公募中 掲載日:2025/12/26

東京都 令和7年度 インバウンド対応力強化支援事業補助金

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

都内の宿泊施設や飲食店、免税店等の民間事業者に対し、訪都外国人旅行者の利便性や快適性の向上を目的とした受入環境整備の取組を支援します。多言語対応、キャッシュレス決済の導入、人材育成、トイレの多機能化など、インバウンド対応力を強化するための設備導入や経費の一部を補助することで、外国人観光客の満足度向上と受入体制の強化を図ります。

申請スケジュール

補助金の申請額が予算額に達した時点で受付は終了します。電子申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要で、発行に通常2~3週間を要するため、早めの準備が推奨されます。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

郵送(当日消印有効)または電子申請(Jグランツ)にて申請を受け付けます。予算に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。

  • 郵送:追跡可能な簡易書留等で送付
  • 電子申請:GビズIDプライムアカウントが必須
審査・交付決定
申請受理から通常1ヶ月程度

提出書類に基づき審査が行われます。必要に応じて現地確認や電話確認が行われる場合があります。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が郵送されます。

※補助事業は交付決定日以降に開始(契約・発注)する必要があります。

事業実施期間
  • 事業実施期限:交付決定日から1年以内

この期間内に、補助対象となる契約、発注、納品、支払いまでのすべてを完了させてください。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。

実績報告・完了検査
事業完了から30日以内

事業完了後30日以内、または実施期間終了日のいずれか早い期日までに「補助事業実績報告書」を提出してください。受理後、現地での完了検査が行われる場合があります。

額の確定・補助金支払い
実績報告の審査後

検査の結果に基づき補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

受入対応状況報告
実績報告の1年後

実績報告から1年後に、事業の成果を確認するための報告書を提出します(一部の事業を除く)。また、関連書類は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設などが、外国人旅行者のニーズに対応した利便性・快適性の向上を目指して実施する、新たな取り組みを支援することを目的としています。

■補助対象となる事業の内容

外国人旅行者の受入環境整備のために新たに実施される以下の事業が対象となります。

<主な補助対象事業>
  • 多言語対応(施設案内、マナー啓発、ウェブサイトの多言語化等)
  • 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載(飲食店のみ)
  • インバウンド対応に係る人材育成(研修会、接遇マニュアル作成等)
  • 公衆無線LANの設置
  • キャッシュレス機器の導入(タッチ決済・QRコード決済対応必須)
  • ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入
  • トイレの多機能化
  • ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備
  • 災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップ作成等)
  • 防犯カメラの設置
  • 上記事業に係るコンサルティング
<補助対象となる事業者>
  • 宿泊施設(旅館業法に基づく許可施設)
  • 飲食店(食品衛生法に基づく許可施設)
  • 免税店(消費税免税店の許可店舗)
  • 体験型コンテンツ提供施設等(華道・茶道、藍染め、人力車等)
  • 観光バス事業者(一般乗合または一般貸切旅客自動車運送事業)
  • 観光タクシー事業者(UDタクシー、認定ドライバー等の要件あり)
  • 中小企業団体等(事業協同組合、商工組合、社団法人・財団法人等)
  • 観光関連事業者グループ(4者以上の事業者で構成)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象とはなりません。また、特定の性質を持つ事業や施設も対象外となります。

  • 事業者自体が対象外となる場合
    • 暴力団または暴力団員等に該当する者がいる事業者。
    • 国、都道府県、区市町村等から補助事業の交付決定取消し等を受けた事業者。
    • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている事業者。
    • 民事再生、破産手続中など事業の継続性について不確実な状況がある事業者。
    • 休眠会社、または租税の未申告・滞納がある事業者。
    • 営業に必要な許認可を取得していない事業者。
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体(宿泊事業を明確に分離している場合を除く)。
  • 事業内容・施設種別により対象外となる場合
    • 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「民泊」。
    • 風俗営業等規制法に規定される各営業(店舗型性風俗特殊営業、ラブホテル等)。
    • 「体験」とみなされない事業(鑑賞・観劇・リラクゼーションなど)。
    • 翻訳費用が発生しない多言語化、または単なる機器(モニター等)のみの導入。
    • SNS、オンラインでの録画受講、個人の資格取得のみを目的としたもの。

補助内容

■外国人旅行者受入対応強化支援

<補助対象となる主な事業内容>
  • 多言語対応(翻訳機購入、サイト・チラシ翻訳、ウェブサイト制作費等)
  • 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載(飲食店限定:初期登録費、初月月額等)
  • インバウンド対応に係る人材育成(研修会、セミナー受講、マニュアル作成)
  • 公衆無線LANの設置(施設内、観光バス・タクシー車両内)
  • キャッシュレス機器の導入(クレジットカード、電子マネー、多通貨決済)
  • トイレの多機能化(男女共用多機能トイレの設置・改修)
  • ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備(祈祷室の整備等)
  • 災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップ、避難訓練、マニュアル作成)
  • 防犯カメラの設置(1施設あたり最大15箇所)
  • その他(理事長が受入対応強化に必要と認める事業)
<補助限度額>
対象区分上限額
1施設・店舗・営業所あたり300万円
中小企業団体・グループ全体1,000万円
<補助率>
  • 原則:補助対象経費の2分の1以内
  • 多言語対応事業:補助対象経費の3分の2以内
<補助対象経費の考え方>
  • 初期費用のみ(ランニングコストは対象外)
  • 事業実施に必要不可欠な範囲の経費
  • 交付決定日から1年以内に完了する経費
<主な補助対象外経費>
  • 運営費・間接経費(申請書作成代行、租税公課、光熱費、振込手数料等)
  • 直接人件費、不動産取得費、施設管理費
  • 中古品の購入、リース・レンタル契約による機器
  • 交付決定前に発注・施工・導入した経費
  • ポイント、他社発行の手形・小切手による支払い分
  • 関連会社(親子会社・親族経営会社等)との取引経費
  • 汎用性が高く、目的外使用になり得る機器

■特例措置

●A 多言語対応に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

3分の2以内

●B 防犯カメラ設置に係る上限額の特例

<設置制限>
項目上限
1施設あたり補助上限額90万円
設置箇所数最大15箇所

●C コンサルティング費用の制限

<補助上限>

補助対象経費の1割を上限とする

対象者の詳細

補助対象事業者

東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性・快適性の向上を目的に実施する新たな取り組みを支援します。開業を予定している事業者も対象に含まれます。

  • 1 宿泊施設
    旅館業法の許可を受けて営業を行っている民間の宿泊施設、※営業停止処分中、ラブホテル、民泊などは対象外
  • 2 飲食店
    食品衛生法に定める飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗、※特定の風俗営業等を行う店舗は除外。中小企業要件あり
  • 3 免税店
    消費税免税店の許可を受け、常設の販売場を設けて営業している店舗、※中小企業要件あり
  • 4 体験型コンテンツ提供施設等
    外国人旅行者を対象とした体験型コンテンツ(華道・茶道・人力車等)を自ら提供する施設、※鑑賞・観劇・リラクゼーションは対象外。中小企業要件あり
  • 5 観光バス事業者
    一般乗合旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業を営む民間の事業者、※乗車定員11人以上、排ガス基準等の車両要件あり
  • 6 観光タクシー事業者
    一般乗用旅客自動車運送事業者で、観光タクシー事業を行う者、※UDタクシーや認定ドライバーが乗車する車両などの要件あり
  • 7 中小企業団体等
    都内に主たる事業所を有する中小企業組合、商工組合等、特定の要件を満たす一般社団法人・財団法人等(中小企業者が構成の3分の2以上等)
  • 8 観光関連事業者グループ
    上記(1)〜(6)に該当する4者以上の事業者で構成されるグループ、※中小企業事業者が構成の2分の1以上を占めること

中小企業要件の詳細

(2)飲食店、(3)免税店、(4)体験型コンテンツ提供施設等、および(7)(8)の団体・グループの構成員に適用されます。大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。

【大企業の経営参画の定義】
・大企業が単独で株式・出資の1/2以上を所有
・大企業が複数で株式・出資の2/3以上を所有
・役員の1/2以上を大企業の役職員が兼務
・フランチャイズ加盟店等、実質的に経営参画していると判断される場合

  • 製造業、建設業、運輸業、他
    資本金3億円以下 または 従業員数300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員数100人以下
  • 小売業(飲食店、免税店を含む)
    資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下
  • サービス業(体験型コンテンツ等)
    資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下
  • 旅館業
    資本金5,000万円以下 または 従業員数200人以下

■補助対象外事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。

  • ア 暴力団関係者(条例に規定する暴力団員や関係者を含む)
  • イ 不正行為・法令違反(過去に補助金交付取消しや法令違反がある場合)
  • ウ 不当な利益の取得(財産処分期間内の処分による利益取得)
  • エ 刑事罰の適用(過去5年以内に罰則適用がある場合)
  • オ 事業継続性の不確実性(倒産手続き、再生手続き中など)
  • カ 休眠会社(会社法第472条により解散とみなされた者)
  • キ 税金滞納(都税その他の租税の未申告・滞納)
  • ク 債務滞納(東京都等への賃料・使用料の支払い遅延)
  • ケ 許認可未取得(営業に必要な許認可がない場合)
  • コ 宗教・政治活動団体(ただし宿泊事業が明確に切り離されている場合は例外あり)
  • サ その他不適切と判断される場合

※詳細な除外要件については、公募要領の規定を必ずご確認ください。

※これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助金の対象となるかどうかを判断することが重要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/
(公財)東京観光財団 公式ウェブサイト
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京の公式観光情報サイト「GO TOKYO」
http://www.gotokyo.org/jp/
MICE誘致・開催に関する公式情報サイト「Business Events Tokyo」
https://businesseventstokyo.org/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
インバウンド対応力強化支援事業補助金 案内ページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/foreigner/
電子申請システム(jGrants)令和7年度申請画面
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDKo6MAH
GビズIDプライムアカウント取得サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

令和7年度の申請は、jGrantsによる電子申請または郵送申請が可能です。電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要であり、取得には2〜3週間程度を要します。

お問合せ窓口

東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
TEL:03-5320-4802
この補助金に関するお問い合わせは、申請の対象となる観光事業者の方に限定されています。業務委託先、発注先、コンサルタントなど、申請対象者以外の方からのお問い合わせはご遠慮いただいております。
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
TEL:03-5579-8463
Email:foreigner@tcvb.or.jp
受付時間
9時から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
新宿モノリス 15階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
この補助金に関するお問い合わせは、申請の対象となる観光事業者の方に限定されています。業務委託先、発注先、コンサルタントなど、申請対象者以外の方からのお問い合わせはご遠慮いただいております。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。