大分市創業者応援事業補助金(令和7年度)|創業・事業拡大の初期費用を支援
目的
大分市内で新たに事業所を開設して創業または事業規模の拡大を目指す中小企業者等に対し、事業所の賃借料や改修費、法人登記費用、販売促進費などの初期費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、市内の創業促進や事業者の成長を支援し、地域経済の活性化と雇用創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、大分市産業活性化プラザへの事前予約と対面でのプレゼンテーションが必須となります。
- 事前準備・相談
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随時
補助対象となるかチェックシートで確認のうえ、大分市産業活性化プラザへ電話で申請日を予約します。金融機関や商工会議所等の創業支援等事業者による事業計画策定支援を受けることが推奨されています。
- 交付申請・プレゼン
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- 申請期限:創業後5年以内
予約した日時に、申請者本人が大分市産業活性化プラザへ書類を提出します。その際、相談員の前で約10分間のプレゼンテーションを行います。代理人による申請やプレゼンは認められません。
- 審査・採択・交付決定
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- 採択通知:審査会から概ね2~3週間後
外部有識者等が新規性、収益性、実現可能性などの基準で審査を行います。採択が決定すると「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定〜最長1年間
補助事業の計画に沿って事業を実施します。この期間内に支払いが完了した経費のみが補助対象となります。内容変更がある場合は必ず事前に市の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:各年度の3月31日
事業完了後15日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書や契約書、事業所の写真など、支払いを証明する書類が必要です。
- 確定通知・補助金請求
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請求後約2週間
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知」を受けた後に「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- フォローアップ
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完了後3年間
補助事業完了後3年間は、年1回、市に対して事業の継続状況等を報告する義務があります。
対象となる事業
大分市が実施する「大分市創業者応援事業補助金」の対象となる事業です。創業時や事業規模拡大時に発生する初期費用を支援することで、創業者の方々の負担を軽減し、大分市における創業活動および創業者の方々の成長を促進することを目的としています。最終的には、大分市の産業振興、経済の活性化、そして雇用の創出に繋がることを目指しています。
■創業者応援事業
補助対象者が創業を行う事業、または創業後の事業規模拡大を目指す事業であって、大分市内で「新たな事業所を開設すること(賃貸借契約を締結するもの)」が必須要件となります。
<事業規模拡大の定義>
- 自宅以外の場所において新たに事業を開始する場合
- 事業所の開設に伴い、従業員の増加が見込まれる場合
- 事業所の開設に伴い、売上の増加が見込まれる場合
<補助対象経費>
- 事業所賃借料:新たに開設する事業所の月額賃料(※敷金・礼金・共益費等を除く)
- 事業所改修費用:事業所の外装・内装・設備(備品を除く)に係る工事費用
- 法人登記等に係る経費:定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への申請書類作成経費
- 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費
<補助上限額・補助率>
- 1事業者あたりの補助上限額:200万円
- 事業所賃借料:1/2以内(女性・若者・シニアは2/3以内)、月額5万円、通算60万円が上限
- 事業所改修費用:100万円が上限
- 法人登記等に係る経費:5万円が上限
- 販売促進に係る経費:35万円が上限
<補助対象期間>
- 事業所賃借料:賃貸借契約日の属する月の翌月の1日と申請日のいずれか遅い方の日から1年間
- 事業所改修費用、法人登記等、販売促進:申請日から1年間
特例措置
●女性・若者・シニアに係る補助率引上げ
申請日時点で35歳未満の「若者」または55歳以上の「シニア」、および「女性」が対象となる場合、事業所賃借料の補助率が1/2から2/3以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業所、事業内容、または経費については、本補助金の対象とはなりません。
- 補助対象とならない事業所の条件
- 仮設等の恒常的な設置ではない事業所
- 住居兼用になっている事業所
- 間借りの事業所(他の部分と明確に区切られていない、または他人の専有部分を通らなければ使用できない物件)
- 公的機関のインキュベーション施設等の入居期間に制限がある事業所
- 事業内容による対象外事由
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき行う事業
- 公序良俗に反する事業や社会通念上不適切と判断される事業
- 補助金に係る事業所を賃借している者から、当該事業所を転貸借して行う事業
- 組織形態や規模による対象外事由
- 「みなし大企業」が行う事業(大企業等から50%以上の出資を受けている場合など)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等
- 第二創業(既存の中小企業者の経営多角化や事業転換、既存会社による新会社設立など)
- 重複受給および過去の受給に関する制限
- 市以外の機関(国や県等)から同一経費について助成を受ける場合(重複分は除外)
- 本補助金と同一の経費を対象とする大分市の他の補助金を受けている場合(コロナ関連を除く)
- 過去に本補助金の交付を受けている場合
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費
- 名刺などの汎用性のある消耗品、記念品
- パソコン等の設備購入費、通信経費、維持管理費(ホームページ製作関連)
- 消費税及び地方消費税、振込手数料
補助内容
■大分市創業者応援事業補助金
<1事業者あたりの合計補助上限額>
200万円
<経費区分別の上限額および補助率>
| 経費区分 | 補助上限額 | 補助率 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
| 事業所賃借料 | 通算60万円(月額5万円) | 2分の1以内 | 1年間 |
| 事業所改修費用 | 100万円 | - | 1年間 |
| 法人登記等に係る経費 | 5万円 | - | 1年間 |
| 販売促進に係る経費 | 35万円 | - | 1年間 |
<補助対象となる事業の主な要件>
- 創業または創業後の事業規模拡大を行う事業であること
- 大分市内において、新たに事業所の開設(賃貸借契約)を伴うこと
- 恒常的な設置ではない事業所や住居兼用、間借りの物件は対象外
■特例措置
●S1 若者・シニア・女性創業者に係る補助率引上げの特例
<事業所賃借料の優遇措置>
| 対象者条件 | 引上げ後補助率 |
|---|---|
| 申請日時点で35歳未満(若者)、55歳以上(シニア)、または女性 | 3分の2以内 |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
大分市創業者応援事業補助金の対象者となるためには、以下の(1)から(5)までの全ての要件を満たす必要があります。
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1 創業状況と事業拠点に関する要件
現在、創業を予定している個人または法人、既に創業しており、創業から5年未満の個人事業主または法人、個人事業主の場合:大分市内に主たる事業所を置き、かつ大分市内に住所を有している(または予定である)こと、法人の場合:大分市内に本店を置く会社を設立する予定の個人、または大分市内に本店を置く法人(予定含む) -
2 中小企業者であること
中小企業者である(または中小企業者となる予定である)こと、※社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人等は対象外 -
3 特定創業支援等事業の受講と証明書の取得
補助事業が完了するまでに、大分市創業支援等事業計画に記載されている「特定創業支援等事業」を受け、大分市から証明書の交付を受けていること -
4 市税の滞納がないこと
大分市に納めるべき税金を完納していること -
5 過去の補助金交付実績がないこと
補助金の交付を受けようとする者(法人の場合は代表者を含む)が、過去に本補助金の交付を受けていないこと
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
- 他の者が行っていた事業を継承して行う者(事業継承)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 公序良俗に反する事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
- 事業所を賃借している者から、さらに当該事業所を転貸借(一部転貸借を含む)して事業を行う者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等
- 「みなし大企業」に該当する事業者(大企業からの出資比率や役員兼務等の条件に該当する場合)
- 第二創業(創業後5年以上の者の新事業進出や、既に事業を営んでいる会社による新会社設立など)
- 大分市から、本補助金と同一の経費を対象とする他の補助金等を受けている者
※その他、市長が適当でないと認める事業についても対象外となります。
※大分市創業者応援事業補助金は、創業時の初期費用を助成し、市の産業振興や雇用創出を図ることを目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
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