江東区 障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金(令和7年度)
目的
江東区内で障害者向け訪問系サービスを運営する法人に対し、ヘルパー不足の解消と人材定着を目的として、未経験のヘルパー補助者の雇用にかかる人件費や資格取得費用を補助します。在宅障害者を支える現場の負担軽減と、将来の専門人材育成を一貫して支援することで、地域における福祉サービスの質の維持・向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
申請書類一式を郵送または窓口持参にて提出してください。
- 窓口持参:平日 9:00〜17:00(予約不要)
- 郵送:レターパック等、配達状況が確認できる方法を推奨
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請書収受の翌月上旬
区による書類審査後、「交付決定通知書」が郵送されます。
- 通知時期:申請書が区に届いた月の翌月上旬
- 不服がある場合の取下げ:通知を受けた日から14日以内
- 事業実施
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2025年04月〜2026年02月末日
計画に基づき、ヘルパー補助者の雇用および資格取得支援を実施します。
- 雇用期間:令和8年2月末日まで
- 内容変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
補助事業完了後、速やかに報告書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了から60日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日
- 添付書類:人材対策実施報告書、賃金台帳の写し、研修受講料の領収書、雇用契約書の写し等
- 交付額確定
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実績報告書収受の翌月上旬
実績報告書の審査(必要に応じて現地調査)を行い、最終的な補助金額を確定します。「交付額確定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求・支払い
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請求書収受の翌月中旬頃
「交付額確定通知書」の受領後、補助金交付請求書(様式12)を提出してください。
- 添付書類:振込口座の通帳の写し
- 入金時期:請求書収受の翌月中旬頃
- 振込先:申請した法人名義の口座に限ります
対象となる事業
江東区内で障害者向け居宅介護事業所または重度訪問介護事業所を運営する法人に対して、ヘルパーをサポートする未経験者など「ヘルパー補助者」の雇用にかかる人件費や、ヘルパー補助者が将来的にヘルパーとして活躍するための資格取得にかかる費用を補助する事業です。
■1 ヘルパー補助者雇用事業(人件費補助)
新たにヘルパー補助者と有期雇用契約を締結し、区内の訪問系サービス事業所のヘルパーの監督の下で、身体介護や家事援助などの補助業務に従事させることを支援します。
<補助対象経費>
- ヘルパー補助者の人件費(有期雇用契約期間中の介護労働や関連業務の従事時間。時間外勤務や、勤務時間内の研修受講時間・移動時間も含む)
- 法定福利費(事業主負担相当分。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入していることが条件)
<補助事業実施期間>
- 申請を行った年度の2月末日まで(例:令和7年度は令和8年2月末日まで)
<ヘルパー補助者の要件>
- 未経験者(高齢者や大学生など)が想定
- ダブルワーク(副業)も対象
- 有期雇用契約の締結および社会保険への加入が必要
- 居宅介護職員初任者研修や重度訪問介護従事者養成研修等を受講させた上で業務に従事させること
■2 ヘルパー補助者資格取得支援事業(資格取得費補助)
ヘルパー補助者雇用事業において有期雇用契約を締結したヘルパー補助者が、終了後も引き続き当該事業所でヘルパーとして本採用されるよう、資格取得を支援します。
<補助対象経費>
- ヘルパー補助者がヘルパーとして従事するための資格取得等に要する研修受講料(居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修など)
<申請条件>
- 本事業のみの単独申請は不可。ヘルパー補助者雇用事業(人件費補助)と併せて計画を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業所や経費、活動は補助の対象外となります。
- 介護保険法上の指定のみの事業所(障害者総合支援法に基づく指定がない場合)。
- 同一法人内で過去1年以内に雇用契約歴があるヘルパー補助者の雇用。
- ヘルパー補助者が単独でヘルパー業務を行い、障害福祉サービスの報酬を請求する場合。
- 報酬を請求する時点から補助対象外となります。
- 国庫、都、他の公共団体などから、本事業と同一の経費に対して重複して受ける助成金・補助金。
- 社会福祉法人東京都社会福祉協議会が実施する「訪問介護採用応援事業」との併用。
- 社会福祉法人東京都社会福祉協議会が実施する「介護職員就業促進事業」との併用。
- 予算を超える申請があった場合の、予算枠外の事業。
補助内容
■A ヘルパー補助者雇用事業(人件費補助)
<補助基準額と上限額>
| 項目 | 補助基準額/上限額 |
|---|---|
| ヘルパー補助者の人件費 | 1時間につき1,700円(年間上限 204,000円) |
| ヘルパー補助者の法定福利費 | 人件費補助額の15%(0.15)を乗じた額 |
<主な補助条件>
- 新たにヘルパー補助者を有期雇用契約で採用すること
- 雇用期間は申請年度の2月末日まで(正規雇用への切替後も有期期間分は対象)
- 法令遵守のもと各種社会保険に加入し、保険料を支払うこと
- 未経験者には初任者研修、重度訪問介護研修、または事業者研修等を受講させること
- 当該補助業務について障害福祉サービスの報酬請求を行うことは不可
- 過去1年以内に同じ法人で雇用歴がある場合は対象外
- ダブルワーク(副業)のヘルパー補助者も対象
■B ヘルパー補助者資格取得支援事業(資格取得費補助)
<補助上限額>
ヘルパー補助者1人あたり 83,000円
<対象研修および条件>
- 居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修などが対象
- ヘルパー補助者が希望する場合に受講させること
- ヘルパー補助者雇用事業(人件費補助)と合わせて申請すること(単独申請不可)
■C 補助金全体に関する留意事項
<申請・支給ルール>
- 1法人につき申請可能なヘルパー補助者は3人まで
- 予算の範囲内で交付され、1,000円未満の端数は切り捨て
- 国・区・他団体からの同一経費に対する重複受給(併用)は不可
- 区内で1年以上運営している法人が対象(法人本部所在地は問わない)
対象者の詳細
補助対象法人(事業所)の詳細
本補助金は、江東区内で障害者向けの訪問系サービス事業所を運営する法人を対象としています。
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対象事業所の種類
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく居宅介護事業所、重度訪問介護事業所 -
運営期間・所在地
申請年度の4月1日時点で開設から1年以上経過している事業所を1つ以上保有していること、ヘルパー補助者が従事する事業所が江東区内にあること(法人本部が区外でも可) -
申請の単位
法人としてまとめて申請(事業所ごとの個別申請は不可)、1法人あたりの申請上限はヘルパー補助者3人まで -
協力義務
雇用状況の報告や現地調査への積極的な協力
ヘルパー補助者の詳細
訪問系サービス事業所でヘルパーの業務をサポートするために、新たに有期雇用契約を締結する人材を指します。
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雇用形態・業務内容
有期雇用契約(令和7年度の場合、令和8年2月末日までの期間内)、ヘルパーの監督下で身体介護や家事援助などの補助業務に従事、未経験者の場合、所定の研修(初任者研修・重度訪問介護養成研修等)を受講させた上で従事させること -
対象者の範囲
高齢者や大学生などの未経験者、高齢者ヘルパー経験があるが障害者介護の経験がない者、ダブルワーク(副業)を行っている者 -
法定福利費の助成要件
健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入していること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 介護保険法上の指定のみの居宅介護支援事業所
- 有期雇用契約の開始日から1年以内に、同一法人で雇用歴がある者
- 有期雇用期間中に介護労働に従事しない(研修のみ等)場合
- 研修を修了し、単独で業務を行い報酬請求が可能になった期間
- 社会保険の全てに加入していない場合の法定福利費
※当初有期雇用で採用された者が途中で正規雇用に切り替わる場合、有期雇用期間については補助対象となります。
※その他詳細は、事業所の指定通知、登記簿謄本、会社定款などの必要書類とあわせて公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/221010/houmonhojo.html
- 江東区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.koto.lg.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日までですが、予算額に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。