地区において行う事業
  • 敷地面積1万平方メートル以上の市場規模拡大分野の事業所、または敷地面積10万平方メートル以上の製造業・ソフトウェア業の事業所の新設・増設
<支援期間>

特別支援に係る指定を受けた日から、新設または増設に係る工事等に着手するまでの間

対象者の詳細

事業の目的・内容および対象業種

事業拡大生産性向上、または温室効果ガスの排出量削減を目的とした活動を行う事業者が対象です。

  • 対象業種
    製造業、それ以外の業種(日本標準産業分類の細分類が必要)、ソフトウェア業その他規則で定める事業(設備投資奨励金の場合)
  • 対象施設・事業内容
    工場(電子計算機に係るプログラムの作成等を行う場所を含む)、研究開発施設、実施内容:新工場建設、既存工場増設、設備導入

企業規模・雇用要件

企業規模(中小・中堅・大企業)や常時雇用する従業員数、投資規模に応じて区分されます。

  • A 企業規模区分
    ① 中小企業(製造業の場合:資本金3億円以下かつ従業員数300人以下)、② 中堅企業(大企業で従業員2,000人以下)、③ 大企業、④ みなし大企業(親会社の資本金・従業員数により判定)
  • B 雇用・投資規模要件(中小・中堅企業)
    ① 常時雇用25人以上(投資規模1億円以上/1億円未満)、② 常時雇用24人以下
  • C 雇用・投資規模要件(大企業)
    ① 常時雇用50人以上(投資規模25億円以上/25億円未満)、② 常時雇用49人以下

投資計画・立地および特別支援要件

投資規模、立地場所、事業継続期間などに関する詳細な要件です。

  • 立地・継続期間要件
    愛知県内に20年以上かつ豊田市内に10年以上立地していること(該当区分の場合)、市内に事業所を有すること(または有しないこと)、事業完了期限:申請日の翌日から3年以内(災害等を除く)
  • 資産取得・建築要件
    対象資産(土地、家屋、償却資産)を事業者自らが取得すること、対象資産の取得額合計が規則で定める額以上であること、市街化調整区域の場合、道路中心線からの建築物後退距離要件を満たすこと
  • 特別支援固有の要件
    経営状況が良好であること、産業集積地区において行う事業であること、敷地面積1万㎡以上の市場規模拡大分野の事業所、敷地面積10万㎡以上の製造業等の新設・増設

■補助対象外となる事業者(欠格事由)

以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金や特別支援を受けることができません。

  • 反社会的勢力との関係を有する者(役員等の関与、利益供与、社会的に非難されるべき関係等)
  • 豊田市税を滞納している者
  • 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業を行う者

※過去に市から交付を受けた固定資産は対象資産から除外されます。
※既存事業所で設備投資を行う場合、当該既存事業所が規則で定める日前に奨励金等の交付対象となる事業を完了している必要があります。

※申請には、社名、担当者、電話番号、メールアドレス等の連絡先情報が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1062466/index.html
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