東京都 小売電気事業者による再エネ電源先行拡大助成金(令和7年度)
目的
都内に電力を供給する小売電気事業者を対象に、太陽光や風力等の再生可能エネルギー発電設備の新規設置費用を補助します。設置した設備から得られる電力と環境価値を都内の需要家へ長期・安定的に供給する取り組みを支援することで、都内における再エネ導入の先行的な拡大を促進し、脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請:必要な書類の準備と提出
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随時(詳細は公募要領を確認してください)
補助金の交付を受けるためには、詳細な申請書類を準備し、提出する必要があります。提出書類は多岐にわたり、それぞれに細かな規定があります。
主な提出書類:- 助成金交付申請書、誓約書、事業実施計画書
- 助成対象事業経費内訳、登記簿謄本、全部事項証明書
- 工事に係る工程表、システム系統図、単線結線図、機器配置図
- 見積書(複数社分)、仕様書(カタログ等)
- 電力会社との協議資料、エネルギー環境計画書・報告書
- 共同申請の場合は申請者全員分の公的書類が必要です。
- 「案」として提出した資料は実績報告時に「確定資料」の提出が必要です。
- 審査プロセス
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書類提出後
提出された書類に基づき、助成対象事業の要件や内容が適合しているかが審査されます。
- 審査内容の確認:対象事業者、設備、経費が規定に適合しているかを確認します。
- 現地確認・面接:必要に応じて現地調査やヒアリングが行われる場合があります。
- 公正性の確保:公社職員への働きかけなど、公正中立性が確保されない場合は審査対象外となることがあります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、事業が適格であると判断され、予算の範囲内であれば交付が決定されます。
- 交付決定通知書:決定した事業には「助成金交付決定通知書」が送付されます。
- 助成金額の確定:通知書の金額は「助成限度額」であり、最終的な支払額は事業完了後の実績報告に基づき確定します。
- 通知書の保管:再発行はできないため、処分制限期間が過ぎるまで大切に保管してください。
- 交付申請の撤回
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交付決定通知受領後14日以内
交付決定の内容や条件に異議がある場合、申請を撤回することが可能です。
- 手続き:「助成金交付申請撤回届出書」を、通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に提出してください。
助成対象事業
小売電気事業者が再生可能エネルギー発電設備を新たに整備し、その発電した電力と環境価値を都内の電力需要家に供給することを支援するものです。東京都が再エネの導入拡大を促進し、脱炭素社会の実現を目指す目的で実施されています。
■1 再エネ電力メニューによる供給
小売電気事業者が自ら整備した再エネ設備から得られた電力を、再エネ電力メニューとして都内の家庭や企業などに供給するスキームです。
■2 オフサイトコーポレートPPA
発電設備が需要場所と離れた場所に設置され、都内の需要家とPPAを締結し、固定価格で長期間(10年以上)電力を供給するスキームです。
■3 大規模発電設備からの供給
発電出力が3MW以上の再エネ設備を新たに設置し、当該設備から得られた電気および環境価値を、データセンターなどの都内電力需要家に一体不可分として供給する事業です。
特例・優先措置
●A 大規模発電設備特例
発電出力3MW以上の設備を設置し、データセンター等の都内需要家に供給する事業を対象とする。
●B 未定計画の優先
交付申請時点で電力供給先が都内かつ需要家が未定の計画は、既定の事業者に優先して採択される場合がある。
▼助成対象外となる事業・事業者・設備
以下の項目に該当する場合は、助成の対象となりません。
- オンサイトPPA(発電設備が需要場所と同じ敷地内に設置されるもの)
- 特定の要件を満たさない高再エネ率事業者
- 再エネ率が50%を超えている小売電気事業者(ただし、新技術活用や未踏地域での開発など審査会で認められた場合は除く)
- 高度化法に基づき非化石電源割合が義務付けられた事業者(GF対象事業者は除く)
- 公的資金の交付先として不適切な者
- 税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けた者
- 都から助成金等停止措置または指名停止措置を受けている者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 助成対象外の設備・費用
- FIT制度またはFIP制度の認定を受ける設備
- 中古品(未使用品でないもの)
- パワーコンディショナー、キュービクル、事務所用の照明・空調などの周辺機器
- 他の助成制度との二重受給
- 東京都の資金を原資とする他の助成金を受けている、または受ける予定がある事業
補助内容
■A 発電出力3MW未満の再エネ設備
<助成金額の算定>
| 項目 | 算定基準・上限 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1 |
| 助成上限額 | 2億円 |
| 太陽光発電設備の算定基準 | 1kWあたり15万円(※助成対象経費の1/2と比較して低い方の額) |
<設備種別ごとの要件>
- 太陽光発電:発電出力50kW以上。JETPVm認証等が必要
- 風力発電:発電出力1kW以上(単機出力1kW以上)
- 水力発電:発電出力1kW以上1,000kW以下(単機出力1kW以上)
- 地熱発電:特段の制限なし
- バイオマス発電:バイオマス依存率60%以上、発電出力10kW以上(離島・へき地は出力要件不要)
- 複数の組み合わせ:出力合計10kW以上
■B 発電出力3MW以上の再エネ設備(データセンター等の都内電力需要家供給)
<助成金額の算定>
| 項目 | 算定基準・上限 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1 |
| 助成上限額 | 発電出力1kWあたり10万円を乗じて得た額 |
■C 共通の事業要件・経費
<主な事業要件>
- FIT/FIP制度の認定を受けない事業であること
- 都内需要家へ10年以上の供給および環境価値の譲渡を行うこと
- みなし小売電気事業者の規制料金等を下回る料金設定とすること
- 自治体等との非常時の利活用に関する協定締結
- 地域事業者・住民からの出資・融資または施工・維持管理への参画(50kW以上は必須)
- 2030年度までの再エネ率目標50%以上の設定
<助成対象経費>
- 設計費:機械装置等の設計に必要な経費
- 設備費:機械装置、附帯設備、計測機器、新型機器の実証試験、防水・補強工事費等
- 工事費:配管、配電等の設置工事費
対象者の詳細
助成対象事業者の基本的な要件
都内に電気を供給している、または供給する計画のある小売電気事業者が、助成対象事業を実施する場合に対象となります。
-
小売電気事業者
都内に電気を供給している、または供給する計画があること
特定の事業形態における助成対象
特定の条件や共同実施の形態により、以下の事業者も対象または追加要件の適用対象となります。
-
1 発電出力3MW以上の再エネ設備をデータセンター等に供給する場合
再エネ設備から得られた電気と環境価値を一体として都内需要家に供給する事業、「再エネ率50%超」や「高度化法対象」の除外条件が適用されない -
2 発電事業者(小売電気事業者との共同申請)
小売電気事業者と共同で交付申請を行う場合に限り対象 -
3 リース使用者
① リース事業者とリース契約を締結(または予定)していること、② リース事業者が社会的信頼性の欠格要件に該当しないこと、③ リース事業者と共同で交付申請を行うこと、④ リース料金から助成金相当分が減額されていることが契約等に規定されていること
優先措置対象
以下の条件を満たす事業者は、供給先が決まっている事業者よりも優先して対象となります。
-
電力供給先が未定の事業者
電力供給先が都内であり、かつ需要家が未定の再エネ設備を新たに設置する計画があること
■助成対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、原則として助成対象から除外されます。
- 再エネ率が50%を超えている小売電気事業者(※新技術活用や新地域開発等の例外あり)
- 高度化法対象事業者(※グランドファザリング対象事業者を除く)
- 税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けた者
- 都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられた者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらの関係者が経営に関与する者
※社会的信頼性に関する除外要件は、共同申請を行う発電事業者やリース事業者にも適用されます。
※再エネ率50%超の事業者が例外を適用して申請する場合は、事前の相談が推奨されています。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領および実施要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kouri-saiene-2
- クール・ネット東京 総合TOP
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp
- お問い合わせフォーム
- https://cnt-tokyo-co2down.form.kintoneapp.com/public/kouri-saiene-contact-mail-rec-r7
申請書類や様式は公式サイトの詳細ページから取得してください。本事業の申請は、指定のメールアドレス宛に電子メールで提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。