大崎市商店街空き店舗活用事業補助金(令和7年度)
目的
大崎市内の商店街等において、指定区域の空き店舗を利用して新規出店を行う事業者に対し、店舗の改装費や設備導入費、広報費などの経費を補助します。長期間利用されていない店舗を活用することで、地域経済の活性化と賑わいの創出を図るとともに、事業者の初期負担を軽減し、継続的な店舗運営を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
事業の要件を満たしているか確認し、関係機関へ相談を行います。
- 指定区域の空き店舗であるかの確認
- 開業予定地域の商工団体(古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会)への相談・推薦依頼
- 市内施工業者による改修見積の取得
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
補助事業を実施する前に、以下の書類を各地域の商工団体等の申請先へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し、図面、カタログ、施工前の写真
- 商工団体からの推薦書
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書(様式第6号)」が届きます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜年度内
交付決定を受けた後に着工・事業開始となります。当該年度内(3月31日まで)に支払いを完了させ、事業を終える必要があります。
- 内容変更や中止の場合は、事前に市の承認が必要です。
- 領収書や証拠書類、帳簿等は適切に管理・保管してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了(経費の支払いが完了)したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業実績書(様式第12号)
- 収支精算書(様式第13号)
- 支出を証明する関係書類(領収書等)
- 補助金額の確定
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報告書提出後
提出された実績報告に基づき、市が内容を精査します。適合が認められれば「補助金確定通知書(様式第14号)」が発行されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第15号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大崎市が実施する「大崎市商店街空き店舗活用事業補助金」は、市内の商店街の活性化を目的とし、指定された区域内の空き店舗を活用して新規に出店する事業者に対し、その事業に要する経費の一部を補助するものです。
■大崎市商店街空き店舗活用事業補助金
大崎市内の商店街等における活性化を促進することを目的とし、長期間利用されていない空き店舗を活用した新たな出店を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 大崎市が指定する区域内の空き店舗(休止からおおむね1箇月以上経過)を賃借し事業を行う者
- 地域の商工団体(古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会など)から推薦を受けていること
- 出店する店舗または施設が、市内の商店街等の活性化に寄与すると市長が認められること
- 大崎市の市税(市外居住の場合は市町村税等)を滞納していないこと
- 空き店舗所有者と生計を一にする者、三親等以内の親族、または所有者が役員である法人でないこと
<補助対象となる店舗または施設の要件>
- 出店または開設後、3年以上継続して営業または運営する予定があること
- 週4日以上、かつ正午以前から18時以降まで営業または運営すること
<補助対象経費>
- 店舗改装費:外装工事、内装工事にかかる費用(市内施工業者を利用すること)
- 設備・備品費:機械装置、工具、器具、備品などの調達費用(原則市内業者から購入すること)
- 広報費:宣伝広告費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
- 委託費:試作品製作、ホームページ作成、市場調査等の委託費(補助金交付額の2分の1が上限)
- 原材料費:試作品やサンプル品の製作にかかる原材料費
- 外部謝金:デザイナー、コンサルタント等の専門家に支払われる経費
- 開業事務手続費:司法書士や行政書士等に支払う官公庁への申請書類作成経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の2以内
- 上限額:70万円
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、事業内容、または経費は補助金の対象外となります。
- 事業形態・内容に関する制限
- フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業。
- 市内にある既存の別店舗からの移転による出店。
- 法令遵守・属性に関する制限
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反している者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に定める一部の営業を行う者。
- 大崎市暴力団排除条例に該当する者。
- 補助対象外となる経費
- 交付決定前に発生した(着手した)経費。
- 消耗品、不動産の購入、車両の購入にかかる費用。
- 販売を目的とした商品の原材料仕入や製作にかかる費用。
- 消費税等の税金、および金融機関等への振込手数料。
- 開業事務手続費のうち、租税公課に該当するもの。
補助内容
■大崎市商店街空き店舗活用事業補助金
<補助率・上限額>
補助対象経費の合計額の3分の2以内(上限額70万円、1,000円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- 店舗改装費:外装・内装工事費(市内業者施工が条件)
- 設備・備品費:機械装置、工具、器具、備品の調達費用(原則市内業者)
- 広報費:宣伝広告費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
- 委託費:試作品・サンプル製作、HP作成、市場調査等の委託費(補助金交付額の2分の1が上限)
- 原材料費:試作品やサンプル品の製作にかかる原材料費
- 外部謝金:専門家に支払われる経費
- 開業事務手続費:司法書士や行政書士等への申請資料作成経費
<補助対象者の要件>
- 指定区域内の空き店舗を賃借して事業を行うこと
- 開業予定地域の商工団体から推薦を受けていること
- 市内の商店街等の活性化に寄与すると市長が認める店舗または施設であること
- 市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税および国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
<対象店舗・施設の要件>
- 出店または開設後、3年以上継続して営業または運営する予定があること
- 週4日以上、おおむね正午以前から午後6時以降まで営業または運営すること
- 市内の別店舗からの移転ではないこと
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
大崎市商店街空き店舗活用事業補助金の交付対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではありません。
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1 空き店舗の賃借と事業実施
商店街等に属する空き店舗を賃借し、そこで事業を行う者であること、空き店舗:商業活動を休止してからおおむね1箇月以上が経過しており、かつ指定された路線の歩道または道路に接している建物内の店舗 -
2 商工団体からの推薦
開業を予定している地域の商工団体から推薦を受けていること -
3 市内の商店街等活性化への寄与
その店舗または施設が、市内の商店街等の活性化に寄与すると市長が認めるものであること
店舗または施設に関する要件
出店または開設される店舗または施設自体も以下の要件を満たす必要があります。
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1 3年以上の継続営業
出店または開設後、3年以上継続して営業または運営する予定があること -
2 営業時間に関する条件
週4日以上営業または運営すること、おおむね正午以前から午後6時以降まで営業または運営すること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの項目に該当する者は、補助対象者となることはできません。
- 空き店舗の所有者と生計を一つにする者、または3親等以内の親族である場合
- 空き店舗の所有者が、事業を行う者の役員である場合
- 市税(市町村税および国民健康保険税を含む)を滞納している場合
- 大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当している場合
- 食品衛生法や建築基準法など、事業に関連する各種法令等に違反している場合
- フランチャイズやチェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業を行おうとするもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業(許可未取得)または同条第5項の性風俗関連特殊営業
- その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適切と認める営業を行っている者
※申請時には、氏名、生年月日、住所、連絡先、職歴などの情報が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/shokogyo_koyokankei/8032.html
- 大崎市公式ホームページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。