豊田市用地取得補助金(工場・研究所の新設・増設に伴う土地取得支援)
目的
豊田市内の産業集積地区において、高度先端産業や次世代成長分野の製造業等を営む企業に対し、工場や研究所の新設・増設に必要な土地取得費用の一部を補助します。特定の立地補助金を受ける事業者を対象に、土地取得費の10%(上限1億円)を支援することで、地域産業の持続的な発展と産業基盤の強化、経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付対象事業者認定申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
補助金の交付対象事業者としての認定を受けるための最初のステップです。21世紀補助金または創造産業立地補助金の申請と同時に提出してください。
- 補助金交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 土地の位置図・形状図
- 土地の必要性を証する書類
- 認定可否の決定
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審査完了後
市長が申請内容を審査し、必要に応じて実態調査を行います。審査結果は「補助金交付対象事業者認定可否決定書(様式第4号)」により通知されます。承認された事業者は「認定事業者」となります。
- 事業実施・操業開始
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- 操業開始期限:認定申請日の翌日から3年以内
認定を受けた計画に基づき、工場等の新設等を進めます。
- 操業開始:認定申請書の提出日の翌日から3年以内に開始する必要があります。
- 操業継続:操業開始から5年間は継続義務があります。
- 内容変更:計画に変更が生じる場合は、あらかじめ「認定事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 補助金交付申請兼実績報告
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事業完了後(対象事業と同時)
事業の完了(操業開始等)後、実際に補助金の交付を受けるための手続きです。対象となる土地取得費用は、事業着手日の1年前から操業開始日までに取得したものに限られます。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第12号)
- 土地売買契約書の写し
- 土地取得費用の支払証明書
- 土地の登記簿の写し
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付決定通知:審査完了後
市長が報告書を審査し、補助金額を確定させます。通知を受けた後、指定の請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 事業完了後の義務
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交付決定の翌年度から5年間
補助金の受領後も、以下の義務を遵守する必要があります。
- 帳簿等の保存:5年間、関係書類を保存すること。
- 財産処分の制限:5年間は、市長の承認なく財産を処分(譲渡・貸付等)してはなりません。
- 操業の継続:操業開始から5年間の継続が求められます。
対象となる事業
豊田市が実施する「豊田市用地取得補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、地域産業の持続的な発展に貢献することを目的としており、特定の条件を満たす企業が行う土地取得に対して、その費用の一部を補助するものです。
■豊田市用地取得補助金
豊田市21世紀高度先端産業立地補助金または豊田市創造産業立地補助金のいずれかの交付を受ける企業が、産業集積地区内において工場または研究所(これらを総称して「工場等」といいます)を「新設等」する目的で、土地を新たに取得する事業を支援します。
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 工場等(工場または研究所)を新設する事業(新規立地:既存敷地に隣接していない土地の取得・建設、新築:既存敷地内または隣接地への建設)
- 工場等を増設する事業(増築:自らが所有・賃借する既存工場等の増築)
<対象となる施設(工場等)と業種>
- 工場:製造業、または情報通信業のうちソフトウェア業の用に供する施設
- 研究所:製造業等に係る研究または開発の用に供する施設
- 対象産業分野:高度先端産業分野、次世代成長分野等、または集積業種の製造業等
<補助対象経費>
- 工場等の新設等に伴う「土地取得費用」に限定
- 事業所の工事等に着手した日の1年前から当該事業所が操業を開始した日までの期間に取得した土地の価格(固定資産に限る)
<事業遂行に関する義務>
- 操業開始:認定申請書提出日の翌日から起算して3年以内に操業を開始すること
- 操業継続:操業開始日の翌日から起算して5年間継続すること
- 財産処分の制限:事業完了年度の翌年度から5年を経過するまで、取得財産の目的外使用・譲渡・貸付等を禁止すること
▼補助対象外となる事業
以下の事業、経費、または重複申請は補助の対象外となります。
- 工場等の増設における「設備一新」にあたる事業。
- 過去に市から交付を受けた資産に係る経費。
- 21世紀補助金または創造産業立地補助金の補助対象経費となっているもの。
- 同一の新設・増設について、成長産業立地奨励金または設備投資奨励金と重複して申請する事業。
補助内容
■豊田市用地取得補助金
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の100分の10(10%) |
| 限度額 | 1億円 |
<補助対象事業者>
- 「豊田市21世紀高度先端産業立地補助金」の交付を受けている者
- 「豊田市創造産業立地補助金」の交付を受けている者
- 特定の産業集積地区において工場等を新設または増設する事業者
<補助対象経費>
- 工場等の新設または増設に伴う「土地取得費用」
- 事業着手日の前1年から操業開始日までの期間に取得した土地価格
<主な要件・義務>
- 認定申請日の翌日から3年以内の操業開始
- 操業開始の翌日から5年間の操業継続義務
- 取得した土地の5年間の財産処分制限
- 関係書類の5年間の保存義務
<対象外経費>
- 過去に市から交付を受けた資産に係る経費
- 「21世紀補助金」または「創造産業立地補助金」の補助対象経費
- その他、市長が不適当と認める経費
対象者の詳細
補助金交付の前提条件
本補助金の交付対象となるためには、まず以下のいずれかの補助金の交付を既に受けている必要があります。
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前提となる補助金
豊田市21世紀高度先端産業立地補助金、豊田市創造産業立地補助金
対象となる事業活動・目的
豊田市が指定する「産業集積地区」内において、以下の活動を行う企業が対象です。
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土地の新規取得
産業集積地区内の土地を新たに取得する事業 -
工場または研究所の新設・増設
新設(新規立地、または既事業敷地内・隣接地での新築)、増設(既存施設の増築。※設備一新のみは除く)
対象となる産業分野
以下のいずれかの産業分野に属し、その用に供する工場や研究所を設置する必要があります。
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指定分野
高度先端産業分野、次世代成長分野等、集積業種 -
製造業等(日本標準産業分類)
大分類E - 製造業、大分類G - 情報通信業のうち「391 ソフトウェア業」
企業の形態・要件
補助対象となる企業は、以下の形態に限られます。
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法人格
営利目的をもって事業を営む法人
■補助対象外となる事業者・事業
以下の場合は補助の対象となりません。
- 国または地方公共団体が経営する企業
- 増設のうち「設備一新」のみを目的とする事業
【その他の注意事項】
・認定申請書の提出日の翌日から起算して3年以内に操業を開始し、その後5年間は事業を継続する義務があります。
・市税の収納状況の確認に同意することが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1065001/1065004/index.html
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- https://www2.wagmap.jp/toyotacity/Map?mid=1&fid=207-1
用地取得補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する書類ベースの手続きとなります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。お問い合わせは専用フォームから可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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