熊本県 小規模事業者向け事業承継・後継ぎ支援補助金(令和7年度)
目的
熊本県内の小規模事業者に対して、円滑な事業承継や後継者育成を支援することで、地域企業の廃業防止と雇用の確保を図ります。具体的には、事業承継に伴う企業評価やM&Aのアドバイザリー費用、後継者の育成に要する経費の一部を補助します。将来にわたって地域の活力を維持し、中小企業の安定的な存続を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助事業計画作成に係る相談
-
随時
地域の商工会または商工会議所へ相談を行い、事業者が主体的に支援を受ける体制を整えます。代理人のみによる依頼はできません。
- 専門家支援による計画作成
-
応募前(2回以上推奨)
県や国の専門家派遣事業を活用し、専門家から補助事業計画の作成に関する支援を受けます。金融機関からの融資を予定している場合は、当該機関での計画確認も必要です。
- 公募期間(応募書類の提出)
-
- 公募開始:2025年04月09日
- 申請締切:2025年05月30日
応募書類の原本1部を郵送で提出してください。提出前に商工会・商工会議所の確認が必須です。
- 提出先:〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県商工振興金融課
- 備考:封筒に「応募書類」と朱書きしてください。
- 審査及び採択
-
公募締切後
外部有識者による「基礎審査」および「内容審査」が行われます。評価の高い案件から順に採択され、結果が通知されます。
- 交付申請
-
採択通知後
採択された事業者は、改めて交付申請書を提出します。消費税相当額を除いた金額で申請する必要があります。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:順次発送
県から「交付決定通知書」が発送されます。原則としてこの通知日以降でなければ事業に着手(契約・発注・支出)できません。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期限:2026年01月15日
計画に基づき事業を実施し、経費の支出を行います。経費は他の経費と明確に区分し、証拠書類(見積書・納品書・領収書等)を保管してください。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2026年01月31日
事業完了後、実績報告書を提出します。提出前に再度、商工会または商工会議所による内容確認を受ける必要があります。
- 交付確定
-
実績報告審査後
県が報告書を審査し、適切であると認められた場合、補助金の最終的な交付額を確定させ「交付確定通知書」を発送します。
- 請求書提出・補助金交付
-
交付確定後
確定通知を受けた後、請求書を提出します。県から指定の口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。完了後5年間は書類の保存義務があります。
対象となる事業
この事業は、地域の中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保し、将来にわたって活力が維持される地域を創出することを目的としています。具体的には、「事業承継に伴う企業評価等の取組み」と「後継者及び後継候補者の育成の取組み」の2種類の事業が補助対象となります。
■1 事業承継に伴う企業評価等の取組み
親族内承継、親族外(従業員等)承継、及び第三者承継(M&A等)に伴う企業評価などの取り組みにかかる経費の一部を支援します。
<補助対象経費(親族内・従業員等承継)>
- 委託費:株価等企業価値算定にかかる経費
- 委託費:課題分析等コンサルティングにかかる経費
- 委託費:事業承継計画策定を専門事業者に委託して行う際の経費
- 謝金:専門事業者に支払われる経費(委託契約によらない場合)
- 旅費:会議等への出席に必要な経費
<補助対象経費(第三者承継 M&A等)>
- 委託費:アドバイザリー契約に基づく着手金、中間金、成功報酬等
- 委託費:株価等企業価値算定にかかる経費
- 委託費:デューデリジェンス(企業監査)にかかる経費
- 委託費:不動産鑑定にかかる経費
- 委託費:その他、第三者承継に伴う企業評価等の取り組みに要する費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
■2 後継者及び後継候補者の育成の取組み
後継者および後継候補者の育成に関する取り組みにかかる経費の一部を支援し、将来の経営を担う人材の育成を支援します。
<補助対象経費>
- 後継者(候補)の育成に要する費用全般(ただし、実際の受講および支払が補助対象期間内であるものに限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:20万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、または事業内容、および特定の決済方法による経費は補助対象外となります。
- 特定の規模・所得要件に該当する事業者
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合。
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
- 不適当な属性・事業内容
- 反社会的勢力との関係がある場合(暴力団員である、資金供給を行う、社会的に非難されるべき関係を有する等)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業。
- 国、県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)と同一内容で重複する事業。
- 補助対象外となる経費・決済方法
- 1取引10万円超(税抜き)の現金支払い(旅費や代金引換等を除く)。
- 小切手・手形による支払い。
- 相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済。
- クレジットカード払いで、口座からの引き落としが補助対象期間外となるもの、およびリボルビング払いで期間中に完済しないもの。
- 仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券(プレミアム付きを含む)を利用した支払い。
補助内容
■1 後継ぎ成長支援事業補助金
<補助対象者>
- 事業承継に取り組む小規模事業者等(支援機関の支援を受けていること)
- 資本金5億円以上の法人に直接的または間接的に100%の株式を保有されていないこと
- 直近過去3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円以下であること
<補助対象経費>
- 後継者等の育成を目的とした研修への参加に要する経費(公的研修機関、またはその他支援機関が認めるもの)
- 研修修了書を発行する研修に限る(オンライン研修含む)
<補助対象外経費>
- 宿泊費、交通費、資格取得のための検定料
- 社内研修、OJT、金融機関への振込手数料
- 消費税、地方消費税、租税公課
- 研修受講以外の経費(入学金など)
- 他の補助・給付との重複利用
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
20万円
■2 事業承継準備支援事業補助金
<補助対象者>
- 支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む小規模事業者等(後継ぎ成長支援事業と同様の条件)
<補助対象経費(親族内・親族外承継)>
- 委託費:株価等企業価値算定、課題分析等コンサルティング、事業承継計画策定
- 謝金:専門事業者に支払われる経費(委託契約によらない場合)
- 旅費:会議等への出席に必要な経費
<補助対象経費(第三者承継/M&A 売手側)>
- 委託費:アドバイザリー契約の着手金・中間金・成功報酬等、株価等企業価値算定、デューデリジェンス、不動産鑑定に係る経費など
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
50万円
■3 後継ぎ応援事業補助金
<補助対象者>
- 令和3年1月15日から令和8年1月15日までに熊本県内で事業承継をする小規模事業者
- 他制度の補助金を受けていないこと(同一事業内容)
<補助対象経費>
- 機械装置等費(1件あたり10万円以上)
- 外注費
- 店舗等借入費
- 広報費
- 研修費
<補助対象外経費>
- 汎用性があり使用目的が限定できない経費(パソコン、事務用品等)
- 駐車場代、保証金、敷金、光熱水費、通信費
- 不動産購入費、修理費、車検費用、公租公課
- 税理士・弁護士等への専門家費用、振込手数料
- 金券・ポイントでの支払い、交付決定前の契約・発注分(例外あり)
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
100万円
対象者の詳細
補助対象となる小規模事業者の定義
補助対象者は、熊本県内で事業承継を予定する小規模事業者であり、以下の従業員数基準および法人形態のいずれかに該当する必要があります。
-
1 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
2 サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
3 製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下、建設業や運送業などもここに含まれます -
4 会社及び会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合 -
5 個人事業主
商工業者であること -
6 特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと
その他の共通要件
上記の区分に該当した上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
A 事業承継の実施
熊本県内で事業承継(事業譲渡契約)を予定していること、被承継予定者が個人事業主の場合は青色申告者であること -
B 外部支援の受領
地域の商工会または商工会議所等の支援を受けていること -
C 納税状況
県税に未納がないこと -
D 反社会的勢力の排除
暴力団等と一切関係がないことの誓約
■補助対象外となる事業者
以下の職種、法人形態、または条件に該当する事業者は補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 任意団体等
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が株式の1/2以上を所有
・大企業が株式の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合など
※常時使用する従業員数には、役員(兼務除く)、事業主本人、同居親族、育休・介護休業中の社員、および一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。