つがる市テレマーケティング関連産業立地促進費補助金(オフィス賃料・雇用支援)
目的
つがる市への立地を目指すテレマーケティング関連の誘致企業を対象に、オフィス賃料や10名以上の地元雇用に伴う経費の一部を補助します。企業の初期投資や運用コストの負担を軽減することで、市内への産業立地を促進し、地域経済の活性化と市民の雇用機会の創出・拡大を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 通常締切:補助事業を開始しようとする月の前月の20日まで
- 4月開始の場合:4月20日
- 継続交付の場合:5月20日
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて市長に提出してください。
- 会社概要書・事業計画概要書
- 従業員等名簿・労働者名簿の写し
- 定款の写し・登記簿謄本
- 地元従業員であることを証する住民票の写し等
- 審査・交付決定
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申請受理後
市による審査を経て、交付決定が通知されます。
【遵守事項】- 事業内容の変更、中止・廃止には市長の事前承認が必要です。
- 事業に関する書類や帳簿は、年度の翌年度から10年間保管する義務があります。
- 事業実施・状況報告
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- 雇用人数異動報告:翌月20日まで
事業期間中に以下の報告が必要です。
- 上半期状況報告(様式第3号):上半期終了後に賃貸借契約書の写しや賃借料・給与支払を証する書類を添えて提出。
- 雇用人数異動状況報告(様式第4号):市内雇用従業員が10人未満となった場合に提出。
- 実績報告
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補助事業完了時
補助事業が完了したとき(または中止・廃止の承認を受けたとき)は、「完了実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 賃借料の支払を証する書類
- 従業員等の雇用を証する書類等を添付
- 補助金の請求・交付
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原則後払い(一部概算払可)
「補助金請求書(様式第2号)」を提出し、補助金の交付を受けます。
- 原則:事業完了後に一括交付。
- 例外(概算払い):貸しオフィス等賃料については、上半期終了後に一定の限度額内で概算払いが可能です。
対象となる事業
つがる市におけるテレマーケティング関連産業の立地を促進し、地域経済の振興と市民の雇用機会の拡大を図ることを目的とした「つがる市テレマーケティング関連産業立地促進費補助金」の対象となる事業です。
■つがる市テレマーケティング関連産業立地促進費補助金
地域外からの企業の誘致を通じて、地元の産業を活性化させ、住民の安定した雇用を生み出すことを目指す事業です。
<対象となるテレマーケティング関連企業の定義>
- 顧客サービス業務(通信とコンピュータを利用した相談対応、情報案内、市場調査、商品の受発注、顧客管理、システムの運用保守等)
- 顧客データ集約管理業務(顧客情報や各種データの集約管理、分析や活用を行う業務)
<補助対象となる企業の要件>
- 市の誘致企業であること(県外に本社を持つ企業、またはそれらが市内に設立した企業で市長が認めたもの)
- テレマーケティング関連企業であること(定義に合致する業務を行うこと)
- 最低雇用人数の確保(操業開始時点で、市内に住所を有する従業員等を10人以上雇用していること)
<補助対象経費:貸しオフィス等賃料>
- 補助率:賃料の4分の1(25%)
- 限度額:年間700万円(補助期間全体の総額は2,000万円が限度)
- 条件:市内に雇用する従業員等が10人未満となった月は支給対象外
<補助対象経費:地元従業員の雇用>
- 補助単価:新規に雇用した地元従業員のうち10人を超える部分に対し、1人につき50万円
- 限度額:補助期間全体の総額は3,000万円が限度
- 対象者の条件:勤務開始前日まで3ヶ月以上市内に住所を有し、かつ6ヶ月以上継続して雇用されている者
<補助期間>
- 交付期間は最長で36ヶ月以内
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 退職者の補充に伴う新規雇用。
- 市内に雇用する従業員等が10人未満となった月(オフィス賃料補助について)。
補助内容
■1 貸しオフィス等賃料に要する経費
<対象・補助率>
- 補助対象:事業を行うために借りるオフィスなどの賃料
- 補助率:1/4(25%)
- 補助条件:各月末時点で市内から雇用する従業員等が10人未満となった月は支給対象外
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 年間上限額 | 700万円(算出額と比較して低い方を適用) |
| 総額限度額(最長36ヶ月) | 2,000万円 |
■2 地元従業員の雇用に要する経費
<補助対象・要件>
- 対象:つがる市内に3ヶ月以上継続して住所を有していた「地元従業員」の新規雇用
- 対象人数:6ヶ月以上継続雇用されている者のうち、10人を超える部分の人数
- 対象期間:最長36ヶ月間
<補助金額>
10人を超える部分の人数1人につき50万円
<上限額・算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総額限度額(最長36ヶ月) | 3,000万円 |
| 人数算定 | 補助期間内通算で年度ごとに増加した人数分(退職者の補充は対象外) |
■3 補助期間と補助金の交付方法
<交付ルール>
- 補助期間:最長36ヶ月以内
- 交付時期:原則として事業完了後に一括交付
- 特記事項:貸しオフィス等賃料に限り、上半期の実績に基づいた概算払による交付も可能
対象者の詳細
補助対象企業
補助金の交付対象となるには、以下の3つの主要な要件をすべて満たす必要があります。
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1 市の誘致企業であること
青森県外に本社を有する企業、県外本社企業によりつがる市内に設立された企業、上記市内に設立された企業がさらに設立した企業、その他、市長が市の誘致企業として認めた企業 -
2 テレマーケティング関連企業であること
通信とコンピュータを利用した顧客サービス業務(相談、案内、調査、受発注、管理、運用等)を行う企業、顧客等のデータを集約的に管理する業務を行う企業 -
3 雇用に関する要件
操業開始時点において、つがる市内から雇用する従業員等が10人以上であること
補助対象となる従業員等の定義
補助金の算定対象となる従業員は、以下の通り定義されます。
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従業員等
雇用保険法の被保険者として雇用されている者、労働者派遣契約に基づき、当該企業で業務に従事する者 -
地元従業員
従業員等のうち、勤務開始日の前日まで3ヶ月以上継続してつがる市内に住所を有していた者
雇用関係の補助要件
地元従業員の雇用状況に応じて、以下の補助金が交付されます。
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交付条件と補助額
市内新規雇用従業員が10名以上いること、6ヶ月以上継続雇用されている地元従業員が10人を超える場合、その10人を超えた人数1人につき50万円、補助期間:36ヶ月、上限額:総額3,000万円
■補助対象外となる者
以下の者は「従業員等」の定義から除外され、補助金の算定対象外となります。
- 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者
- 雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者
- 退職者の補充に伴い新たに雇い入れる人数
※雇用関係の補助は、年度ごとに増加した人数分についてのみ補助されます。
【お問い合わせ先】
つがる市 経済部 商工労政課
電話:0173-42-2111(代表)
※申請には会社概要書、事業計画概要書、定款、登記簿謄本、住民票の写し等の書類提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/kigyoyuti/7478.html
- つがる市役所公式ホームページ
- https://www.city.tsugaru.aomori.jp/
- 縄文遺跡の公式ウェブサイト
- https://jomon-tsugaru.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tsugaru.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=7478
つがる市テレマーケティング関連産業立地促進費補助金の申請様式は、交付要綱のPDFファイル内に含まれています。電子申請システム(jGrants等)には対応していないため、書類の提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。