墨田区就業規則整備補助金(令和7年度)
目的
墨田区内の中小企業者に対して、従業員が安心して働ける職場環境の整備を支援するため、就業規則の作成や改定を社会保険労務士等へ委託する際の経費を補助します。社内ルールの明確化を通じて、働きやすい環境づくりを促進し、区内企業における人材の確保や定着を図ることを目的としています。対象経費の2分の1、最大10万円を支給します。
申請スケジュール
- 事前準備・経費の支払い
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随時
社会保険労務士等へ就業規則の作成・改定を依頼し、委託料の支払いを完了させてください。
- 社会保険労務士等への委託料(消費税除く)が補助対象となります。
- 支払い後、必ず領収書を受け取ってください。
- 労働基準監督署への届出
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作成・改定完了後
作成・改定した就業規則を向島労働基準監督署へ届け出ます。
- 「就業規則(変更)届」に収受印を受けてください。
- この収受日が、補助金申請期間の起算点となります。
- 墨田区への補助金申請
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- 申請期限:収受印の翌日から6か月以内
墨田区産業観光部経営支援課へ、必要書類を窓口持参または郵送で提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、誓約書
- 労働基準監督署の収受印がある届出書の写し
- 就業規則の写し、従業員の意見書の写し
- 納税証明書、履歴事項全部証明書
- 補助対象経費の領収書の写し
- 審査・交付決定
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申請後
墨田区にて書類審査が行われます。審査を通過すると「補助決定通知」が送付されます。
- 請求・補助金交付
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決定通知後
交付決定後、墨田区へ請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金額:対象経費(税抜)の2分の1(上限10万円、千円未満切り捨て)
対象となる事業
墨田区内の中小企業が、従業員にとってより働きやすい職場環境を整備するため、就業規則の作成または改定にかかる費用の一部を補助する制度です。人材の確保や定着を促進し、従業員が安心して働ける職場環境を作ることを目的としています。
■墨田区就業規則整備補助金
労働条件や社内ルールを明確にする就業規則の作成や、既存の規則を時代や働き方に合わせて見直す改定にかかる経費を支援し、企業の人材力強化と安定的な事業運営を後押しします。
<補助対象経費>
- 就業規則の作成または改定のために新たに発生する社会保険労務士等への委託費用
<対象となる事業者(対象者要件)>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 法人住民税を滞納していないこと(個人事業者の場合は、前年度分の特別区民税または区民税事業所課税を滞納していないこと)
- 区内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと
- 申請日時点で、常時雇用する従業員が5人以上いること
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営等に関与していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業、またはこれに類する風俗営業等を行っていないこと
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 就業規則を労働基準監督署へ届け出た際の受付日の翌日から起算して6か月以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に「墨田区就業規則整備補助金」の交付を受けたことがある場合。
- 過去に「墨田区人材確保・定着支援補助金」の交付を受けたことがある場合。
- 国や他の地方自治体などから、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付をすでに受けている場合。
- 補助対象外となる経費
- 消費税
- 顧問契約料など
補助内容
■就業規則整備補助金
<補助対象経費>
- 就業規則の作成または改定のために、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
- 消費税は対象経費から除かれます
- 顧問契約料など、継続的に発生する費用は対象外
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円
- 算出方法:消費税を除いた金額で算出し、千円未満は切り捨て
<補助対象事業者の主な要件>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 法人住民税または前年度分の特別区民税を滞納していないこと
- 区内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと
- 申請日時点で、常時雇用する従業員が5人以上いること
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 風俗営業等を行っていないこと
<補助対象外となるケース>
- 過去に「墨田区就業規則整備補助金」の交付を既に受けている場合
- 過去に「墨田区人材確保・定着支援補助金」の交付を受けている場合
- 国や他の地方自治体等から本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を既に受けている場合
<申請期限>
労働基準監督署による就業規則の受付日の翌日から起算して6か月以内(予算額に達し次第終了)
対象者の詳細
墨田区就業規則整備補助金交付の対象となる事業所の要件
墨田区が実施するこの補助金は、区内の中小企業が従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成または改定を行う場合に、その経費の一部を補助することを目的としています。
補助の対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業であること
中小企業基本法第2条第1項に規定されている「中小企業者」であること -
2 税金の滞納がないこと
法人の場合:法人住民税を滞納していないこと、個人事業者の場合:前年度分の特別区民税を滞納していないこと、または、区内に住所を有さない個人事業者の場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと -
3 就業規則の作成または改定
区内の事業所に適用される就業規則を新規に作成するか、または改定を行う事業所 -
4 常時雇用する従業員が5人以上
申請日時点で、代表者や役員を除く「常時雇用する従業員」が5人以上いること -
5 事業継続期間
墨田区内で3か月以上継続して事業を営んでいること -
6 反社会的勢力との関与がないこと
墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が、経営等に関与していないこと -
7 風俗営業等ではないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業、またはこれに類する風俗営業等を行っていないこと
申請時に提供が求められる事業所の詳細情報
補助金を申請する事業所は、以下の詳細な情報を申請書類に記入する必要があります。
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1 基本的な事業所情報
フリガナ(事業所名)、正式な事業所名、本店所在地(法人は本店、個人は事業所所在地)、事業の適用場所(就業規則が適用される所在地) -
2 事業所概要
電話番号、FAX番号、業務内容、資本金(法人のみ、万円単位)、設立年月、区内営業年数 -
3 従業員数
総従業員数(代表者・役員を除く)、男女別の内訳人数、社会保険加入従業員数 -
4 本申請の担当者情報
氏名、所属部署/役職、電話番号、メールアドレス
■補助の対象とならない場合の注意点
以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助の対象とはなりません。
- 過去に本補助金(墨田区就業規則整備補助金)の交付を既に受けている場合
- 過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を既に受けている場合
- 国や他の地方自治体等から、本補助金と同一の趣旨の補助金等の交付を既に受けている場合
※詳細については墨田区の公式資料や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。