令和7年度 高浜町電気自動車等購入・充電設備整備補助金
目的
高浜町では、低炭素社会の実現と町民の環境保全意識の向上を目的に、町内の個人や事業者が電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する際の費用や、専用の充電設備を整備する経費を補助します。車両購入には最大20万円、充電設備の設置には最大5万円を支援し、環境負荷の少ないクリーンエネルギー自動車の普及を促進することで、持続可能な社会づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる要件を確認します。
- 対象者:高浜町に1年以上居住する個人、または町内に事業所を有する法人・個人事業者。
- 対象物品:国の補助対象となるEV・PHV(新車)、またはEV用充電設備。
- その他:町税の滞納がないこと。
- 申請受付・書類提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
「交付申請書兼請求書(様式第1号)」に以下の必要書類を添えて高浜町へ提出してください。
- 住民票または法人登記事項証明書
- 売買契約書・領収書の写し
- 車検証の写し・車両や設置設備の写真
- 納税証明書
- 振込先口座の通帳の写し
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
高浜町が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の振込
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決定通知後、順次
交付決定通知に基づき、指定された口座に補助金が振り込まれます。
【交付後の注意】
・取得した財産には処分制限期間(法定耐用年数等)があります。
・補助事業の収支に関する帳簿を5年間保存する必要があります。
対象となる事業
高浜町が低炭素社会の実現と町民の環境保全意識の向上を図ることを目的として、電気自動車等の普及促進のために実施している事業です。電気自動車等の購入費用や、電気自動車等に充電するための充電設備の整備にかかる費用の一部を助成します。
■A 電気自動車等購入
自ら使用する目的で購入した、新規登録車両(電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車)の導入を支援します。
<補助対象者>
- 個人:高浜町の住民基本台帳に1年以上記載されている方(就労による転入の場合は1年未満でも可)
- 事業者:高浜町内に主たる事務所または事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人および個人事業主
<車両要件>
- 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金に定められている車両であること
- 自動車検査証上の所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローン利用時は使用者が申請者であれば可)
- 使用の本拠の位置が高浜町内にあること
- 申請年度内に納入される車両であること
- 購入後、使用状況の調査等に協力できること
<補助金額>
- 国の補助金交付額の4分の1の額(上限20万円)
- 同一年度内に1台まで
■B 充電設備整備
新規に整備する電気自動車等への充電を目的とした充電設備の設置を支援します。
<設備要件>
- 電気事業法第38条第1項に適合する一般電気工作物であること(本体および付属品を含む)
- 当該充電設備が高浜町内にあること
- 申請年度内に整備が完了すること
<補助金額>
- 設置工事費の2分の1の額(上限5万円)
- 同一年度内に1台まで
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 新規登録または設備整備が完了した日から3ヶ月以内
- 当該年度の3月末日(上記いずれか早い日まで)
特例措置
●1 転入者に関する要件緩和
就労により高浜町に転入した場合は、個人に課される「住民基本台帳への1年以上の記載」という要件は適用されません。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となる、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- リース車両による導入。
- 町税に滞納がある場合。
- 不適切な財産処分を行った場合。
- 定められた制限期間内に、町長の承認を受けずに目的外使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保提供を行った場合。
- 不正な申請や違反行為が認められた場合。
- 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合。
- 町長の指示に違反した場合。
補助内容
■A 電気自動車等購入者(新規登録車両に限る)
<対象要件>
- 個人:高浜町の住民基本台帳に1年以上記載(就労転入は例外あり)
- 事業者:町内に主たる事務所等を有し、1年以上継続して事業を営む法人・個人事業主
- 車両の所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローンは可、リースは不可)
- 使用の本拠の位置が町内にあること
- 申請年度内に車両が納入されること
- 町税の滞納がないこと
- 購入後の使用状況調査等に協力できること
<補助金額>
- 補助額:国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)の交付額の4分の1
- 上限額:20万円
■B 充電設備整備者
<対象要件>
- 個人または事業者(居住・事業実態要件はAと同様)
- 電気自動車等への充電を目的とした電気事業法に適合する設備
- 設置場所が町内であること
- 申請年度内に整備が完了すること
- 町税の滞納がないこと
<補助金額>
- 補助額:設置工事費の2分の1
- 上限額:5万円
■特例措置
●補助金額の調整(他機関との併用)
<内容>
国以外の県や他機関から同様の補助金を受ける場合は、その額を本補助金から差し引いて算出します。千円未満の端数は切り捨て。
●交付制限
<回数制限>
同一年度内において、個人は1世帯につき車両・設備各1台まで。事業者は各1台まで。
対象者の詳細
共通要件
補助金の交付を受けるには、以下の共通要件を全て満たす必要があります。
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属性
個人または事業者であること -
町税の納付
高浜町の町税に滞納がないこと -
事業の完了
申請年度内に車両が納入される、または設備整備が完了すること
個人の対象要件と定義
住民基本台帳法に基づき、高浜町の住民基本台帳に1年以上記載されている方(就労による転入の場合は1年未満も可)。
補助は、属する世帯において、同一年度内に電気自動車等および充電設備それぞれ1台までに限ります。
-
1 電気自動車等購入者
自動車検査証上の所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローン可)、使用の本拠の位置が高浜町内にあること、購入後の使用状況に関する調査等に協力できること -
2 充電設備整備者
電気自動車等への充電を目的とした充電設備を整備すること、当該充電設備が高浜町内にあること
事業者の対象要件と定義
高浜町内に主たる事務所または事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人および個人事業者。
同一年度内に電気自動車等および充電設備それぞれ1台までに限ります。
-
1 電気自動車等購入者
自動車検査証上の所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローン可)、使用の本拠の位置が高浜町内にあること、購入後の使用状況に関する調査等に協力できること -
2 充電設備整備者
電気自動車等への充電を目的とした充電設備を整備すること、当該充電設備が高浜町内にあること
■補助対象外
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- リース車両による使用
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、予定額に達した時点で受付が終了する場合があります。
※補助対象経費により取得した財産(車両・設備)は、耐用年数期間内において町長の承認なく処分(譲渡・廃棄・担保供与等)することはできません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sougouseisaku/p003773.html
- 高浜町 公式サイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
- 高浜町例規集
- http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
- たかはま情報ナビ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
- 高浜町電子申請サービス
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
高浜町の公式サイトおよび電子申請サービスから関連情報を確認できます。補助金の申請様式は、町のウェブサイト内からダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。