令和7年度 東京都タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金
目的
都内でタクシー事業を営む事業者に対して、外国人旅行者が快適に観光を楽しめる受入環境を整備するため、多言語翻訳機能やキャッシュレス決済機能を備えたタブレット端末等の導入費用を補助します。これにより、乗務員と利用者の円滑なコミュニケーションと利便性の向上を図り、東京観光の受入体制を強化することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(要確認)
「補助金交付申請書」および「誓約書」を提出します。法人と個人事業者で必要書類が異なります。
- 登記簿謄本・印鑑証明書:申請日時点で発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。
- 納税証明書:都税事務所発行の原本が必要です。
- 車両書類:車検証の写しが必要です(発注中の場合は車両発注書等の写し)。
- 審査・交付決定
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- 申請取下期限:交付決定通知から14日以内
公益財団法人東京観光財団による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 内容に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から14日以内に書面を提出する必要があります。
- 事業実施(導入・支払い)
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- 事業実施期間:交付決定日から1年以内
交付決定の通知を受けた後、タブレット端末等の導入(契約・設置)および支払いを行います。
- 注意:原則として交付決定前に契約・導入・支払いを行ったものは補助対象外となります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内
補助事業の完了後、「補助金実績報告書」と必要書類を提出します。
- 主な提出書類:納品書、請求書、領収書の写し、設置後の端末写真(カラー)など。
- 提出期限は、事業完了から30日以内、または実施期間終了日のいずれか早い方となります。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告書の審査後
報告書の審査を経て補助金の額が確定し、「確定通知書」が送付されます。その後、申請者が「補助金請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東京都内でタクシー事業を営む事業者が、タクシーの利用者の利便性向上とコミュニケーション円滑化、さらにキャッシュレス決済対応を目的として、多言語対応のタブレット端末等を導入する際にその費用の一部を補助するものです。
■タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金
補助の対象となる事業者、導入するタブレット端末等、設置する車両、および補助対象となる経費は以下の通りです。
<補助対象となる事業者>
- 東京都内でのタクシー事業経営(営業区域および車両の使用の本拠が都内であること)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 事業停止処分等を受けていないこと
- 過去の補助事業等において不正行為がないこと
- 過去5年以内に刑事罰の適用がないこと
- 事業の継続性に不確実な状況(法的整理等)がないこと
- 休眠会社ではないこと
- 納税義務を履行していること
- 営業に必要な許認可を取得していること
- 事業目的が適切であること(宗教・政治活動目的でないこと)
<補助対象となるタブレット端末等の要件>
- 双方向の多言語コミュニケーション機能を備えていること
- 日本語、英語、中国語、韓国語を含む3言語以上の翻訳が可能であること
- 音声またはテキスト表示により意思疎通が可能であること
- タッチ決済およびQRコード決済に対応したキャッシュレス決済機能を有すること
- 補助対象車両に設置されていること
<補助対象となる車両>
- 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
- 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
- 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
- 全国通訳案内士が主として乗車する車両
- ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
<補助対象経費>
- 補助対象タブレット端末等の新規導入に係る購入費用
- 端末を車両に設置するために必要な器具の購入費および工賃
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や経費、および事業内容は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 補助事業に関係のない経費、保守経費等のランニングコスト、定期的なリース料(初期導入費用は除く)。
- 中古品の購入費用。
- 間接経費(振込手数料、交通費、通信費など)および直接人件費、研修費。
- 補助金交付申請等の手続きにかかる経費(申請書作成代行費用、各種証明書取得費用など)。
- 見積書、注文請書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費。
- 交付申請書に記載されたものと異なる機器の購入に係る経費。
- 通常業務・取引と混合して支払われ、補助対象経費の支払いが区分できない経費、または他取引と相殺された経費。
- 財団が指定する期日までに契約から支払いまでの一連の手続きが完了していない経費。
- 交付決定前に行われた補助事業に要する経費。
- 他社発行の手形や小切手、ポイントによる支払いが行われている経費。
- 汎用性があり目的外使用になり得る経費、過剰とみなされる機器、または市場価格に対して著しく高額な経費。
- 補助事業完了後に取得財産の一定期間継続使用が見込めないものに係る経費。
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
- 東京都または東京都の政策連携団体が実施する他の補助金等の対象経費(二重受給)。
- 消費税および地方消費税、その他の租税公課相当額。
- 不適切な事業者・事業形態
- 反社会的勢力、またはその構成員がいる事業者による事業。
- 行政処分(事業停止等)を受けている期間中の事業者による事業。
- 事業の継続性に不確実な状況(法的整理・再生手続き中など)にある事業者の事業。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業。
補助内容
■タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金
<補助金の額と計算方法>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額(いずれか低い額) |
|---|---|---|
| 法人 | 1/2 | 補助対象車両台数 × 5万円 |
| 個人 | 9/10 | 9万円 |
<端数処理>
算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て。
<補助対象タブレット端末等の要件>
- 日本語、英語、中国語、韓国語を含む3言語以上の翻訳が可能な多言語コミュニケーション機能
- 音声またはテキスト表示によるコミュニケーションが可能
- 運賃の支払いにキャッシュレス決済機能を有していること
- 補助対象車両に設置されていること
<補助対象車両の要件>
- 国土交通大臣認定の標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
- 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
- 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
- 全国通訳案内士が主として乗車する車両
- ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
<車両台数の上限算定>
認定ドライバー等を算定基礎とする場合、人数に0.4を乗じた数(小数点以下切り上げ)が補助対象車両台数の上限となる。
<補助対象経費>
- タブレット端末等の新規導入に係る経費(購入費用、リースの場合は初期導入経費)
- 車両に設置するために必要な器具購入費及び工賃
<主な補助対象外経費>
- 保守経費等のランニングコスト
- 定期的なリース料等の経常的な経費
- 中古品に係る経費
- 消費税および地方消費税
- 交付決定前に実施した補助事業に要する経費
- 間接経費(振込手数料、交通費、通信費など)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金は、東京都内でタクシー事業を営んでいる事業者を主な対象としています。補助金を受けられる事業者は、主に以下の条件を満たす必要があります。
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営業区域の所在地
一般乗用旅客自動車運送事業の許認可における「営業区域」が東京都内にあること -
車両の使用本拠地
タブレット端末等を設置する補助対象車両は、自動車検査証記録事項に記載されている「使用の本拠の位置」が東京都内にあること -
本社所在地に関する特例
登記簿上の本店・支店、または個人事業者の所在地が東京都外であっても、営業区域と車両の使用本拠地が東京都内であれば対象となります
補助対象車両に関する補足
補助金交付の対象となるタクシー車両(ハイヤーを除く)は、補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両に限られます。所有・リースいずれも対象ですが、リース車両の場合はリース会社への了解が必要です。
-
対象車両の具体的要件(いずれかに該当)
標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両、東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両、東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両、全国通訳案内士が主として乗車する車両、ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
■補助対象外となる事業者(不適格要件)
基本的な要件を満たす事業者であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員等との関係がある者(代表者、役員、従業員等を含む)
- 行政処分(事業の停止処分等)を受けている期間中の者
- 補助事業に関する不正行為・不正な事故を起こし交付決定を取り消された者
- 補助事業で取得した財産を処分し、不当に利益を得た者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
- 再生手続き、破産手続き、私的整理など事業継続性に不確実な状況がある者
- 休眠会社(会社法第472条に基づき解散したものとみなされた会社)
- 都税その他租税の未申告または滞納がある者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- その他、財団理事長が不適切と判断する者
※「事業の停止処分」や「自動車等の使用停止処分」を受けている期間中は、補助金交付決定や補助金額確定の手続きも停止されます。
※その他、詳細な要件や手続きについては、必ず交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/taxi/
- 公益財団法人東京観光財団 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京都産業労働局 タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金 詳細ページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/tablet/index.html
- 東京の公式観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- 東京のビジネスイベント情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内に含まれていません。詳細は各公式サイトをご確認ください。
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