西宮市 2025年度 介護職員初任者研修・実務者研修等受講費助成金
目的
西宮市内の介護・障害福祉サービス事業所に勤務する方に対し、介護職員初任者研修や実務者研修の受講費用の一部を助成します。専門知識を持つ人材の確保と定着を促し、質の高い福祉サービスを安定的に提供することを目的としています。研修受講費や教材費の負担を軽減することで、個人のスキルアップを後押しし、地域全体の福祉体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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研修修了後、3ヶ月以上の勤務継続後
以下の要件を満たしているか確認し、書類を準備してください。
- 対象研修の修了日の翌日から1年以内であること
- 研修修了後、西宮市内の対象事業所で3カ月以上継続して勤務し、申請日時点でも在職していること
- 必要書類:交付申請書兼請求書(様式第1号)、修了証の写し、領収書の写し、勤務証明書(様式第2号 ※発行から1カ月以内)など
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月06日
西宮市役所 福祉のまちづくり課(本庁舎3階)へ郵送または窓口で提出してください。書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき西宮市が審査を行います。助成が決定した場合は「交付決定通知書」、認められない場合は「不交付決定通知書」が郵送されます。
- 助成金の入金
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決定通知後、順次振込
交付決定通知書に記載された金額が、申請時に指定した本人名義の口座へ振り込まれます。通帳等で入金を確認してください。
対象となる事業
西宮市が実施する「西宮市介護職員初任者研修等受講費助成金」制度において、助成対象者が勤務する「対象事業所」が提供している各種サービスを指します。この助成金制度は、西宮市内の介護サービスおよび障害福祉サービスを提供する職員の確保を図り、質の高いサービスの安定供給に資することを目的としています。
■1 介護保険法に基づくサービス
介護保険法に基づき、以下のサービスを提供する事業所が対象となります。
<(1) 居宅サービス(介護予防サービスを含む)>
- 訪問介護(ホームヘルプ):利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を行います。
- 訪問入浴介護:利用者の居宅に浴槽を運び込み、入浴の介助を行います。
- 通所介護(デイサービス):通所施設に通い、入浴、食事の提供、機能訓練、レクリエーションなどを受けます。
- 通所リハビリテーション(デイケア):通所施設に通い、理学療法士などによる機能訓練やリハビリテーションを受けます。
- 短期入所生活介護(ショートステイ):短期間施設に入所し、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練、療養上の管理などを受けます。
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ):医療的なケアが必要な方が短期間施設に入所し、医療や看護、介護などを受けます。
- 特定施設入居者生活介護:有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けます。
<(2) 地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む)>
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期的な巡回訪問と、利用者からの随時通報に応じて訪問するサービスです。
- 夜間対応型訪問介護:夜間に利用者の居宅を訪問し、介護や緊急時対応を行います。
- 地域密着型通所介護(デイサービス):定員が少なく、地域に密着した通所介護サービスです。
- 認知症対応型通所介護(デイサービス):認知症の方を対象とした専門的な通所介護サービスです。
- 小規模多機能型居宅介護:利用者の状況に応じて、「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを柔軟に組み合わせ提供します。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症の方が共同生活を営む住居で、介護や支援を受けます。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護:特定施設のうち、地域密着型で提供される生活介護サービスです。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム):地域密着型の特別養護老人ホームで提供される入所サービスです。
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス):小規模多機能型居宅介護に訪問看護のサービスを組み合わせたものです。
<(3) 施設サービス>
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):常に介護が必要な高齢者が入所し、生活全般の介護を受けます。
- 介護老人保健施設(老人保健施設):在宅復帰を目指す高齢者が入所し、医療やリハビリテーション、介護などを受けます。
- 介護医療院:長期療養が必要な高齢者が入所し、医療、介護、リハビリテーションなどを受けます。
<(4) 介護予防・日常生活支援総合事業>
- 第1号訪問事業:西宮市では「予防専門型訪問サービス」や「家事援助限定型訪問サービス」などが該当します。
- 第1号通所事業:西宮市では「予防専門型通所サービス」などが該当します。
<(5) 基準該当サービス>
- 基準該当短期入所生活介護(ショートステイ)
- 基準該当介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
■2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービス
障害者総合支援法に基づき、以下のサービスを提供する事業所が対象となります。
<(1) 障害福祉サービス>
- 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での身体介護や生活援助などを行います。
- 重度訪問介護:重度の肢体不自由者などで常に介護を必要とする方へのサービスです。
- 同行援護:視覚障害者の外出時に同行し、移動の援護や代筆・代読などを行います。
- 行動援護:知的障害や精神障害により行動に著しい困難がある方への行動支援です。
- 療養介護:医療と常時介護を必要とする方へのサービスです。
- 生活介護:常に介護を必要とする方への日中の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などです。
- 短期入所(ショートステイ):障害のある方が短期間施設に入所し、介護や支援を受けます。
- 重度障害者等包括支援:複数のサービスを包括的に提供します。
- 施設入所支援:施設に入所している方への夜間や休日の生活支援です。
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練を行います。
- 就労選択支援
- 就労移行支援:一般企業への就労を目指す方への訓練や支援です。
- 就労継続支援:一般企業での就労が困難な方に対し、働く場を提供し、就労に必要な知識・能力向上のための訓練を行います。
- 就労定着支援:就労した方が長く働き続けられるよう支援します。
- 自立生活援助:一人暮らしなどを希望する障害のある方への生活支援です。
- 共同生活援助(グループホーム):共同生活を営む住居で、介護や支援を受けます。
<(2) 地域生活支援事業>
- 移動支援事業:屋外での移動に困難がある方への外出支援です。
- 地域活動支援センター:創作的活動や生産活動の機会提供、地域交流などを行います。
- 日中一時支援:日中に一時的に活動の場を提供します。
■3 児童福祉法に基づくサービス
児童福祉法に基づき、以下の支援を提供する事業所が対象となります。
<障害児通所支援>
- 児童発達支援:未就学の障害児への発達支援です。
- 医療型児童発達支援:医療的ケアが必要な未就学の障害児への支援です。
- 放課後等デイサービス:就学している障害児への放課後や長期休暇中の支援です。
- 居宅訪問型児童発達支援:居宅で障害児への発達支援を行います。
- 保育所等訪問支援:保育所などを訪問し、集団生活への適応のための支援を行います。
<障害児入所支援>
- 障害児入所施設:障害のある児童が入所し、生活支援や医療、教育などを受けます。
▼補助対象外となる事業
指定事業所のうち、以下の条件に該当する場合は助成の対象外となります。
- 国および地方公共団体が運営する事業所。
- 西宮市外に所在している事業所。
補助内容
■西宮市介護職員初任者研修等受講費助成金
<助成の対象となる研修>
- 介護職員初任者研修課程
- 生活援助従事者研修課程
- 居宅介護職員初任者研修課程
- 実務者研修
<助成上限額>
| 対象研修 | 上限額 |
|---|---|
| 介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、生活援助従事者研修 | 3万5千円 |
| 実務者研修 | 5万円 |
<補助率>
- 助成対象経費の1/2(千円未満切り捨て)
- 対象研修1種類につき、1人1回限り
<助成対象者(主な要件)>
- 西宮市内の指定事業所での勤務、または西宮市民で指定事業所に勤務していること
- 研修修了日の翌日から起算して1年以内であること
- 研修修了後、対象事業所1箇所で3箇月以上勤務し、申請時も継続して勤務していること
- 受講費用を全額自己負担していること
- 過去または将来において他の助成を受けていないこと
<助成対象経費>
- 対象研修の受講費
- 対象研修の教材費等
- ※分割払いの手数料、不合格時の追試費用等は対象外
対象者の詳細
助成対象となる研修の種類
助成の対象となる研修は以下の通りです。これらの研修を修了していることが前提となります。
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介護職員初任者研修課程
介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定されるもの -
生活援助従事者研修課程
介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定されるもの -
居宅介護職員初任者研修課程
平成18年厚生労働省告示第538号第1条第3項に規定されるもの -
介護福祉士実務者研修課程
介護等の実務経験を3年以上有する方が、介護福祉士の受験資格を取得するために受講する研修課程
助成対象者が満たすべき要件
研修を修了した方が助成金を受け取るためには、交付申請時に以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 勤務地または住所に関する要件
西宮市内に所在する指定事業所(国および地方公共団体が運営する事業所を除く)で勤務している方、または、西宮市内に住所を有し、かつ指定事業所で勤務している方 -
2 研修修了からの期間に関する要件
対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること -
3 勤務期間に関する要件
対象研修を修了した日以降、指定事業所1箇所での勤務期間(休職期間を除く)が3箇月を経過しており、かつ、引き続き勤務していること -
4 研修費用自己負担に関する要件
対象研修の受講費用を全額自己負担していること -
5 他の助成金の受給状況に関する要件
対象研修に係る他の助成をすでに受けていないこと、また今後受ける予定がないこと
助成対象となる「指定事業所」の具体例
西宮市内の民間事業所で、以下のサービスを提供している施設が対象となります。
-
介護保険サービス
居宅サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護等)、地域密着型サービス(定期巡回、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護等)、施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等)、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)、基準該当サービス -
障害福祉サービス
介護給付(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援等)、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等)、地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター等) -
児童福祉法に基づくサービス
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援
■助成対象外となる事業者
以下の事業所は助成の対象となる「指定事業所」には含まれません。
- 国が運営する事業所
- 地方公共団体(市町村等)が運営する事業所
本助成金は民間の指定事業所に勤務する方を主に対象としています。
※申請を検討される場合は、最新の要綱や募集要項をよく確認し、必要な書類を揃えて手続きを進めてください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nishi.or.jp/dekigotoindex/shushoku/shuroshien/fukushi_kanren/kaigoshokuin-joseiki.html
- 西宮市役所 公式ウェブサイト
- https://www.nishi.or.jp/
- 西宮市総合コールセンター よくあるご質問(FAQ)サイト
- https://www.nishinomiya-city-callcenter.jp/
- 兵庫県ホームページ 各種研修事業者、介護福祉士養成校一覧
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/kenshushitei.html
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