公募中 掲載日:2025/12/26

東京都 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業(令和7年度)

上限金額
10,000万円
申請期限
2026年03月31日
東京都|島しょ地域 東京都島しょ地域 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

都内島しょ地域の町村、民間事業者、個人等に対し、太陽光発電設備や蓄電池の設置に係る経費の一部を助成します。島内での再生可能エネルギーの導入を促進し、発電した電力を施設内で自家消費することを支援することで、持続可能なエネルギーシステムの構築と地域のレジリエンス向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付までの流れは、主に以下の5つのステップで進行します。このプロセスは、申請者が計画した事業内容が要件に合致しているか、適切に実施されたかを公社が確認し、最終的に助成金が支払われるものです。
助成金交付申請(事前申請)
助成事業の実施前

助成事業を実施する前に、公社に対して交付申請を行います。

  • 「助成金交付申請書」(第1号様式)と事業計画資料を提出
  • 「誓約書」(規定の遵守、FIT制度の設備認定不可、環境価値の都への無償譲渡等)の確認・誓約が必須です
交付決定
審査完了後

審査結果に基づき、公社から通知書が送付されます。

  • 交付決定の場合:「助成金交付決定通知書」(第5号様式)
  • 不交付の場合:「助成金不交付決定通知書」(第6号様式)

【注意】通知書に記載される金額は「助成限度額」であり、実際の支払額は事業完了後の実績報告により確定します。

助成事業の開始と設置工事・契約
交付決定日以降

助成事業は必ず交付決定日以降に開始してください。

  • 設計や工事の契約締結は交付決定日以降に行う必要があります
  • 交付決定日より前に締結された契約に基づく事業は、助成対象外となる可能性があります
助成事業の実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年09月30日 17:00

事業完了後、「実績報告書兼助成金交付請求書」(第16号様式)および添付資料を提出します。

  • 提出期限:事業完了日(工事完了、支払完了、系統連系手続き完了のうち最も遅い日)から60日以内
  • 最終提出期限:令和8年9月30日 17時(必着)
助成金額の確定と交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書を審査し、最終的な助成金額が確定します。

  • 「交付決定額」または「実際に要した経費」のいずれか低い方の金額で確定します
  • 審査完了後、「助成金額確定通知書」(第17号様式)が送付され、指定口座へ助成金が振り込まれます

対象となる事業

「島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業」は、都内島しょ地域における再生可能エネルギーの導入を促進し、地域での電力消費を支援することを目的としています。島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に助成対象設備を設置し、その設備から得られた電気を設置場所で自家消費することを重視しています。

■1 太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置する事業

新たに太陽光発電設備と蓄電池の両方を導入する事業です。

<共通の設置・運用要件>
  • 都内島しょ地域の町村公共施設、事業所、住宅等に設置すること
  • 発電・蓄電された電気は、当該施設や住宅等で自家消費すること
  • 年間発電量が、供給する施設または住宅の年間消費電力量の範囲内であること
  • 環境価値(CO2排出削減量等)を東京都に無償譲渡すること
  • 塩害や強風等の自然条件に対する安全対策を施すこと
<助成対象者>
  • 民間事業者(民間企業、個人事業主、各種法人、学校法人、組合、公社が認める者等)
  • 個人
  • 集合住宅の管理組合等
  • 島しょ地域の町村
<リース契約利用時の要件>
  • リース事業者とリース使用者が共同で申請すること
  • リース事業者と使用者の双方が助成対象者の要件を満たすこと
  • 同一事業において、自己購入とリースの併用は不可

■2 蓄電池を設置する事業

既に太陽光発電設備が設置されている施設または住宅等に、新たに蓄電池を導入する事業です。

<蓄電池設置の条件>
  • 既存の太陽光発電設備から得られた電気の全部または一部を蓄電すること
  • 交付申請時に、既設太陽光発電設備の出力を確認できる書類を提出すること
  • 既設設備がFIT法の認定を受けている場合、申請時までに認定期間が終了または解除されていること

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、設備、または者は助成の対象となりません。

  • 発電の目的が本事業の趣旨にそぐわない事業。
    • 売電を主目的(年間発電電力 > 年間消費電力)とした事業。
  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 東京都、東京都環境公社、または東京都の助成金により本事業と同一の目的・対象ですでに受給した、または受給予定の事業。
  • 特定の要件を満たさない設備または契約形態。
    • 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)」の認定を受けた発電事業に用いる設備。
    • 未使用品(新品)ではない設備。
    • 自己購入とリースの併用による設備導入。
  • 助成対象外となる者が実施する事業。
    • 国および都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体。
    • 税金の滞納がある者。
    • 刑事上の処分を受けている者。
    • 東京都から助成金等停止措置や指名停止措置を受けている者。
    • 暴力団員等または暴力団関係者。

補助内容

■A 助成対象経費

<主要費目>
  • 設計費:機械装置等の設計にかかる費用
  • 機器費:設備購入費、製造費、改造費(塩害対策費等)
  • 工事費:設置工事費、附帯設備費、島しょ地域特有の対応経費
<工事費の具体的な内容(例)>
  • 附帯設備:架台、蓄電池用収納盤、計測機器、保護装置、分電盤、変圧器等
  • 設置経費:輸送・保管費、設置・組立工事費、足場仮設費、基礎工事費、防水補強工事費、塩害・風況対策費、試運転費等
<特殊な設備等の取り扱い>
  • ハイブリッドパワーコンディショナー:購入費・設置費を太陽光発電と蓄電池で2分割して算出
  • EV充放電機能付きパワコン(TPCS):電気自動車所有(予定)がない場合は対象経費の2/3を助成対象とする
  • 屋上防水補強工事:設備設置範囲の水平投影面積分のみを対象とする
  • 増設・リプレース:新設と同様に対象(既設部分の撤去等は対象外)

■B 助成金額

<算出方法>
  • 以下の①と②のいずれか小さい額(千円未満切り捨て)
  • ① 助成対象経費の3/4(75%)※他の補助金がある場合は控除後
  • ② 設備の種類に応じた定額
<設備の種類に応じた定額(単価)>
設備の種類助成単価
太陽光発電設備1kW当たり30万円
蓄電池1kWh当たり30万円
<助成上限額>
  • 1億円(一の助成対象事業につき)

■特例措置

●C 島しょ地域の町村が申請する場合の特例

<適用ルール>

島しょ地域の町村が申請する場合、定額単価による比較(上記②)は行わず、「助成対象経費の3/4の金額」のみが適用される。

対象者の詳細

主要な助成対象者

太陽光発電設備および蓄電池の所有者であり、以下のいずれかに該当し、かつ後述の条件を満たす必要があります。

  • 法人
    民間企業、個人事業主、独立行政法人通則法に規定する独立行政法人または地方独立行政法人法に規定する地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法に規定する医療法人、社会福祉法に規定する社会福祉法人、特別法の規定に基づき設立された法人または協同組合等、法律により直接設立された法人、上記に準ずる者として、公益財団法人東京都環境公社が適当と認める者
  • 個人
    個人(個人事業主を含む)
  • 集合住宅の管理組合等
    建物の区分所有等に関する法律に規定された管理者または同法の管理組合法人、集合住宅の建築主
  • 島しょ地域の町村
    ※島しょ地域の町村が助成対象となる場合の詳細については別途お問い合わせください。

助成対象者の所在地・リース契約の要件

【所在地に関する要件】
助成対象者の本社等の所在地は都内であることを限定しませんが、助成対象設備を導入する施設および電気を消費する施設は、必ず「都内島しょ地域」に所在している必要があります。

  • リース事業者の要件
    リース事業者とリース使用者双方が助成対象者の要件を全て満たすこと、リース事業者とリース使用者が共同で申請すること、リース事業者およびリース使用者それぞれから誓約書と身分証明書類を提出すること、中途解約不能(クローズド・エンド型)であり、リース使用者が経済的利益を実質的に享受する契約であること
  • リース・自己所有に関する留意点
    同一事業において、自己購入とリースの併用は不可(例:太陽光はリース、蓄電池は購入などは認められない)、1つの申請につき、リース事業者は1社とすること、助成事業の運営・管理等を第三者が行う場合、当該事業者を発電事業者として共同申請者に含めること

■助成対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は助成対象者とはなりません。リース契約の場合、リース事業者およびリース使用者の双方に適用されます。

  • 国および都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体
  • 過去に税金の滞納がある者
  • 刑事上の処分を受けている者
  • 東京都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられている者
  • その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、または関係者

※地方公共団体については、都内島しょ地域の町村のみが例外的に対象となります。

※※これらの情報は「島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業」の手引き(P4~P6)に基づいています。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/island-pv
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)総合サイト
https://www.tokyo-co2down.jp/
公益財団法人東京都環境公社 総合サイト
https://www.tokyokankyo.jp/
お問い合わせフォーム
https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/island2-pv

本事業の申請は、専用の電子申請システムやjGrantsではなく、指定様式をメールで送付する形式が採用されています。お問い合わせには専用のオンラインフォームの利用が推奨されています。

お問合せ窓口

公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業担当
TEL:03-5990-5067
Email:cnt-island-pv@tokyokankyo.jp
受付時間
月曜日~金曜日 午前の部: 9時00分~12時00分、午後の部: 13時00分~17時00分
※祝祭日および年末年始を除く
受付窓口
新宿NS ビル 17階
公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業担当〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1
お問い合わせの内容や審査の混雑状況により、回答までにお時間をいただく場合がございます。お問い合わせの前に、まずはウェブサイト掲載内容、「手引き」、「交付要綱」、「実施要綱」をご確認いただくことが推奨されています。原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせには個別に回答できない場合があります。郵送等で提出する場合は、到着まで追跡可能な方法を利用することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。