東京都 PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業補助金(令和7年度)
目的
東京都は、環境へのPFOS排出リスクを低減するため、都内に駐車場を有する事業者等を対象に、固定式泡消火設備に使用されているPFOS含有泡消火薬剤を非含有の薬剤へ交換する際の費用を補助します。補助対象には薬剤の購入費、工事費、適切な廃棄処分費が含まれます。法律で製造・使用が禁止されている有害物質の転換を促進し、地域の安全と環境保全を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
補助金申請書類一式を、電子メール(kaizen-pfos@tokyokankyo.jp)にて提出してください。基金の限度額に達した場合は、期限前でも受付を終了します。
- 様式はExcel形式、資料はPDF形式が原則
- メール1通の容量は10MBまで
- 受理・審査・交付決定
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申請から概ね2か月程度
公社にて書類審査を行い、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査の進捗に関する問い合わせには回答できません。
※必ず交付決定通知書を受領した後に、次ステップの契約・発注を行ってください。
- 事業実施(契約・設置・廃棄)
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交付決定後〜
補助事業に必要な契約・発注を行い、機器の設置、薬剤等の廃棄処理、および支払いのすべてを完了させてください。
- 支払いは原則、現金または銀行振込(手形不可)
- 廃棄時のマニフェスト写しなどを保管しておくこと
- 実績報告書・交付請求書の提出
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- 実績報告期限:2026年10月30日
事業完了日(設置・廃棄・支払完了日)から60日以内、または最終期限のいずれか早い日までに「実績報告書兼補助金交付請求書」を提出してください。
- 消防署の検査結果通知書や廃棄マニフェストの写しが必要
- 額の確定・補助金の交付
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- 入金予定期限:2027年03月31日
提出された実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金額を確定します。「額確定通知書」の送付後、指定口座に補助金が振り込まれます。
※取得した財産には8年間の処分制限期間が設けられます。
対象となる事業
東京都内における新たなPFOS排出リスクを低減することを目的としています。具体的には、都内の駐車場に設置されている、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)を含有する泡消火薬剤を備えた固定式泡消火設備を、PFOS非含有の泡消火薬剤へ交換する際に発生する費用の一部を補助するものです。
■PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業
都内に駐車場を有する事業者等が、既存のPFOS含有泡消火薬剤を使用する固定式泡消火設備を、PFOSを含まない薬剤に転換する際に生じる経費の一部を補助します。事業は令和7年度中に実施され、補助金の交付は令和8年度まで行われます。
<補助対象となる事業内容>
- ① 設備費:PFOS非含有泡消火薬剤の購入費、ラバーパック等の購入費、貯蔵槽の交換費用、フォームヘッドの購入費
- ② 工事費:設備の設置費用(運搬据付・材料・労務費)、放射試験費用、配管等の洗浄費用
- ③ 廃棄費(廃棄物運搬費):PFOS含有泡消火薬剤、洗浄水等の収集運搬費用
- ④ 廃棄費(廃棄処分費等):環境省の技術的留意事項に従って適切に処理された廃棄処分費用
<補助対象者と補助金額>
- 補助対象者:大企業、中小企業者等(独立行政法人、学校法人、公益法人、管理組合等を含む)
- 大企業:補助対象経費の2分の1、上限額500万円
- 中小企業者等:補助対象経費の3分の2、上限額700万円
- ※1事業者あたり1回の交付(複数個所での交換でも上限額は事業者単位)
<補助金申請の主な条件>
- 設置場所が東京都内であること
- 一般社団法人日本消火装置工業会の管理台帳に登録されていること(登録済証等の貼付)
- 環境省の技術的留意事項に従って適切に廃棄処理すること(マニフェスト提出必須)
- 交換完了後、工業会へ届け出て「PFOS非含有泡消火薬剤交換済証」等を貼付すること
- 消防署が実施する消防検査を受け、適合と認められた「検査結果通知書」を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下の費用、設備、または状況に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 貯蔵槽や配管等の補修や交換に要する費用(一部例外を除く)。
- 手続代行手数料、建物の補修費用(現状復帰費用を含む)。
- 過剰とみなされるもの、予備、将来用、または本事業以外でも使用することを目的とした費用。
- 中古または故障中の機器の導入、補助対象外の機器と共用で使用する機器や工事の費用。
- 交付決定が行われる日より前に契約締結された経費。
- メンテナンス、保守点検、管理費、従業員の給与手当、保険料、租税公課、通信費、交通費など。
- 消費税及び地方消費税に相当する額。
- 対象外となる設備および事案
- PFOA含有泡消火薬剤の交換。
- 地方自治体が所有する泡消火設備。
- 工業会登録シールが貼付されていない泡消火設備。
- 消防法令上適合と認められた「検査結果通知書」を提出できない場合。
- 交付決定日より前に契約・発注を行っていた場合(交付決定取消対象)。
補助内容
■PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業
<補助対象事業者>
法人または個人事業主。原則1者1回だが、過年度の申請者が令和7年度に再度申請することも可能。申請者以外に所有権を持つ方がいる場合は、すべての所有者の承諾が必要。
<補助対象機器>
PFOS等を含有しない泡消火薬剤および関連設備。申請者の責任において安全面および法規面を確認し設置すること。
<補助対象事業>
PFOS等を含有する泡消火薬剤を使用しない代替品への転換を促進する一連の取り組み。
<補助対象とならない経費(不適格経費)>
- 一般的な補修費用(貯蔵槽や配管などの補修や交換)
- 手続代行手数料(補助金申請を第三者に依頼した際の手数料)
- 建物の補修費用(現状復帰に係る費用を含む)
- 過剰・将来用・共用機器(予備品や本事業以外でも使用する機器等)
- 中古・故障機器の導入費用
- 交付決定前の契約経費(公社の交付決定日より前に締結された契約)
- 維持管理費用(メンテナンスや保守点検)
- 不適切と判断される費用(一般管理費、諸経費、従業員給与、租税公課等)
<利益排除>
自社製品の調達や関係会社からの調達(工事、廃棄含む)の場合、市場価格から利益相当額を減じた金額が補助対象経費となる。
<補助金の交付額>
本手引には具体的な記載なし。実施要綱第3 5に規定する額とされる。
<契約・着手時期>
公社から補助金交付決定通知を受けた日以降に契約および工事着手する必要がある。交付決定日以前の契約は補助対象外。
<申請期間・受理ルール>
- 申請期限:令和8年3月31日(火)17:00必着
- 予算の限度額に達した時点で受付終了
- 先着順に受理。基金超過日に複数申請があった場合は抽選
<財産の管理>
取得財産等は処分制限期間(8年間)内において、目的外使用、譲渡、廃棄等を行う場合は公社の事前承認が必要。
対象者の詳細
基本要件
東京都内の駐車場に設置または使用されている固定式泡消火設備(補助対象機器)の所有権を有する者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象となる事業者種別
中小企業者等(中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、個人事業主等)、大企業、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、特別の法律により設立される法人、民間法人、協同組合等、法律により直接設立された法人、管理組合等
中小企業者の定義(本事業における基準)
中小企業基本法に基づき、以下のいずれかの基準を満たす事業者が「中小企業者」に該当します。
-
1 製造業、建設業、運輸業、その他
資本金が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下 -
2 卸売業
資本金が1億円以下、または常時使用する従業員が100人以下 -
3 サービス業
資本金が5千万円以下、または常時使用する従業員が100人以下 -
4 小売業
資本金が5千万円以下、または常時使用する従業員が50人以下
適格性・その他の要件
事業者種別の要件に加え、以下の事項をすべて満たす必要があります。
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他からの補助金等の受給制限
国や東京都の区市町村を除くその他の団体から、同一の補助対象機器の導入にかかる補助金等を受けていないこと -
適格性の確認
過去に税金の滞納がないこと、刑事上の処分を受けていないこと、東京都から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと、法令に基づく必要な許可の取得または届出を行っていること、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
■補助対象外となる事業者(反社会的勢力の排除)
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団
- 暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係者)
- 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員または構成員に暴力団員等に該当する者がいる場合
※常時使用する従業員の定義や具体的な業種判定など、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyokankyo.jp/apply/pfos/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式X (旧Twitter) アカウント
- https://x.com/kankyokosha1962
本事業の申請は原則として電子メール(kaizen-pfos@tokyokankyo.jp)で行い、特定の電子申請システムやjGrantsは使用しません。申請にあたっては必ず公式サイトから最新版の資料をダウンロードしてご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。