毛呂山町 空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金(令和7年度)
目的
毛呂山町内で新たに創業する方に対して、町内の空き店舗を活用した事業展開を支援するため、備品購入費や店舗改修費、家賃の一部を補助します。これにより、空き店舗の有効活用と地域の活性化を図り、商店街等の賑わいを創出することを目的としています。新規創業者が円滑に事業を開始し、地域経済の担い手として定着することをサポートします。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時受付
町長に対して「交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出します。
【提出書類】- 事業計画書
- 見積書または契約書の写し(備品・改修費の場合)
- 図面および改修前の写真(改修費の場合)
- 賃貸借契約書の写し(家賃補助の場合)
- 誓約書および同意書(様式第2号)
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
審査の結果、適切と判断された場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が届きます。
※必ず交付決定を受けてから事業(備品購入、改修工事、賃貸借等)を開始してください。内容変更や中止の場合は「事業計画変更等承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告・額の確定・交付請求
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- 家賃補助の実績報告期限:家賃を支払った翌月の10日まで
事業完了後、実績報告を行い補助金額を確定させます。
- 実績報告の提出:備品・改修費は完了後速やかに(様式第6号)、家賃補助は最終月支払後速やかに(様式第7号)提出。※領収書や写真の添付が必要。
- 補助金額の確定:精査および現地調査等を経て「交付確定通知書(様式第8号)」が届きます。
- 交付請求:確定後に「交付請求書(様式第9号)」を提出します。
- 補助金受給
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請求後速やか
交付請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【留意事項】補助金交付から2年以内に事業を中止・廃止した場合などは、返還を求められることがあります。
対象となる事業
毛呂山町内の「空き店舗」を活用し、新たに事業を始める創業者を支援することで、商店街などの商業エリアに新たな賑わいを生み出し、町全体の活性化を目指す事業です。
■A 備品購入・改修費補助
開業に必要な備品の購入費用や、店舗の改修に係る費用を補助します。
<補助対象経費>
- 開業に必要な備品の購入費用
- 店舗の改修に係る費用(毛呂山町内の事業所による改修工事に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)
- 補助上限額:20万円
■B 家賃補助
出店後の初期経費負担を軽減し、新規創業者の円滑な事業展開を支援するため、店舗の家賃の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 店舗の家賃(敷金、礼金、管理費等は対象外)
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)
- 補助上限額:1ヶ月あたり5万円
- 補助期間:営業開始から最長6ヶ月間
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 事業の形態に関する制限
- 既に事業を営んでいる方が事業を拡張する場合。
- 既に事業を営んでいる方が同じ店舗で業態変更を行う場合。
- 町内で営業中の店舗から当該空き店舗に移転する場合。
- 補助対象経費に関する制限
- 補助金の交付決定がなされる前に購入した備品。
- 申請時に既に完成から1ヶ月以上が経過した改修工事。
- 毛呂山町外の事業者による改修工事。
- 家賃補助における敷金、礼金、管理費等。
- 公序良俗・その他
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると町長が判断し、補助金の交付が妥当でないと認められる事業。
- 町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料)の滞納がある場合。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者が行う事業。
補助内容
■1 備品購入・改修費補助
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 20万円 |
<対象となる経費>
- 開業に必要な備品の購入費用
- 改修工事に要する経費(毛呂山町内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限る)
<特記事項・条件>
- 交付決定前に購入した備品は対象外
- 申請時に完成から1ヶ月以上経過した改修工事は対象外
- 同一人(法人の場合は同一法人)に対し、1回に限り交付
■2 家賃補助
<補助額>
1月当たり5万円
<対象となる経費>
- 空き店舗の月額賃借料
- 借上げに関する敷金、礼金、管理費などは対象外
<特記事項・条件>
- 開店開始から最大6ヶ月間
- 開店開始から6ヶ月分を複数回に分けて交付されることがある
- 会計年度を越えて月分の補助を申請する場合、その決定は翌会計年度の予算状況に基づいて行われることがある
■3 補助金交付の共通事項と義務・注意点
<共通事項>
- 補助対象外の事業:公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある事業
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 受給者の義務:適切な経営、地域の賑わいの創出と活性化を図るよう努めること
<交付の取消しと返還>
- 要綱の規定に違反した場合の交付決定取消
- 交付決定から2年以内に事業を中止・廃止したときの返還
- 不正な手段により交付を受けたときの返還
対象者の詳細
交付対象者の主な要件
毛呂山町の地域の活性化、商店街の賑わい創出、新規創業者の円滑な事業展開を支援することを目的としており、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
-
1 町内の空き店舗を活用し、新たに事業を営む方
毛呂山町内に所在する「空き店舗」の所有者と賃貸借契約を締結すること、その場所で新たに事業を開始すること -
2 町税等の滞納がないこと(個人の場合)
申請日において、納期限が到来している町税に滞納がないこと、国民健康保険税、介護保険料、保育料に滞納がないこと -
3 必要な許認可の取得
許認可を要する業種の場合、申請時点で既に許可を受けているか、受けることが確実に認められる状況であること -
4 2年以上の事業継続の誓約
補助対象となる空き店舗において、2年以上継続して事業を営む旨を誓約すること -
5 暴力団員等との関係がないこと
申請者および関係者が暴力団員等でないこと、将来にわたっても暴力団員等に該当しないことを誓約すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 既に事業を営んでいる方が、現在の事業を拡張する場合
- 同じ店舗で業態を変更する場合
- 町内において既に営業している店舗から、その空き店舗へ移転する場合
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあり、町長が不適当と判断する事業
※本補助金は「新たな」創業を支援するためのものです。
※交付は原則として同一人(同一法人)に対して1回限りですが、家賃補助については開店開始から6ヶ月分を複数回に分けて受け取ることが可能です。
※詳細な手続きについては、交付申請書(様式第1号)に事業計画書や賃貸借契約書の写しなどの必要書類を添えて提出する必要があります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/sangyo_business/sangyoshinko/2/5377.html
- 毛呂山町 総合サイト
- https://www.town.moroyama.saitama.jp/index.html
- 毛呂山町 ホーム(行政サイト)
- https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/index.html
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