令和7年度 前橋・赤城スローシティ地域づくり推進事業補助金
目的
前橋・赤城地域の民間事業者や団体等に対して、スローシティの理念に基づいた地域づくりを推進するための事業経費を補助します。自然環境の保護や地域資源の利活用、教育連携など、地域の魅力創造やシビックプライドの醸成に寄与する自主的な取り組みを支援することで、持続可能な地域の発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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事業開始前
計画している事業を開始する前に、広報ブランド戦略課シティプロモーション係へ相談を行う必要があります。あわせて、交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類を準備します。
- 交付申請
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事業開始前(随時受付)
交付申請書兼誓約書および添付書類一式を提出します。メールによる提出も可能で、押印は省略できます。- 事業計画書(企画書)
- 収支予算書
- 規約・会則・役員名簿
- 市税に未納がないことの証明書 等
- 審査・交付決定
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- 決定通知:受理から30日以内
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた内容に基づいて事業を実施します。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。また、帳簿等の関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月18日
- 実績報告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 事業実施状況がわかる写真等
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告書審査後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた後、「補助金精算書兼交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて概算払(事前支払い)の請求も可能です。
対象となる事業
前橋・赤城地域において、地域固有の文化や伝統を大切にし、多様性と寛容性を尊重した、誰もが精神的に豊かで質の高い暮らしを送ることを目指す「スローシティの理念」に沿った地域づくりを推進することを目的とした、民間事業者や団体等による自主的・主体的な取り組みや事業が対象となります。
■令和7年度前橋・赤城スローシティ地域づくり推進事業補助金
「スローシティ地域づくり」の推進に寄与し、当該地域の魅力創造、シビックプライドの醸成、地域の持続的な発展を支援する事業です。
<対象事業の主な要件>
- 原則として、前橋・赤城地域内で実施される事業であること
- 当該地域内ですでに収益事業化されていないものであること
- 特定の個人や団体のみが利益を得るのではなく、地域全体に事業効果が波及されるものであること
- 国または前橋市を含む地方公共団体等から、すでに同様の補助金を受けていないこと
- 諸法令や公序良俗に反していないこと
<スローシティ地域づくりに寄与する具体的な事業分類(3つ以上に該当すること)>
- 自然環境の保護や生物多様性の保全に関する事業
- 環境に優しい移動手段への転換を促す事業
- 特産品や文化財等の地域資源を利活用する事業
- 教育機関との連携による子どもたちの地域愛着醸成事業
- スローシティの意義・目的を周知し普及に寄与する事業
<補助率および補助金額>
- 補助率(分類のうち3つに該当):事業費の1/2
- 補助率(分類のうち4つ以上に該当):事業費の3/4
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:20万円
過去の交付実績に基づく特例
●過去に交付実績がある団体への減額措置
過去に本補助金の交付を受けた実績のある団体の場合、補助対象経費総額から5%減額された金額を基に補助率が適用されます。また、補助上限額も、前回の交付決定額から5%減額した金額となります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助金の対象外となります。
- 市の職員が関与する事業
- 補助制度の中立性・公平性、および人件費負担の観点から、市の職員がイベント等の実行委員会事務局を担うことやスタッフとして参画することを前提とする事業は対象外です。
- 以下の補助対象外経費に該当する事業
- 補助事業者が課税事業者である場合の消費税等相当額
- 開業資金等の初期投資
- 施設等の整備や維持管理にかかる経費
補助内容
■スローシティ地域づくり推進事業
<補助の対象となる事業の要件>
- 原則として当該地域内で実施される事業であること
- 当該地域内ですでに収益事業化されていないものであること
- 特定の個人や団体のみが利益を受けることなく、地域全体に事業効果が波及されるものであること
- 国または地方公共団体等から他の補助金を受けていないものであること
- 諸法令や公序良俗に反していないものであること
<事業類型(以下のいずれかに該当すること)>
- 自然環境の保護や生物多様性の保全に関する事業
- 環境に優しい移動手段への転換を促す事業
- 特産品や文化財等の地域資源を利活用し、価値を高める事業
- 子どもたちの地域への愛着を高める教育連携事業
- スローシティの意義や目的を周知・普及させる事業
<補助の対象となる経費>
- 会場使用料(賃料)
- 交通費(公共交通機関の運賃)
- 通信運搬費(通信料、郵便代、運送料等)
- 広報費(広告宣伝費)
- 印刷製本費
- 借料(道具等の賃借料)
- 消耗品費
- 外注費(単一作業の依頼)
- 委託費(事務局委託は対象経費総額の20%まで)
- 謝金・報酬(1人あたり上限2万円)
- 保険料
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助金額の制限>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 200万円 |
| 下限額 | 20万円 |
<基本補助率>
補助対象経費の 1/2
■特例措置
●C 事業類型数に応じた補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
4つ以上の事業類型に該当する場合、補助率は 3/4 となります。
●D 過去の交付実績に基づく減額措置
<減額内容>
過去に本補助金の交付を受けた実績のある団体は、補助対象経費総額の5%を減額した金額から補助率を乗じて算定します(減額後の金額が200万円以上の場合は前回の交付決定額から5%減額)。
対象者の詳細
補助金交付対象となる主体
スローシティ地域づくりの推進を目的とし、補助対象者による当該目的の達成に寄与する取り組みや事業を行う団体または個人が対象となります。
-
対象主体
スローシティ地域づくりの推進を目的とする団体、スローシティ地域づくりの推進を目的とする個人
事業内容に関する要件
補助対象者が実施する事業自体についても、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業要件
原則として当該地域内(前橋・赤城スローシティ地域)で実施される事業であること、当該地域内ですでに収益事業化されていないものであること、特定の個人や団体のみが利益を受けることなく、地域に事業効果が波及されるものであること、国または本市を含む地方公共団体等から他の補助金を受けないものであること、諸法令や公序良俗に反していないものであること
■補助対象外となる事業者(暴力団排除条項)
補助金を申請し、事業を実施する主体(「自己」または「自己の法人その他の団体」の「役員等」)が、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
- 暴力団員
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
- 自己、自社、または第三者の不正の利益を図り、あるいは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者
- 暴力団または暴力団員に対して資金を提供したり、便宜を供与したりするなど、直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者
【下請契約等に関する注意事項】
・暴力団等を下請契約等の相手方にすることはできません。
・下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合は、当該契約を解除しなければなりません。
・暴力団等から不当な要求を受けた場合は、前橋市長に報告し、警察に通報する必要があります。
※その他詳細は、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kohobrand/gyomu/4/27667.html
- 前橋市公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/399?page_no=27667
補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、窓口への持参またはメールにて提出してください。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。