一宮町地域農業担い手支援事業(令和7年度)農業用機械・施設導入補助金
目的
一宮町内で農業を営む認定農業者や生産組織等に対し、経営規模の拡大や生産性向上を図るために必要な農業用機械・施設等の導入費用を補助します。地域農業の担い手を育成・確保し、持続的な農業経営の発展と活性化を目的として、トラクターやスマート農業機器などの設備投資を支援することで、収益性の高い農業展開を後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ先: 一宮町役場 産業観光課 農業振興係(0475-42-1428)
開庁時間: 平日 8:30〜17:15
- 相談・お問い合わせ
-
随時
申請スケジュールや詳細な手続きについては、担当部署へお問い合わせください。
- 担当部署: 一宮町役場 産業観光課 農業振興係
- 電話番号: 0475-42-1428
- 受付時間: 8:30〜17:15(土日祝、年末年始 12/29〜1/3を除く)
- 事業内容・要件の確認
-
申請前
本事業の対象となる要件を確認します。
- 補助対象者: 町内で農業を営む生産組織、認定農業者、認定新規就農者
- 対象設備: トラクター、コンバイン、乾燥機、パイプハウス、ドローンなどの農業用機械・施設
- 補助率: 補助対象経費の1/3以内(上限150万円)
- 達成目標: 経営面積の拡大(3~8%以上)、売上の増加(3~10%以上)、または法人化のいずれかを選択
※補助金の交付を受けた年度から3年を経過していなければ、次回の交付は受けられません。
対象となる事業
千葉県一宮町が地域農業の持続的な発展と活性化を目指し、意欲ある農業経営者を支援するために設けられた補助金制度です。地域農業の担い手を育成し、その確保を図ることを目的としています。
■一宮町地域農業担い手支援事業
農業経営の規模拡大、生産性の向上、経営効率化といった取り組みを通じて、経営発展を目指す農業者に対して、必要な農業用機械や施設の導入費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 生産組織:3戸以上の農業者で組織された団体、または農業を営む法人等
- 認定農業者:一宮町によって認定された農業者
- 認定新規就農者:一宮町によって認定された、新たに農業を開始した方々
<対象となる機械・施設の種類>
- 水稲栽培:田植機、トラクター、コンバイン、乾燥機など、稲作に必要な主要機械
- 露地野菜栽培:播種機、定植機、出荷調整機械など、野菜の生産・準備に関わる機械
- 施設園芸:パイプハウス、省力化機械、被害防止施設、予冷庫など、施設を利用した園芸作物栽培に必要な設備や機械
- 畜産:自動給餌機、自動給水機、自動搾乳機など、家畜の飼育・管理を効率化する機械
- スマート農業:ロボット草刈機、ドローンなど、最新技術を活用した農業機械
<目標数値(いずれか一つを選択)>
- 経営規模の拡大:現状の経営面積から3~8%以上の拡大
- 売上げの増加:現状の売上げから3~10%以上の増加
- 農業経営の法人化
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内(国や県の補助事業と併用する場合、補助対象経費から国や県の補助額を差し引いた残りの額の3分の1)
- 上限額:150万円
▼補助対象外となる事業
補助金交付に関する留意事項に基づき、以下の場合は対象外となります。
- 過去3年以内に補助金の交付を受けた事業者による申請。
- 補助金の交付を受けた年度から起算して3年が経過していない場合は、次回の補助金交付を受けることはできません。
補助内容
■一宮町地域農業担い手支援事業
<補助の対象者>
- 生産組織: 3戸以上の農業者で組織された団体、または農業を営む法人等
- 認定農業者: 一宮町によって認定された農業者
- 認定新規就農者: 一宮町によって認定された新規就農者
<対象となる機械・施設の種類>
- 水稲関連: 田植機、トラクター、コンバイン、乾燥機など
- 露地野菜関連: 播種機、定植機、出荷調整機械など
- 施設園芸関連: パイプハウス、省力化機械、被害防止施設、予冷庫など
- 畜産関連: 自動給餌機、自動給水機、自動搾乳機など
- スマート農業関連: ロボット草刈機、ドローンなど
<目標数値(いずれか1つを選択)>
- 経営規模の拡大: 現状の経営面積から3%から8%以上の拡大
- 売上げの増加: 現状の売上げから3%から10%以上の増加
- 農業経営の法人化: 農業経営を法人組織に移行すること
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 本事業のみを申請する場合 | 補助対象経費の1/3以内 | 150万円 |
| 国や県の補助事業と併用する場合 | 国や県の補助金を差し引いた残りの経費の1/3 | 150万円 |
<補助金交付に関する留意事項>
補助金の交付は、補助対象者が交付を受けた年度から起算して、3年を経過していなければ次回の補助金交付を受けることはできません。
対象者の詳細
基本要件
一宮町地域農業担い手支援事業の補助対象者となるためには、まず以下の基本的な条件を満たす必要があります。
-
町内に所在地または住所を有していること
一宮町内に生活または事業の拠点を置いていること -
町内で農業を営んでいること
実際に一宮町内で農業活動を行っていること
具体的な対象区分
基本条件に加え、具体的には以下のいずれかに該当する方が補助対象となります。
-
1 生産組織
3戸以上の農業者で組織される団体、農業を営む法人等 -
2 認定農業者
一宮町によって「認定農業者」として認定されている個人または法人 -
3 認定新規就農者
一宮町によって「認定新規就農者」として認定されている方
■補助対象外となる場合
過去に本補助金を利用したことがある場合、以下の制限が適用されます。
- 補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していない事業者
※3年を経過していなければ、次回の補助金を受けることができません。
【お問い合わせ先】
一宮町役場 産業観光課 農業振興係
電話番号:0475-42-1428
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/farming/59.html
- 一宮町公式サイト
- https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/download.html
詳細な公募要領や申請様式、よくある質問については、産業観光課 農業振興係(0475-42-1428)へ直接お問い合わせいただくことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。