平塚市 脱炭素設備投資促進補助金(令和7年度)
目的
平塚市内の中小事業者に対し、脱炭素化と生産性向上を促進するため、二酸化炭素排出量の削減に資する設備導入経費を補助します。既存設備より年間2%以上のCO2削減が見込まれる再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入が対象です。単なる設備更新ではなく、エネルギー転換や工程見直しを伴う新品設備の導入を支援することで、市内の脱炭素社会の実現と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 申請書の準備・提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、省エネ診断報告書等)を揃え、平塚市産業振興課へ郵送してください。
- 予算に達し次第終了となります。
- 書類に不備がある場合は原則返送され、不備解消後に正式受理となります。
- 審査、交付決定通知
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申請受領から約2週間程度
提出された書類に基づき、平塚市が審査を行います。審査合格後、書面にて「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定前に着手(発注・契約等)した事業は補助対象外となるためご注意ください。
- 事業実施(設備導入・支払い)
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- 事業完了期限:2026年02月28日
設備の納品および支払いを完了させてください。
- 支払いは必ず口座振込で行い、申請者名義の口座を使用してください。
- 事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告締切:2026年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書および証拠書類(領収書、設置写真等)を提出してください。
- 額の確定通知
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報告書受領から約2週間程度
実績報告書の審査後、最終的な補助金額を確定し「補助金交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・振込
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請求から30日以内
確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。請求のあった日から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込後も、関連書類は5年間の保存義務があります。
- 取得した設備には耐用年数に応じた財産処分制限がかかります。
対象となる事業
「平塚市脱炭素設備投資促進補助金」の目的である、市内中小企業等の脱炭素化と生産性向上を促進するため、二酸化炭素排出量の削減を目的とした設備を導入する事業です。具体的には、以下のすべての条件を満たす設備導入が対象となります。
■脱炭素設備投資促進補助金
市内中小企業等の脱炭素化と生産性向上を促進するため、二酸化炭素排出量の削減を目的とした設備を導入する事業が対象となります。
<補助対象事業の必須条件>
- 二酸化炭素排出量の削減:導入する設備によって、既存の設備と比較して年間2%以上の二酸化炭素排出量削減が見込まれること
- 炭素生産性の向上(省エネルギー設備の場合):直近の年度と比較して、市内事業所における炭素生産性が2%以上向上する計画であること
- 設備の設置場所と状態:平塚市内に設置される新品の設備であり、申請者自身がその設備を所有し、使用すること
- 本体価格:設備の本体価格が30万円(税抜)以上であること
- 償却資産の区分:減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められる「機械及び装置」に該当する償却資産であること
- CO2排出削減効果の事前確認:平塚市、神奈川県、または国等が実施する省エネ診断や外部専門家派遣により効果が確認されていること
- 再生可能エネルギー設備の場合:事業所内で事業用に自家消費を主目的(発電量の50%以上)とするものであること
- 省エネルギー設備の場合の分類:既存の設備と導入する設備の「日本標準商品分類」における小分類が同一ではないこと(エネルギー転換を伴う更新であること)
<補助対象経費>
- 消費税を除く設備の本体価格
- 対象設備の設置に必要最低限の工事費
- ※国や県の他の補助金を同一目的で利用する場合、補助対象経費から他の補助金額が控除されます
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(申請受付期間)
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 交付決定前の事業着手(既に設備を導入している場合や、交付決定日より前に契約、発注、納品を行った場合)
- 中古設備の導入
- リースでの導入、またはリースを目的とした設備の導入
- 既存設備の単なる更新(日本標準商品分類の小分類が同一の設備を導入する場合)
- 市長が不適切と認めるもの
- 補助対象外経費に該当する取引・費用
- 補助対象期間外の納品や支払い
- 申請者以外の者が支払った費用、または他の取引と相殺して行われた支払い
- クレジットカード、手形、小切手による支払い(口座振込払いのみ可)
- 日本国通貨以外での支払い、またはポイントカード等で取得・利用したポイント分
- 補助対象経費と対象外経費が混同しており、区分が不明確なもの
- 関連会社(親会社、子会社、グループ企業等)との取引
- 一般価格や市場相場と比較して著しく高額な場合
- 送料、運搬費、旅費、振込手数料、保険料、人件費、光熱水費等の間接経費
- 匿名取引(オークション市場やフリーマーケットアプリ等)による購入
- 自ら製作・改良するための材料費
- 消費税および地方消費税、印紙代等
- 購入金額の一部または全部が、名目に関わらず申請者へ還流されたもの
- 他の事業者から提出された事業と同一もしくは極めて類似した内容の案件に係る経費
補助内容
■A 再生可能エネルギー設備(太陽光パネルなど)
<補助対象要件>
- 補助対象経費:30万円以上
- 自家消費目的(発電量の50%以上)であること
- 新品の設備であり、市内に設置されること
- 申請者自身が所有・使用すること(リース不可)
<基本補助内容>
| 補助対象経費 | 基本補助率 | 基本補助上限額 |
|---|---|---|
| 30万円以上 | 1/5 | 8万円/kW(ただし上限300万円) |
■B 省エネルギー設備
<補助対象要件>
- 補助対象経費:30万円以上
- CO2排出量が年間2%以上削減される計画であること
- 炭素生産性が2%以上向上する計画であること
- 既存設備と導入設備の日本標準商品分類(小分類)が同一でないこと
<補助金額と算出方法>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 30万円以上300万円未満 | 1/5 | 50万円 |
| 300万円以上 | 1/5 | 200万円 |
■共通事項・対象外経費
<主な補助対象外経費>
- 交付決定日より前の契約、発注、納品
- 中古設備の導入、リース契約
- クレジットカード、手形、小切手による支払い(口座振込のみ可)
- 消費税および地方消費税、印紙代
- 関連会社(親子会社、役員兼任等)との取引
<市内事業者見積の徴収>
補助金額が100万円を超え、かつ市内事業者に発注しない場合は、市内事業者からも見積書を徴収し競争に付す必要があります。
■特例措置
●S1 再生可能エネルギー設備の優遇措置
<優遇条件と内容>
| 適用条件 | 優遇補助率 | 優遇補助上限額 |
|---|---|---|
| すべての経費を市内事業者に発注・支払い、または「かながわ再エネ電力利用事業者」に認定された企業等 | 1/3 | 10万円/kW(ただし上限500万円) |
●S2 省エネルギー設備の優遇措置
<優遇条件と内容>
| 適用条件 | 補助対象経費の区分 | 優遇補助率 |
|---|---|---|
| すべての経費を市内事業者に発注・支払い、または認定事業者の場合 | 300万円以上 | 1/3(上限200万円は維持) |
対象者の詳細
申請の基本要件
平塚市内のすべての中小企業等の脱炭素化および生産性向上を支援することを目的としており、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 平塚市内に事業所を有すること
申請を行う事業者が、平塚市内に実際に事業所を構えている必要があります。 -
2 中小事業者であること(みなし大企業を除く)
業種ごとの資本金または従業員数の基準を満たす必要があります。 -
3 市税の滞納がないこと
平塚市に対する市税の滞納がないことが条件となります。
中小事業者の定義(業種別基準)
「資本金の額または出資額」と「常時使用する従業員数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
※法人全体の従業員数で判断されます。
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① 製造業、建設業、運輸業
資本金の額または出資額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
② 卸売業
資本金の額または出資額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
③ サービス業
資本金の額または出資額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下、※特別養護老人ホーム等の福祉業を含む -
④ 小売業
資本金の額または出資額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
⑤ その他の業種
資本金の額または出資額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下、※病院等の医業を主たる事業とする事業者を含む
補助対象となりうる具体的な事業者
上記の中小事業者の定義を満たし、かつ市税の滞納がない以下の種類の事業者が対象となります。
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営利法人・個人事業主
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、個人事業主 -
各種法人・組合
特定非営利活動法人(NPO法人)、協同組合等の組合、法人格を持つ労働組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、農事組合法人、信用金庫、宗教法人
■補助対象外となる事業者
以下の事業者や活動を行う場合は、補助対象となりません。
- 任意団体(同窓会、PTA、サークル等)
- 大企業
- みなし大企業(大企業が議決権の2分の1以上を所有する場合など)
- 法人格を持たない労働組合
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者
- 政治活動及び宗教活動を主たる事業とする事業者
- 平塚市暴力団排除条例に該当する者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 必要な許認可等を取得していない者、または法令を遵守していない者
【市税の滞納に関する補足】
・創業期で市税の課税がない場合は、代表者個人の市税完納証明書が必要です。
・市外在住の個人事業主で平塚市税が非課税の場合は、居住地の市税完納証明書が必要です。
※申請にあたっては、これらの条件を再度ご確認ください。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
申請書類の提出は原則として郵送のみとされています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。