大分市創業者応援事業補助金(令和7年度)創業や事業拡大の初期費用を支援
目的
大分市内で新たに事業所を開設して創業、または事業規模を拡大する中小企業者等に対し、事務所の賃借料や改修費、法人登記費用、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、市内の産業振興や経済の活性化、雇用の創出を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請予約・交付申請
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随時(要事前予約)
まずは大分市産業活性化プラザへ電話で申請日の事前予約を行ってください。予約時にはセルフチェックシートで対象要件を確認する必要があります。
- 本人による提出・プレゼン:申請は必ず本人が行い、10分程度の事業説明(プレゼンテーション)を実施します。
- 必要書類:事業計画書、市税完納証明書、対象経費の見積書、誓約書など。
- 審査・評価
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申請受理後
提出された申請書類に基づき、大分市(創業経営支援課)および補助金評価委員会が事業内容の審査・評価を行います。
- 採択・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査結果に応じ通知
審査の結果、採択された場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知以降に発生した経費が補助対象となります。
- 事業実施
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交付決定〜原則1年間
補助事業(店舗の改装や広告宣伝など)を実施します。
- 注意点:補助対象期間中に「支払いが完了」したもののみが対象です。
- 原則として申請日から1年間が対象期間となります(創業5年経過日までの制限あり)。
- 実績報告
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事業完了後(または年度末)
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出します。補助対象期間が2年度にわたる場合は、1年目の年度末(3月末)と事業完了時の合計2回報告が必要です。
- 領収書や振込控えなど、支払いを証明する書類を整理しておく必要があります。
- 確定通知・補助金請求
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実績報告の審査後
市が実績報告書を精査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。通知を受けた後、市に対して補助金の請求書を提出します。
- 補助金支払(精算払い)
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請求から約1〜2ヶ月後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 初年度報告分:概ね4月〜5月頃の支払い
- 次年度報告分:概ね11月〜12月頃の支払い
対象となる事業
この補助金は、創業時に必要な初期費用を助成することで、創業者の方々の負担を軽減し、大分市における創業および創業者の成長を促進し、ひいては市の産業振興、経済活性化、雇用の創出を図ることを目的としています。
■大分市創業者応援事業補助金
創業を行う事業、または創業後の事業規模拡大を目指す事業であり、かつ大分市内に新たな事業所の開設を伴うものが対象となります。
<補助対象事業の基本的な定義>
- 補助対象者が創業を行う事業、または創業後の事業規模拡大を目指す事業であること
- 事業活動を行うための新たな事業所の開設を伴うものであること
- 事業所は大分市内に開設され、賃貸借契約を締結する物件であること
<「事業規模拡大」の定義>
- 現在自宅で事業を行っている方が、自宅以外の場所で新たに事業所を開設し事業を行う場合
- 事業の拡大に伴い、従業員の増加が見込まれる場合
- 売上の増加が見込まれる場合
<補助対象経費>
- 事業所賃借料:月額上限5万円(通算60万円上限)。敷金・礼金等は除外。
- 事業所改修費用:外装、内装、設備等。上限100万円。
- 法人登記等に係る経費:定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への報酬。上限5万円。
- 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費。上限35万円。
特例措置
●女性・若者・シニアに係る補助率引上げの特例
女性、若者(申請日時点で35歳未満)、またはシニア(申請日時点で55歳以上)の場合は、事業所賃借料の補助率が2/3以内(通常1/2以内)となります。
▼補助対象外となる事業
以下のような事業所や事業内容は、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
- 補助対象外となる事業所
- 仮設等の恒常的ではない事業所:一時的な設置を目的としたもの。
- 住居兼用になっている事業所:居住空間と一体になっているもの。
- 間借りの事業所:他の部分と明確に区切られていない、または他人の専有部分を通らなければ使用できないもの。
- 公的機関のインキュベーション施設等:入居期間に制限があるもの。
- 補助対象外となる事業内容
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切であると認められる事業。
- 補助対象事業所をさらに転貸借(一部転貸を含む)して行う事業。
- 「みなし大企業」である場合、または中小企業者の定義に当てはまらない法人(NPO、社会福祉法人等)。
- 第二創業(既存の中小企業による新事業進出や新会社設立等)。
- 経費・その他に関する対象外事項
- 事業所の所有者と補助事業者が同一、または2親等以内の親族・役員関係である場合の賃借料。
- 消費税、地方消費税、および振込手数料。
- 国や県など、他の機関から同一の経費に対して助成を受けている場合の二重受給(助成額を差し引いた額が対象)。
- 市の他の補助金を既に受けている、または過去に本補助金を受けた場合。
補助内容
■1 事業所賃借料
<内容>
申請日の6ヵ月前の日から3ヵ月後の日までに契約した事業所の月額賃料。敷金、礼金、共益費、駐車場費、光熱水費、仲介手数料は対象外。
<補助条件>
| 補助率 | 月額上限 | 通算上限 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
| 1/2以内 | 5万円 | 60万円 | 1年間(通算12ヶ月以内) |
<注意事項>
- 事業所の所有者と補助事業者が同一人物、2親等以内の親族、または法人及びその役員である場合は対象外。
■2 事業所改修費用
<内容>
新たに開設する事業所の外装、内装、設備(備品を除く)に係る工事費用。
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 100万円 | 1年間(通算12ヶ月以内) |
■3 法人登記等に係る経費
<内容>
法人設立に係る定款認証手数料、登録免許税、商号登記に係る登録免許税、司法書士・行政書士等への書類作成委託費。
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 5万円 | 1年間(通算12ヶ月以内) |
■4 販売促進に係る経費
<対象経費>
- 広告宣伝費(新聞・雑誌・ネット広告、CM、チラシ、ロゴ作成等)
- パンフレット作製費(パンフレット、ポスター、チラシ等)
- ホームページ製作費(新規製作、変更・更新委託費)
<補助条件>
| 補助率 | 補助上限額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 35万円 | 1年間(通算12ヶ月以内) |
■特例措置
●S1 女性・若者・シニア創業者の補助率引上げ
<対象者>
女性、申請日時点で35歳未満の「若者」、または55歳以上の「シニア」
<引上げ後補助率>
2/3以内
対象者の詳細
補助対象者となるための基本的な要件
この補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の(1)から(5)までの全ての要件を満たす個人または法人です。
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(1) 創業の時期と事業形態・所在地に関する要件
創業予定者または創業後5年未満の創業者であること、個人事業主:大分市内に主要な事業所を置き、かつ大分市内に住所を有している(または予定)、法人設立予定の個人:大分市内に本店を置く会社を設立する予定がある、法人:大分市内に本店を置いている(または予定) -
(2) 中小企業者であること
中小企業者であるか、または中小企業者となる予定であること -
(3) 特定創業支援等事業の受講と証明書の取得
補助事業が完了するまでに大分市の「特定創業支援等事業」を受け、証明書の交付を受けていること -
(5) 過去の補助金交付実績
過去に本補助金(大分市創業者応援事業補助金)の交付を受けていないこと
申請時に求められる詳細情報
事業計画書を通じて以下の項目に関する具体的な状況を把握します。
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申請者の属性・経歴
申請者基本情報(氏名、生年月日、連絡先等)、創業直前の職業(会社員、専業主婦、学生等)、事業経営経験の有無および内容、代表者の詳細な職歴 -
事業の実施形態
開業・法人設立予定日、法人名(屋号)、事業形態(個人、株式会社、合同会社、組合等)、本店所在地および事業所開設予定地、資本金・出資金の内訳(大企業からの出資状況含む)、役員・従業員数(大企業役員等の兼務状況含む)、業種および必要となる許認可・免許の取得状況
■補助対象外となるケース
基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 反社会的勢力(暴力団員等)またはそれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(事業継承)
- フランチャイズ契約等に基づいて行う事業
- 公序良俗に反する事業、または公的資金の使途として不適切と判断される事業
- 事業所を転貸借(サブリース)して行う事業
- 「みなし大企業」(大企業から一定以上の出資や役員派遣を受けている企業)
- 特定法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人等)
- 第二創業(既存の中小企業による新分野進出や新会社設立など)
- 同一の経費に対して大分市から他の補助金等を受けている場合
- 恒常的ではない事業所(仮設・臨時など)
- 住居兼用事業所(居住と事業所が同一物件)
- 間借りの事業所(他者の専有部分を通らなければ使用できない等、明確な区別がないもの)
- 入居期間に制限がある事業所(インキュベーション施設等)
※特定法人が対象外となるのは、本事業における「中小企業者」の定義に合致しないためです。
※本補助金は、大分市内における新たな創業や成長を促進し、経済活性化および雇用創出を目的としています。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
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