公募中 掲載日:2025/12/29

函館市 令和7年度 新エネルギーシステム等導入補助金

上限金額
5万円
申請期限
2026年03月02日
北海道|函館市 北海道函館市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の個人や中小企業・小規模事業者に対し、太陽光発電や蓄電池などの新エネルギーシステムの導入、または電気自動車の購入費用を補助します。これにより、災害時の電力供給体制の確保や環境負荷の低減を図るとともに、環境に配慮したエネルギーの利活用を促進し、持続可能な地域社会の実現を支援することを目的としています。

申請スケジュール

函館市の新エネルギーシステム導入に関する補助金は、「補助対象設備の設置工事に着手する前」または「建売住宅の引渡し前」に申請が必要です。各段階で期限が定められているため、流れを事前にご確認ください。
補助金交付申請
  • 申請締切:工事着手・引渡し前日まで

補助対象設備の設置工事に着手する日の前日、または建売住宅の引渡し日の前日までに申請書を提出してください。工事開始後の申請は受け付けられません。

  • 主な提出書類:補助金交付申請書、工事請負契約書または売買契約書の写し、見積書の写し、工事着手前の現況写真など
交付決定と事業開始
  • 交付決定通知:申請書受理から約2週間

市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受領した後に、補助事業(工事)を開始することができます。

※事業内容の変更や中止を行う場合は、事前に変更申請が必要です。

実績報告
  • 報告期限:完了日の翌日から起算して30日以内

補助事業が完了(領収書の領収年月日)したときは、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 主な提出書類:実績報告書、領収書の写し、設置状態の写真、市税の滞納がないことの証明書、振込先確認書類など
補助金の確定と支払い
  • 確定通知:実績報告受理から約2週間

提出された実績報告書を市が審査し、補助金額を確定します。「補助金等の額の確定通知書」の送付後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

※補助対象設備は、耐用年数を経過するまで適正に維持管理する義務があります。

対象となる事業

本補助事業において対象となる事業は、主に新エネルギーシステム(太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池(エネファーム)、ガスエンジンコージェネレーションシステム(コレモ)など)を導入する中小企業・小規模事業者が営む事業です。ただし、特定の業種や事業形態は補助の対象外となります。具体的な対象事業と対象外となる事業の詳細は以下の通りです。

■補助対象となる事業の定義(中小企業・小規模事業者向け)

補助対象となる中小企業・小規模事業者は、以下のいずれかの業種分類に該当し、かつそれぞれの規模要件を満たす必要があります(参考情報[2][3][4])。

<製造業、建設業、運輸業>
  • 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社。
  • 常時使用する従業員の数が300人以下の会社。
  • 個人事業主。
<卸売業>
  • 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社。
  • 常時使用する従業員の数が100人以下の会社。
  • 個人事業主。
<サービス業(旅館業を除く)>
  • 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社。
  • 常時使用する従業員の数が100人以下の会社。
  • 個人事業主。
<小売業>
  • 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社。
  • 常時使用する従業員の数が50人以下の会社。
  • 個人事業主。
<旅館業>
  • 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社。
  • 常時使用する従業員の数が200人以下の会社。
  • 個人事業主。
<社会福祉法人>
  • 常時使用する従業員の数が300人以下の者。
<従業員の定義について>
  • 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味します。
  • 会社役員および個人事業主は、この定義には該当しません。
<設置場所の条件>
  • 中小企業・小規模事業者等が所有権を有する市内の事業所に補助対象設備を設置すること。
  • 中小企業・小規模事業者等が自ら使用して事業活動を行う事業所の建築に併せて、補助対象設備を設置すること。

▼補助対象外となる事業

上記に該当する事業であっても、以下のいずれかの事業を営んでいる場合は補助の対象外となります(参考情報[1][2][3][4])。

  • 不動産業: 投機的取引を行っている土地ブローカーなど。
  • 興信所: 専ら個人の身元調査等を行う探偵業など。
  • 娯楽業: 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業など。
  • 旅館業: モーテルなど特定の形態の旅館業。
  • 浴場業: 特殊浴場のうち風俗関連営業。
  • 民間職業紹介業: 芸妓周旋業。
  • その他の業種: 宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務、集金業、取立業、学校法人。
  • 社会常識上および倫理上好ましくない事業(公序良俗に反する、犯罪的行為もしくはそれに結びつくまたは引き起こすなど)。
  • 市税に未納の額がある場合。
    • 本市に課税された市税のうち納期限が過ぎた市税に未納の額がある事業者。
  • 暴力団および暴力団員に関連する事業者。

補助内容

■1 新エネルギーシステム導入支援

<補助概要>
  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:補助対象設備ごとに上限5万円
<補助対象設備および経費>
  • 太陽光発電システム:太陽電池モジュール、架台、電力変換装置、付属機器、設置工事費
  • 定置用リチウムイオン蓄電池:蓄電池本体、電力変換装置、その他付属機器、設置工事費
  • 家庭用燃料電池(エネファーム):燃料電池ユニット、貯湯ユニット、リモコン、配管、設置工事費
  • ガスエンジンコージェネレーションシステム(コレモ):ガスエンジン発電ユニット、リモコン、配管、設置工事費

■2 電気自動車等導入支援

<補助概要>
  • 補助上限額:補助対象設備ごとに上限10万円
<補助対象設備および経費>
  • 電気自動車(EV):車両本体に要する費用
  • プラグインハイブリッド自動(PHEV):車両本体に要する費用

■3 補助対象者(中小企業・小規模事業者等の定義)

<中小企業・小規模事業者等の基準>
業種分類資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(旅館業を除く)5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
旅館業5千万円以下200人以下
社会福祉法人-300人以下

■4 補助対象外事業

<対象外となる主な業種>
  • 不動産業(投機的な取引を行うもの等)
  • 興信所(探偵業)
  • 娯楽業(風俗営業、パチンコ、公営競技関連等)
  • 旅館業(モーテル等)
  • 浴場業(風俗関連営業に該当するもの)
  • 民間職業紹介業(芸妓周旋業等)
  • その他(宗教・政治・経済・文化団体、学校法人等)

対象者の詳細

共通の補助対象要件

個人・法人を問わず、本補助金を申請するためには以下の共通要件をすべて満たしている必要があります。

  • 市税の納付状況
    本市に課税された市税のうち、納期限が過ぎた市税に未納の額がないこと
  • 排除規定
    暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条2号に規定する暴力団、および第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
  • 事業内容の適正性(法人のみ)
    社会常識上および倫理上好ましくない事業(公序良俗に反する行為、犯罪的行為に結びつく行為など)を行っていないこと

新エネルギーシステムに関する補助対象者(個人)

実績報告書提出時点で、本人または生計を一にする家族が函館市の住民基本台帳に記録されている市民であり、以下のいずれかに該当する方。

  • 既存住宅等への導入
    申請者自身が所有・居住している市内の住宅またはその敷地内に設備を導入する者
  • 新築・取得住宅への導入
    居住するための住宅の建築・取得に併せて設備を導入する者(年度内に居住見込みであること)
  • 設備導入済み住宅の取得
    設備が導入されている住宅を居住のために取得する者(居住前に使用されている場合は対象外)
  • 特例措置
    単身赴任等の理由で本人が居住できない場合でも、生計を同一にする家族が居住するときは対象とみなす

新エネルギーシステムに関する補助対象者(中小企業・小規模事業者等)

所有権を有する市内の事業所(または自ら使用する事業所の建築に併せて)に設備を導入する、以下の業種要件を満たす事業者。

  • 製造業、建設業、運輸業
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下の会社・個人事業主
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下の会社・個人事業主
  • サービス業(旅館業を除く)
    資本金5千万円以下 または 従業員100人以下の会社・個人事業主
  • 小売業
    資本金5千万円以下 または 従業員50人以下の会社・個人事業主
  • 旅館業
    資本金5千万円以下 または 従業員200人以下の会社・個人事業主
  • 社会福祉法人
    常時使用する従業員数が300人以下の者

電気自動車等に関する補助対象者

自ら使用する自家用自動車として電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を購入する個人が対象です。

  • 車両・登録要件
    自動車検査証の使用者が個人の氏名であり、使用の本拠の位置が市内であること、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに売買契約および初度登録(未登録車)をしたものであること、改造車でないこと

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 同一敷地内に導入する発電設備の最大出力合計値が50kW以上である場合(既設分を含む)
  • 国または他の公共団体等が実施する同様の補助金等の交付を受けた、または受けようとする場合
  • (法人の場合)不動産業(投機的取引)、興信所、風俗関連営業、娯楽業(パチンコホール等)、旅館業(モーテル等)、特殊浴場、宗教団体、政治・経済・文化団体、学校法人など

※「常時使用する従業員」には、会社役員および個人事業主は含まれません。
※「設備導入済み住宅」は、居住前に他者に使用されている場合は対象外となります。

※本補助金の詳細は、函館市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020032700097/
函館市公式サイト
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
函館市市政トップページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/gov/
函館市防災X(旧Twitter)
https://twitter.com/bousai_hakodate

提供された情報には、補助金の公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは含まれていませんでした。

お問合せ窓口

函館市環境部環境政策課
TEL:(0138) 85-8197
FAX:(0138) 85-8198
Email:kankyoh-seisaku@city.hakodate.hokkaido.jp
受付窓口
シャトーム大森 1階
環境政策課
函館市役所代表連絡先
TEL:(0138) 21-3111
Email:hakodate@city.hakodate.hokkaido.jp
受付時間
8時45分から17時30分まで
※土日祝日および年末年始は休み
受付窓口
函館市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。