公募中 掲載日:2025/12/26

豊田市成長投資促進奨励金(設備投資・成長産業立地支援)

上限金額
50,000万円
申請期限
随時
愛知県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊田市内で事業所の新設・増設や設備投資を行う事業者に対し、成長産業の創出や地域産業の高度化、雇用機会の創出を目的として、立地や設備導入に係る経費を支援します。次世代自動車やロボット等の成長分野における事業展開や、生産性向上・温室効果ガス削減に資する設備投資を奨励金により補助することで、市内経済の振興と市民生活の安定を図ります。

申請スケジュール

豊田市の成長投資促進条例に基づく奨励金制度は、令和7年(2025年)4月1日から施行されます。この条例は令和17年(2035年)3月31日をもって失効する予定ですが、失効前に指定を受けた事業者は引き続き措置を受けられます。申請は「指定の申請」と「交付申請」の二段階の手続きが必要です。
事前相談
随時(事業計画の具体化前)

具体的な事業計画を立てる前に、豊田市役所産業振興課への事前相談が推奨されています。

  • 持参物:事前相談確認シート、会社パンフレット、建築図面(あれば)
  • 相談窓口:豊田市 産業部 産業振興課(0565-34-6641)
奨励措置対象事業者の指定申請
  • 申請締切:対象事業の着手前30日まで

「奨励事業者指定申請書(様式第1号)」を提出します。市長が条例の目的に適合するか審査(成長投資審査会への諮問を含む)を行い、結果を「指定可否決定通知書」で通知します。

着手の定義:工事開始または土地以外の対象資産の最初の契約締結。
事業着手・実施
指定申請後〜完了まで

事業に着手した際は速やかに「事業着手届(様式第5号)」を提出してください。計画に変更が生じた場合は「事業計画変更届(様式第6号)」の提出が必要です。

事業完了
指定申請の翌日から3年以内

対象事業が完了したときは「事業完了届(様式第7号)」を提出してください。原則として指定申請の翌日から3年以内に完了させる必要があります。

奨励金の交付申請
  • 申請締切:固定資産税申告等の翌日から6ヶ月以内

「奨励金交付申請書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 土地・家屋の契約書類の写し(新設等の場合)
  • 償却資産申告書の種類別明細書
  • 国等の他の交付金等の状況がわかる書類

審査後、「奨励金交付決定通知書」が送付されます。

奨励金の交付
交付決定後

交付決定に基づき奨励金が支払われます。交付額が1億円を超える場合は、5年を限度に分割して交付されることがあります。

対象となる事業

豊田市が実施する「豊田市成長投資促進条例」に基づく奨励措置の対象となる事業は、主に「奨励金の交付」と「特別支援」の2種類に大別されます。これらの措置は、本市における成長産業の創出、地域産業の高度化、雇用機会の創出を図り、豊田市の経済振興と市民生活の安定に貢献することを目的としています。

■1-(1) 成長産業立地奨励金

事業規模の拡大または生産性の向上を目的とした事業所の新設または増設(「新設等」)を支援するものです。

<事業活動の内容>
  • 新設等を行う事業所での活動が、指定申請日において「市場規模拡大分野」に該当すること。
  • 市場規模拡大分野:次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連のうち、市場規模が直近2年間で25パーセント以上拡大している、または市長が特に認める分野。
  • 事業内容が工場(電子計算機に係るプログラムの作成等を行う場所を含む)または研究開発施設の用に直接供されるものであること。
<対象資産>
  • 専ら生産、研究、または開発の用に供する「土地」「家屋」「償却資産」であること。
  • 事業者が自ら取得し、かつ当該事業者またはその支配関係にある会社によって直接供されるものであること。
  • 申請日(土地の場合は工事着手日前1年)の翌日から3年以内に取得した固定資産であること(過去に交付を受けたものは対象外)。
<取得額の合計要件>
  • 中小企業および中堅企業者の場合:2,000万円以上
  • 大企業(中堅企業を除く)の場合:25億円以上
<事業完了期間・その他の要件>
  • 指定申請日の翌日から起算して3年以内に対象事業が完了すること。
  • 事業所が公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある事業の用に供されるものでないこと。
  • 市街化調整区域での設置の場合、道路幅員や外壁後退距離に関する所定の要件を満たすこと。
  • 愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプの認定を受けている、または市長が特に認めた事業であること。

■1-(2) 設備投資奨励金

事業規模の拡大、生産性の向上、または温室効果ガスの排出量削減を目的とした設備投資を支援するものです。

<事業活動の内容>
  • 対象資産が「製造業」「ソフトウェア業」またはその他規則で定める事業(植物工場、製品製造に係る研究開発等)の用に供されること。
<対象資産>
  • 専ら生産、研究、または開発の用に供する「償却資産」であること。
  • 事業者が自ら取得し、かつ当該事業者またはその支配関係にある会社によって直接供されるものであること。
  • 指定申請日の翌日から起算して3年以内に取得した固定資産であること。
<取得額の合計要件>
  • 中小企業の場合:1,000万円以上
  • 中堅企業および大企業の場合:3億円以上
<事業完了期間・その他の要件>
  • 指定申請日の翌日から起算して3年以内に対象事業が完了すること。
  • 事業所が公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある事業の用に供されるものでないこと。
  • 既存事業所での設備投資の場合、過去の奨励金対象事業の完了から所定の期間が経過していること。

■2 特別支援

事業所の新設等に伴う行政手続きや地域との調整を市が協力するものです。

<事業主体と立地場所>
  • 経営状況が良好な会社が、産業集積地区(工業地域、特定のインターチェンジ周辺、大規模既存工場周辺等)において行う事業であること。
<事業所の種類と規模>
  • 市場規模拡大分野の用に供される事業所:敷地面積が1万平方メートル以上
  • 製造業またはソフトウェア業の用に供される事業所:敷地面積が10万平方メートル以上
  • ※市内の既存事業所への施設増築は含まない。
<支援内容および期間>
  • 行政庁の許可等に係る手続きへの協力。
  • 近隣住民等との調整(用地確保を含む)への協力。
  • 指定を受けた日から工事等に着手するまでの間が対象。

▼補助対象外となる事業(共通の欠格事由)

奨励金の交付または特別支援は、以下のいずれかに該当する事業者は受けることができません。

  • 暴力団員または暴力団関係者が役員にいる、もしくは経営に実質的に関与している事業者。
  • 暴力団の威力や暴力団員等を利用していると認められる事業者。
  • 暴力団の維持運営に協力または関与している(資金提供、便宜供与など)と認められる事業者。
  • 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者。
  • 豊田市税を滞納している者。
  • 過去に市から奨励金等の交付を受けた固定資産(重複申請の禁止)。

補助内容

■1 成長産業立地奨励金

<対象業種・分野>
  • 製造業、ソフトウェア業
  • 市場規模拡大分野に属する事業活動
  • 工場、研究開発施設(土地、家屋、償却資産を含む)
<投資規模要件(取得額の合計)>
企業区分投資要件
中小企業2,000万円以上
中堅企業2,000万円以上
大企業(中堅企業を除く)25億円以上
<奨励金交付額と限度額>
区分補助率限度額
愛知県外企業(新設)× 産業集積/特定地域30%20億円
愛知県外企業(新設)× その他地域25%記載なし
愛知県内企業(新設等)× 産業集積/特定地域25%記載なし
愛知県内企業(新設等)× その他地域20%記載なし
<その他の主な要件>
  • 事業規模の拡大または生産性の向上を目的としていること
  • 市街化調整区域等における壁面後退要件の遵守
  • 愛知県「愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプ」との併用義務

■2 設備投資奨励金

<対象業種>
  • 製造業、ソフトウェア業
  • 完全人工光型の野菜等工場
  • 製品の製造に係るサービス業・情報通信業
  • ファブレス事業
<投資規模要件(償却資産の取得額合計)>
企業区分投資要件
中小企業1,000万円以上
中堅企業3億円以上
大企業(中堅企業を除く)3億円以上
<奨励金交付額と限度額>
企業区分・事業内容補助率限度額
中小企業(市場規模拡大分野)30%5億円
中小企業(上記以外)20%記載なし
中堅・大企業(市場規模拡大分野)20%記載なし
中堅・大企業(上記以外)10%記載なし
<その他の主な要件>
  • 事業規模の拡大、生産性の向上、または温室効果ガス排出量削減を目的としていること
  • 自ら取得した償却資産であること(過去に他の奨励金等を受けた資産は除外)

対象者の詳細

事業目的と事業内容の要件

補助対象となる事業は、その目的や活動内容が以下の条件に合致している必要があります。

  • 事業目的
    事業規模の拡大や生産性向上を目的としていること、設備投資奨励金の場合は、温室効果ガスの排出量削減を目的とするものも含む
  • 対象となる事業活動
    製造業(日本標準産業分類の細分類に基づく)、工場(プログラム作成場所含む)または研究開発施設での生産、研究または開発、成長産業立地奨励金の場合は、市場規模拡大分野に該当すること、公の秩序または善良の風俗に反しない事業であること

企業規模と立地条件

企業の規模区分および事業所の所在地に関して以下の要件が定められています。

  • 企業規模の定義(製造業)
    中小企業:資本金3億円以下かつ従業員数300人以下、中堅企業:大企業のうち従業員数2,000人以下、大企業:上記以外の規模の企業、※みなし大企業に該当する場合は親会社の情報が必要
  • 立地・施設条件
    豊田市内に事業所を有すること(予定を含む)、特別支援対象の場合は、市が定める産業集積地区内であること、市街化調整区域内の場合、特定道路の幅員や壁面後退距離の規定を遵守すること

投資規模と雇用要件

事業の完了期限や、投資金額、雇用者数に基づいた要件です。

  • 投資および資産
    土地、家屋、償却資産の取得額合計が規則で定める額以上であること、指定申請日の翌日から3年以内に取得した固定資産が対象(過去に交付を受けた資産は除く)
  • 雇用・規模の具体的基準
    中小・中堅企業:常時雇用従業員25人以上かつ投資規模1億円以上などの基準、大企業:常時雇用従業員50人以上かつ投資規模25億円以上などの基準
  • スケジュール
    指定の申請日の翌日から起算して3年以内に対象事業が完了すること

■交付対象外となる事業者(欠格事由)

以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金の交付や特別支援を受けることができません。

  • 役員に暴力団員または暴力団関係者が含まれる場合
  • 暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している場合
  • 暴力団の威力や暴力団員等を利用している、または維持運営に協力・関与している場合
  • 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  • 豊田市税を滞納している者
  • 同一の事業について、市が交付する他の類似の奨励金を重複して受けている者

※複数の奨励金に同時に重複して指定を受けることはできません。

※申請手続きには、社名、担当者名、連絡先(TEL、メールアドレス)の提出が必要です。
※詳細は必ず最新の公募要領や関係規則をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1062466/index.html
豊田市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/index.html
お問合せ専用フォーム
https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ag15
市へのご意見・お問合せ
https://www.city.toyota.aichi.jp/iken/index.html
地図・庁舎案内
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/madoguchi/shiyakusyo/1006730/index.html
事業者向け情報
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/index.html

豊田市の「成長投資促進条例」に基づく奨励金制度(令和7年4月運用開始予定)に関する資料です。電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

豊田市 産業部 産業振興課
TEL:0565-34-6641 または 0565-34-6642
FAX:0565-35-4317
受付窓口
愛知県豊田市役所西庁舎 7階
産業振興課
産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりに関する業務を担当しています。企業の皆様の投資や事業拡大に関するご相談を専門的に受け付けております。
豊田市役所全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:0565-31-1212
FAX:0565-33-2221
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までは閉庁となります。
受付窓口
豊田市役所
市役所の代表的なお問い合わせ先です。一般的な市政に関するご意見やお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。