東京都 アドバイザーを活用した観光事業者支援事業補助金(令和7年度)
目的
東京都内の観光関連事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営改善や新サービス・商品開発、経営戦略の見直し等の取組を支援します。専門家の知見を活用し、事業効率の向上や新たな事業展開を後押しすることで、観光事業者の経営力向上と安定した受入環境の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
電子申請(jGrants)をご利用の場合は、事前準備として「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。発行には通常2〜3週間を要するため、余裕をもって手続きを進めてください。
- 事前準備(アドバイザー選定・ID取得)
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申請前
補助金申請の前提として、以下の準備を行います。
- アドバイザーの選定:東京観光産業アドバイザーに依頼するか、自ら選定したアドバイザーの助言を受けながら事業計画を策定します。
- GビズIDの取得:電子申請を希望する場合、アカウント発行に時間がかかるため早期に手続きを行ってください。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
郵送または電子申請(jGrants)にて申請書類を提出してください。
- 郵送:令和8年3月31日消印有効
- 電子申請:令和8年3月31日申請到達分まで
※外部に委任代行する場合は「委任代行届」の提出が必要です。
- 審査期間
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随時
事務局により、事業の「効果」「実現性」「波及性」の観点から審査が行われます。
- 書類の不備確認や内容確認、必要に応じて現場確認が実施されます。
- 事務局からの確認事項に一定期間回答がない場合、申請は棄却されることがあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査終了次第
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後でなければ、事業に着手(契約・発注等)することはできません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:交付決定から1年以内
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業完了期限は、交付決定の通知を受けた日から1年以内となります。
- 実績報告・補助金確定・受取
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事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに(30日以内を目安に)実績報告書を提出します。
- 実績報告書の提出:事業成果と経費支出を報告。
- 額の確定:完了検査を経て補助金額が確定し、通知されます。
- 請求・振込:確定通知に基づき請求書を提出し、補助金が支払われます。
対象となる事業
特定の条件を満たす東京都内の観光関連事業者等が、アドバイザーの助言に基づき実施する、経営改善や新たなサービス開発などの取り組みを支援するものです。
■観光関連事業者等経営改善支援事業
観光関連事業者等であり、東京観光財団理事長が認める事業者が、アドバイザーの助言に基づき実施する取り組みを対象とします。
<補助対象となる事業者>
- 主たる業種が特定の(1)~(7)のいずれかに該当し、かつその業種で1年以上の実績があること
- 申請内容に係る業種も同様に1年以上の実績があること
- 小売事業者:都内で常設店舗を設け、旅行者向けに歴史・伝統・文化・自然に紐づいた土産品等を専門に販売する事業者
- 飲食事業者:食品衛生法に基づく許可を受け、「EAT 東京」に掲載されている店舗を運営する事業者
- バス事業者:都内に営業所を置き、一般乗合または一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者
- タクシー事業者:都内で特定地域及び準特定地域における特別措置法に該当する事業者
- 体験型コンテンツ提供等事業者:都内で旅行者向けに体験型コンテンツの提供など魅力向上に資するサービスを行う事業者
<補助対象となる具体的な取り組み>
- 経営の改善や生産性向上の取組
- 新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
- 経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組
- 令和7年4月1日以降に受けたアドバイザーの助言をもとに実施される取り組みであること
- 実施施設に関して旅館業法等の関連する許可書の取得(または申請中)が必要
<補助金の内容>
- 補助限度額:1事業者あたり200万円(広告宣伝費やコンサルタント経費は100万円が上限)
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定の通知を受けた日から1年以内(契約、実施、納品、支払いのすべてを完了すること)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者は、この補助金の対象となりません。
- 暴力団関係者(暴力団員等に該当する個人や団体、その構成員がいる場合)
- 特定の風俗営業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業)
- 過去の不当な利益(補助事業で取得した財産を期間内に処分し不当に利益を得た場合)
- 刑事罰の適用(過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている場合)
- 事業継続性の不確実性(民事再生、会社更生、破産手続中、または私的整理手続中など)
- 補助事業の取消し等(国や自治体から交付決定取消等を受けている、または法令違反等不正の事故を起こした場合)
- 重複申請・補助(同一テーマ・内容で国、都、区市町村等へ併願申請中、または既に補助を受けている場合)
- 租税の滞納等(都税その他租税の未申告または滞納がある場合)
- 都への債務滞納(東京都または東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の支払いが滞っている場合)
- 過去の本事業の支援(既に本事業の支援決定を受けている場合)
- ※ただし、申請時点で本事業を完了している場合は支援対象となります。
- 宗教・政治活動(宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体)
補助内容
■1 研修会関連費
<自身で研修会を開催する場合の対象経費>
- 外部講師への謝金や交通費
- セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費など)
- 教材費(原稿料)
- 印刷物等制作費
- 資料購入費(図書・資料購入)
- 翻訳費
- eラーニング作成・運用費用
<留意事項および補助対象外となる交通費>
- 外部講師の「経歴書」の提出が必要
- 外部専門家への謝金は「謝金基準」が上限
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代は対象外
- 鉄道のグリーン車、航空機のプレミアムシート・ファースト・ビジネスクラスは対象外
- 船は中級または下級の運賃が対象
<外部の研修会に参加する場合の対象経費>
- 受講費用
- その他講習への参加において必要と認められる経費
- ※交通費は補助対象外
■2 広告宣伝費
<補助上限額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助金予定額の上限 | 100万円 |
| 補助対象経費の上限 | 150万円 |
<対象となる経費>
- 外部委託による宣伝用媒体(紙・コンテンツ・HP・動画)の制作費(翻訳費含む)
- 広告掲載費(新聞、雑誌、リスティング広告、バナー広告、SNS広告、SEO/MEO対策費)
- 展示会等出展費(小間料、資材費、輸送費、通訳・翻訳費)
- イベント開催費(会場賃借料、資材費、輸送費、通訳・翻訳費)
■3 コンサルタント経費
<補助上限額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助金予定額の上限 | 100万円 |
| 補助対象経費の上限 | 150万円 |
<対象となる経費>
- 新サービス実施等に伴う中長期計画策定費用
- 経営・業務・IT等に係る経営戦略、業務改善計画の策定経費
- 経営分析・診断、社内規定の見直し、相談・指導等に関する経費
■4 補助対象外経費
<主な対象外項目>
- 事業に関係のない費用(未使用の原材料等含む)
- 書類不備のある経費
- 申請書に記載のない物品・実施内容
- 交付決定前の事前着手費用
- 公私混同や他取引と区分が困難な経費
- 中古品および新中古品の購入
- 手形・小切手・ポイントによる支払い
- 関連会社(資本関係、親族経営等)との取引
- 人件費、消費税、振込手数料等の間接経費
- 汎用性のある物品(PC、事務用机・椅子等)
- 不動産取得費
- アドバイザーや申請代行者が請け負った事業経費
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な定義
東京都内に登記簿上の本店または支店を有し、東京都内で旅行者向けに宿泊業、旅行業、飲食業、小売業、観光バス事業、タクシー事業などを営む事業者が対象です。申請前には、事務局への事前のヒアリングを通じて、補助対象に該当するか確認することが推奨されています。
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事業地の要件
募集開始日現在で、東京都内において継続して1年以上旅行者向けに観光関連事業を営んでいること -
事業実績の要件
申請に係る業種の事業を既に1年以上営んでいること
補助対象となる具体的な業種区分(7つのカテゴリ)
以下のいずれかの事業を東京都内で営んでいる事業者が対象となります。
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1 宿泊事業者
旅館業法第3条第1項の許可を受け、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行っている事業者 -
2 旅行事業者
東京都内に営業所を置き、旅行業法第3条および第23条の規定に基づく登録を受けて営業を行っている事業者 -
3 小売事業者
常設の店舗を設け、旅行者に対して専ら「東京ならではの土産や特産品」を販売している事業者 -
4 飲食事業者
食品衛生法で定める飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けていること、東京都「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営していること -
5 バス事業者
一般乗合旅客自動車運送業(路線定期運行に限る)または一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者 -
6 タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業者であり、特定地域及び準特定地域における適正化及び活性化に関する特別措置法等に該当する事業者 -
7 その他の観光関連事業者
専ら旅行者向けに「体験型コンテンツの提供」等、東京の魅力向上や利便性向上に資するサービスを直接提供し、理事長が認める事業者
■補助の対象とならない事業者(不適格要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、業種区分に該当する場合でも補助の対象とはなりません。
- 暴力団、または暴力団員等に該当する法人・団体およびその役員等
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等を行っている者
- 補助事業で取得した財産を不正に処分して不当な利益を得た者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
- 民事再生・破産手続中など、事業の継続性が不確実な者
- 補助金等の交付決定取消しを受けた者、または法令違反等の不正を起こした者
- 同一内容で他の公的補助金を重複受給している者
- 都税その他租税の未申告または滞納がある者
- 東京都等に対する債務の支払いが滞っている者
- 既に本事業の支援決定を受けている者(完了している場合を除く)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
※上記に示された対象者の要件と不適格要件を総合的に満たす事業者が、本補助金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/
- 東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京都公式観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- Business Events Tokyo
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- jGrants公式ホームページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 補助金申請ページ(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDL5PMAX
- 電子申請用申請書ダウンロード(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDL5PMAX?wfid=a0XJ2000004svxfMAA
電子申請にはjGrantsを利用し、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。郵送申請用の様式は東京観光財団の事業ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。