公募中 掲載日:2025/12/17

豊田市 21世紀高度先端産業立地補助金(工場・研究所の新設・増設支援)

上限金額
100,000万円
申請期限
随時
愛知県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊田市内の中小企業に対して、航空宇宙や環境・新エネルギー等の高度先端産業分野における工場の新設や増設、設備投資を支援します。固定資産取得費用が2億円以上かつ常用雇用者が5人以上増加する事業が対象です。大規模な投資と雇用創出を後押しすることで、市の産業構造の高度化と地域経済の活性化を図ることを目的としており、最大10億円の補助金を交付することで企業の積極的な設備投資を補助します。

申請スケジュール

本補助金は、事業着手前の「認定申請」が必須です。また、申請手続きは段階的に行われ、それぞれの工程で厳格な期限が設けられています。期限を遵守しない場合、認定の取消や補助金が交付されない可能性がありますので十分にご注意ください。
補助金交付対象事業者認定申請
  • 申請締切:事業着手日の30日前まで
  • 特例申請締切:2025年04月30日※2025年4月1日〜5月31日着手の場合

新設等に係る事業所の事業着手日(工場建物を新たに賃借する場合は契約締結日)の30日前までに、「補助金交付対象事業者認定申請書(様式第1号)」および必要書類を市長に提出してください。

主な添付書類:
事業計画書、直近2年間の決算関係書類、企業概要書、法人の履歴事項証明書など。

※成長産業立地奨励金など、他の特定の補助金との重複申請はできません。

認定審査・決定
申請後、審査を経て通知

市長による書類審査および必要に応じた実態調査が行われます。承認された場合、「補助金交付対象事業者認定可否決定書(様式第5号)」により通知されます。

事業着手・操業開始
認定申請翌日から3年以内に操業開始

認定決定後、事業の進捗に合わせて以下の届出を速やかに行ってください。

  • 事業着手届(様式第11号):工事等に着手したとき
  • 事業所操業開始届(様式第12号):工場の操業を開始したとき

※認定申請日の翌日から3年以内に操業を開始する必要があります。

交付申請兼実績報告
  • 提出期限:操業開始後10ヶ月以内

工場の操業開始後、「補助金交付申請書兼実績報告書(様式第13号)」を提出します。

主な添付書類:
固定資産取得費用を証する書類、固定資産台帳、建築基準法に基づく検査済証の写し、対象の常用雇用者一覧表など。

交付決定・請求・交付
  • 交付決定通知:審査終了後

実績報告の審査後、「補助金交付可否決定通知書(様式第14号)」が通知されます。通知受領後、指定の請求書を提出することで補助金が交付されます。

交付後の留意事項
  • 5年間の事業継続:操業開始後5年間は操業を継続する義務があります。
  • 分割交付:補助金額が2億円を超える場合、2年間に分割して交付されることがあります。
  • 書類保存:事業完了翌年度から5年間、関係書類を保存してください。

対象となる事業

対象となる事業は、「豊田市21世紀高度先端産業立地補助金」の交付対象となる事業であり、主に中小企業が市内で工場を「新設等」し、「高度先端産業分野の製造業等」を営むことを目的としています。この補助金は、本市の産業構造の高度化と地域の活性化に資することを目的としています。

■豊田市21世紀高度先端産業立地補助金

具体的には、以下の要件と特徴を満たす事業が対象となります。

<1. 補助金の目的と対象業種・分野>
  • 中小企業が豊田市内で工場を新設または増設(以下「新設等」といいます)し、以下の「高度先端産業分野」に属する「製造業等」を営む場合に、その費用の一部を補助するものです。
  • 製造業等: 統計法に基づく日本標準産業分類の大分類E「製造業」全般、および大分類G「情報通信業」のうち、小分類391「ソフトウェア業」に分類される産業を指します。
  • 高度先端産業分野: 具体的には、以下の7つの分野と、その他市長が認める分野が該当します。(航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野)
  • 事業内容は工場だけでなく、製造業に係る研究または開発の用に供する「研究所」の設立も対象となり得ます。
<2. 事業の形態(新設等)>
  • 対象となる事業形態は「新設」または「増設」です。
  • 新設: 「新規立地」(既存の工場や研究所の敷地に隣接していない新たな土地を取得または賃借し、工場を建設すること)または「新築」(既に事業を行っている敷地内、または新たに取得・賃借した隣接地(未利用の隣接地を含む)に新たな工場を建設すること)。
  • 増設: 「増築」(自らが所有または賃借する既存の工場を増築すること)または「設備一新」(自らが所有または賃借する工場において、事業の用に供する機械および装置を一新すること)。
<3. 補助対象事業としての具体的な要件>
  • 1. 固定資産取得費用の合計額が2億円以上であること: 固定資産取得費用とは、事業着手日から操業開始日までの間に事業者が取得した、地方税法に規定される固定資産(土地を除く)の取得に要する費用を指します。
  • 2. 原則として、常用雇用者が5人以上増加すること: 常用雇用者とは、工場を主たる勤務地とし、労働基準法の規定に基づく解雇の予告を必要とする者を指します。
  • 3. みなし大企業ではないこと、または過去に同一事業での県補助金受領がないこと: 「みなし大企業」に該当する事業者(例:発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者など)の場合、過去に愛知県補助金の交付を受けたことがある同一事業所における同一事業は対象外となります。
  • 4. 県補助金交付要綱に基づき認定された事業であること: 愛知県の補助金交付要綱第9条の規定により認定された事業であり、かつ県補助金の交付を辞退した事業ではないことが求められます。
  • 5. 過去に市からの補助金を受けた場合の操業開始期間制限: 同一事業所内で過去に市から新設等に係る補助金等の交付を受けたことがある場合、今回の事業着手日前5年以内に前回の操業を開始している必要があります。ただし、特定の場合は事業着手日前1年以内に操業を開始していれば対象となります。
  • 6. 反社会的勢力との関与がないこと、市税の滞納がないこと、公序良俗に反するおそれがないこと: 補助対象事業者の役員等や使用人が暴力団員または暴力団関係者でないこと、またそれらと実質的に関与していないことが必須です。加えて、豊田市税を滞納していないこと、そして新設等する事業所が公序良俗に反するおそれのある事業に供されないことも要件となります。
<4. 補助対象経費>
  • 補助対象事業に要する経費のうち、「当該工場の新設等に伴う固定資産取得費用」に限られます。
  • ※消費税相当額、地方消費税相当額、過去に奨励金その他の名目で市から交付を受けた資産に係る経費、その他市長が不適当と認める経費は対象外となります。
<5. 操業に関する義務>
  • 認定を受けた事業者は、補助金交付対象事業者認定申請書を提出した日の翌日から起算して3年以内に認定事業に係る工場の操業を開始し、さらにその操業開始日から5年間、事業活動を継続する義務があります。

補助内容

■21世紀高度先端産業立地補助金

<補助対象事業>
  • 対象業種:製造業(日本標準産業分類の大分類E)およびソフトウェア業(日本標準産業分類の大分類G-情報通信業のうち小分類391)
  • 対象分野:航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野など
  • 対象行為:工場の新設(新規立地、新築)または増設(増築、設備一新)
<主な要件>
  • 中小企業(みなし大企業含む)であること
  • 投資規模(固定資産取得費用)の合計額が2億円以上であること
  • 事業規模の拡大または生産性の向上を目的とした投資であること
  • 「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」と併用して申請すること
  • 当該工場における常用雇用者が原則として5人以上増加すること
  • 認定申請の翌日から起算して3年以内に操業開始し、5年間継続して操業すること
<補助対象経費>

事業着手日から操業開始日までの期間に取得した、生産・研究・開発の用に供する家屋(建設費用)および償却資産(機械装置等)の取得に要する「固定資産取得費用」。

<補助金額と限度額>
区分補助率限度額
(1)家屋及び償却資産を対象とする中小企業(みなし大企業以外)※新規立地、新築、増築の場合補助対象経費の10%10億円
(2)家屋及び償却資産を対象とする中小企業(みなし大企業の場合)※新規立地、新築、増築の場合補助対象経費の8%-
(3)償却資産のみを対象とする中小企業(みなし大企業以外)※設備一新の場合補助対象経費の5%-
(4)償却資産のみを対象とする中小企業(みなし大企業の場合)※設備一新の場合補助対象経費の4%-
<限度額等に関する補足>

※(2)~(4)の限度額は明記なし。企業グループ全体での補助金の総額は100億円を限度とする。

対象者の詳細

対象となる事業と業種

豊田市の産業構造の高度化と地域の活性化に資することを目的とし、市内で工場を新設、増設、または設備導入を行う以下の事業者が対象です。

  • 対象業種
    製造業(主に高度先端産業分野)、製造業以外も考慮される可能性あり、日本標準産業分類(細分類)に基づいて特定が必要
  • 対象施設・内容
    工場または研究開発施設、事業拡大や生産性向上を目的とした新規立地、増設、または設備導入

企業規模と属性

本制度では、以下の企業規模区分に基づいて取り扱われます。また、みなし大企業に該当する場合は一部制限があります。

  • 中小企業
    一般的に中小企業基本法に基づく基準を適用
  • 中堅企業
    産業競争力強化法規定(大企業で従業員2,000人以下)
  • 大企業
    製造業の場合、資本金3億円と従業員数300人の両方を満たす企業(中小・中堅以外)
  • みなし大企業
    発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている、上記に該当する者が発行済株式の総数等を所有、または役員総数の全てを占めている

投資規模および雇用要件

補助対象事業として認められるには、以下の投資額および雇用の要件を満たす必要があります。

  • 投資規模要件
    土地、家屋、償却資産の固定資産取得費用の合計額が2億円以上であること
  • 雇用要件
    原則として、当該工場における常用雇用者が5人以上増加すること、常用雇用者とは、工場を主たる勤務地とし、労働基準法に基づく解雇の予告を必要とする者
  • 規模別雇用基準
    中小・中堅企業:常時雇用する従業員数が25人以上(これを超える場合、投資規模1億円以上等の条件あり)、大企業:常時雇用する従業員数が50人以上(これを超える場合、投資規模25億円以上等の条件あり)

補助対象事業者としての必須要件

以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 適格性
    反社会的勢力との関係がないこと(役員等の関与、資金供給等を含む)、豊田市税の滞納がないこと、事業の健全性(公序良俗に反するおそれがないこと)
  • 立地状況
    愛知県内に20年以上かつ豊田市内に10年以上立地していること、または、市内に事業所があること

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合、補助金の対象外となります。

  • みなし大企業において、過去に県補助金の交付を受けたことがある同一の事業所における同一事業
  • 過去に市から新設等に係る補助金を受けた事業所で、規定の期間(事業着手日前5年、または特定条件下で1年)以内に操業を開始していない場合

※申請には企業の設立年月日や連絡先情報の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1065001/1065003/index.html
豊田市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/
お問合せ専用フォーム
https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ag15

申請書類は個別のやり取りを通じて入手する形式(メール送付)である可能性があります。詳細は公式サイトまたはお問合せフォームをご確認ください。

お問合せ窓口

豊田市 産業部 産業振興課
TEL:0565-34-6641 または 0565-34-6642
FAX:0565-35-4317
受付窓口
愛知県豊田市役所西庁舎 7階
産業部 産業振興課
「21世紀高度先端産業立地補助金」に関するお問い合わせ。事前相談を希望される場合は、「事前相談 確認シート」をご記入の上、会社パンフレットや建築図面(お持ちの場合)を持参してご来庁ください。
豊田市代表窓口
TEL:0565-31-1212
FAX:0565-33-2221
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
豊田市政全般に対するご意見やお問い合わせ、または上記の補助金以外の一般的なご質問
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。