相模原市 さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業補助金(令和7年度)
目的
相模原市は、豊かな森林を次世代へ引き継ぐため、公共施設の所有者や住宅を建てる建築主に対し、地元産の「さがみはら津久井産材」を利用した建築や内装工事等の経費を補助します。地域材の利用を通じて木の魅力を発信し、市民の木材利用に対する意識向上と森林資源の循環を促進することを目的としています。使用量に応じた支援により、持続可能な森林管理と地域活性化を図ります。
申請スケジュール
- 工事等の完了と事前準備
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- 公募開始:2025年04月01日
補助対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに住宅の建築等を完了した方です。
- 流通確認証の依頼:工務店等へ「さがみはら津久井産材流通確認証」の発行を依頼してください。
- 事前連絡:相模原市森林政策課(042-780-1401)へ必ず連絡してください。
- 【フラット35】連携:利用希望者は別途「利用申請書」の提出が必要です。
- 補助金交付申請書兼実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
工事完了後、以下の書類を相模原市へ提出します。
- 第5号様式 補助金交付申請書兼実績報告書
- 建築確認済証の写し
- 完成図面または使用木材明細表
- さがみはら津久井産材流通確認証の写し
- 完成写真(全景2方向)
- 審査・交付決定・額の確定通知
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申請後順次
相模原市が提出書類を審査します。適当と認められた場合、交付決定および補助金確定額が書面で通知されます。
- 補助金等交付請求書の提出
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確定通知受領後
通知を受けた後、申請者は「補助金等交付請求書」を市に提出します。これにより支払いの手続きが行われます。
- 補助金の交付
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請求後順次
指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれ、手続きが完了します。
対象となる事業
「さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業補助金」は、相模原市が「さがみはら森林ビジョン」の推進を図ることを目的としており、木の良さのPRや市民の木材に関する意識向上を通じて、市内の木材利用を促進するために交付される補助金です。主に「公共的建築物等への利用促進」と「家づくり」の2つの事業が対象となります。
■1 公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業
不特定多数の利用者が見込まれる公共的な施設において、「さがみはら津久井産材」の利用を促進し、そのPRを十分に行うことを目的としています。
<事業内容と要件>
- 対象施設:さがみはら津久井産材を利用し、PRを十分に図ることが見込まれる不特定多数の利用者が訪れる施設
- 具体的な取り組み:建築物・工作物の木造化(柱、はり、けた等)または木質化(内装、外装、備品等)
- 申請者の要件:市税の滞納がないこと
- 事業完了期限:補助事業を実施した年度内に完了させること
<補助対象経費>
- 木造化・木質化のための工事費
- 木製什器等の購入、組み立て、設置、運搬に係る経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<交付を受けた者の義務>
- 施設でのさがみはら津久井産材の使用表示および積極的な普及啓発
- 相模原市の木材利用促進施策への協力
- ホームページ、SNS等を活用した木材利用の周知
<財産処分及び転用制限期間>
- 工事費(木造化・木質化):8年間
- 木製什器等の購入・設置等:5年間
<申請・審査プロセス>
- 事業提案書の提出および審査会による審査(内容により省略可)
- 審査結果通知後14日以内の正式申請
- 工事着手は交付決定通知後に行うこと
■2 さがみはら津久井産材の家づくり事業
個人の住宅において「さがみはら津久井産材」の利用を促進することを目的とし、木造住宅の建築等を支援します。
<事業内容と要件>
- 対象住宅:主要な構造部が木造であり、さがみはら津久井産材を使用している自ら居住する住宅
- 申請者の要件:市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- さがみはら津久井産材を使用し木造住宅を建築等する場合に要する経費
<補助金の額>
- 木材使用量1㎥あたり2万円を乗じた額
- 上限額:40万円(20㎥分)
- 千円未満の端数は切り捨て
<交付を受けた者の義務>
- 木材利用の促進に関する相模原市の施策への協力努力
<申請プロセス>
- 「補助金等交付申請書兼実績報告書」を市長に提出
■共通の定義
本事業で用いられる用語の定義です。
<主要用語>
- 木造化:建築物等の柱、はり、けた、小屋組み、壁等の全部または一部を木造とすること
- 木質化:建築物等の内装・外装、または備品等における木材利用
- さがみはら津久井産材:相模原市内で合法的に生産された木材
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 目的を同じくする他の補助事業等の対象となっている事業。
補助内容
■1 公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業
<補助対象事業の定義>
- 木造化:建築物や工作物の柱、はり、けた、小屋組み、壁などの全部または一部を木造とすること。
- 木質化:建築物や工作物の内装・外装における木材利用、または備品などにおける木材利用。
<補助対象者の要件>
- さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に行い、不特定多数の利用が見込まれる施設であること。
- 市税の滞納がない者であること。
<補助対象経費>
- 木造化・木質化のための工事費。
- 木製什器等の購入、組み立て、設置、運搬に係る経費。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:500万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<交付を受けた者の義務>
- さがみはら津久井産材の使用を明示し、木材利用促進に努めること。
- 市の施策への協力、ホームページやSNS等を活用した木材利用状況の表示。
<財産処分及び転用制限期間>
| 対象経費の区分 | 制限期間 |
|---|---|
| 木造化・木質化のための工事費 | 8年間 |
| 木製什器等の購入・設置等に係る経費 | 5年間 |
■2 さがみはら津久井産材の家づくり事業
<補助対象事業の定義>
さがみはら津久井産材を使用した木造住宅を建築等する場合に要する経費が対象となります。
<補助対象者の要件>
- 主要な構造部が木造であり、さがみはら津久井産材を使用した、申請者自身が居住する住宅であること。
- 市税の滞納がない者であること。
<補助金の額>
- 算出方法:さがみはら津久井産材の使用量1㎥あたり2万円を乗じた額
- 上限額:40万円(20㎥相当)
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<交付を受けた者の義務>
木材利用の促進に関する市の施策への協力に努める義務があります。
<財産処分及び転用制限期間>
特に定められていません。
対象者の詳細
1. 公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業の対象者
不特定多数の利用者が見込まれる施設の木造化・木質化を通じて、さがみはら津久井産材の利用促進と普及啓発を図ることを目的とする事業です。以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
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法人または団体
さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に図ることが見込まれる施設であること、不特定多数の利用者が見込まれる施設(建築物・工作物)の木造化、または内装・外装・備品等の木質化を行う者、相模原市の市税の滞納がない者、事業提案書、申請者の概要、提案事業計画書等の提出により、事業の計画性や実行能力が認められる者
2. さがみはら津久井産材の家づくり事業の対象者
さがみはら津久井産材を利用した木造住宅の建築を支援することを目的とする事業です。以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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個人
主要な構造部が木造である住宅を建築する者、さがみはら津久井産材を使用する者、申請者自らが居住する住宅であること、相模原市の市税の滞納がない者、【フラット35】地域連携型を利用する場合、住宅の建設または中古住宅の購入に併せてリフォーム工事を行う者であること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。
- 相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員
- 相模原市の市税を滞納している者
暴力団員であるか否かの確認のため、必要に応じて神奈川県警察本部に照会することへの同意が必要です。暴力団員であると判明した場合は、申請の却下、交付決定の取り消し、または補助金の返還を命じます。
※補助金の申請にあたり、市が納付状況および住民登録の調査を行うことに同意する必要があります。
※その他詳細な要件や提出書類については、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/shinrin/1019878.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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