須坂市 空き店舗活用・創業支援補助金「わざわざ店等開設支援事業」(令和7年度)
目的
須坂市内で空き店舗等を活用して創業する方や、既存店舗の改修を行う事業者に対し、店舗開設の工事費や家賃、設備改修費の一部を補助します。空き店舗の有効活用を通じて、地域のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。新規創業時の負担軽減や、バリアフリー化等による既存店舗のサービス向上を支援することで、意欲的な事業展開と地域経済の発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
【最重要】市役所が発行する「補助金交付決定通知書」を受け取る前に工事に着工した場合は、補助金の対象外となります。
予算枠に限りがあるため、計画が固まり次第、早めに須坂市産業振興部商業観光課(026-248-9005)へご相談ください。
- 事前準備・相談
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随時
物件の選定、賃貸借・売買契約の締結、施工業者への設計・見積もり依頼を行います。
- 補助内容が対象となるか、事前に商業観光課へ相談することが推奨されています。
- 新築や大規模改修の場合は建築確認申請が必要です。
- 補助金申請書類の提出
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着工前
以下の書類を須坂市産業振興部商業観光課へ提出します。
- 工事見積書、現状図・設計図、現状写真
- 賃貸借契約書または売買契約書の写し
- 創業計画書または事業計画書
- 補助金交付申請書、建築確認済証(必要な場合)
- 審査・現地確認
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約1ヶ月程度
市役所にて書類審査、現地確認、見積書の査定が行われます。
- 審査には約1ヶ月程度の期間を要する場合があります。
- 査定の結果、補助対象経費が当初の見積もりより減額されることがあります。
- 補助金交付決定通知書の受領
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- 交付決定通知:審査完了後に郵送
審査が適当と判断されると「補助金交付決定通知書」が届きます。
この通知を受けて初めて工事に着工できます。
- 工事実施・完了報告
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交付決定後〜工事完了まで
施工業者に工事を依頼し、完了後に実績報告を行います。
- 実績報告書、工事代金領収書のコピーを提出。
- 営業許可証(食品・防火等)の写しも必要に応じて提出します。
- 現場検査・交付確定
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報告書提出後
市役所が工事完了書類を審査し、必要に応じて現場検査を行います。内容に問題がなければ「補助金交付確定通知書」が発行されます。
- 補助金請求・支払い
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確定通知後
補助金請求書を通帳のコピーとともに提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
須坂市が空き店舗の活用を通じて地域の活性化とにぎわいの創出を目指し、市内で創業する方々を応援するために設けられた「わざわざ店等開設支援事業」です。3つの補助メニューから1つを選択して申請します。
■1 店舗準備への補助金(店舗開設のための工事費を補助)
店舗開設に必要な工事費を支援するものです。
<補助率と限度額(通常)>
- 補助率:工事費の5分の1以内
- 指定地区(重伝建地区内):上限100万円
- その他地域:上限80万円
<対象となる工事・経費の具体例>
- 店舗外装:屋根、外壁の維持保全、看板の修繕等
- 店舗内装:床・壁・天井の張替え、塗装、専用トイレ・洗面改修、厨房改修(接続部分)
- 設備工事:ボイラー・空調機設置、照明・配線・音響設備、消防設備
- その他:商品陳列棚等の建具工事、備品設置工事費、設計・デザイン費用、バリアフリー化工事
- 新築の場合:主に内装工事費が対象
■2 店舗家賃への補助金(店舗部分の家賃を補助)
創業開始から1年以内の店舗を対象に、店舗部分の家賃を1年間補助します。
<補助率と限度額>
- 指定地区:家賃の3分の2以内(年間上限60万円)
- その他地域:家賃の2分の1以内(年間上限48万円)
<対象条件・期間>
- 創業開始から1年以内の店舗が対象
- 補助期間:12か月以内
■3 営業中店舗への補助金(お客様が使う設備の改修費を補助)
すでに5年以上営業している店舗が、来客用設備の改修を行う場合に適用されます。
<補助率と限度額>
- 補助率:対象改修費の4分の1以内
- 指定地区:上限100万円
- その他地域:上限80万円
<対象条件・改修例>
- 5年以上営業している店舗が対象
- 改修例:キッズスペースの設置、バリアフリー化、トイレの洋式化など
特例措置
●residence_and_local_vendor 市内居住者・市内業者発注に係る補助率引上げ
店舗準備への補助金において、申請者が須坂市に在住し、かつ工事費の2分の1以上を市内の業者に発注する場合、補助率が4分の1以内に引き上げられます(指定地区:上限150万円、その他地域:上限100万円)。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する場合、または以下の工事・経費は補助の対象となりません。
- 対象とならない工事・経費の具体例(店舗準備)
- 住居、事務所、倉庫など店舗部分以外または兼用部分に関する工事
- 建物の躯体部分、外構の造作・修繕、駐車場などの構築物に関する工事
- 植栽・造園等に関する工事
- 備品類の購入(椅子、テーブル、音響設備、防犯設備等)
- 解体のみの工事(対象工事に伴うものは除く)
- 移動販売店舗や仮設店舗に関する工事
- 給排水・下水・浄化槽のみに関する工事
- 店舗クリーニング・害虫駆除費用
- 建物・土地の取得、借地、地盤改良に関する費用
- 建築等の手続きに要する費用
- 自分(DIY等)で行う工事や施主支給資材
- 駐車場代・敷金・礼金・共益費
- 共通の不採択・対象外条件
- 補助金交付決定通知書を受け取る前の事前着工
- 風俗営業(スナック、雀荘、ゲームセンター等)
- 大規模小売店舗内にある店舗
- 不特定多数の一般客向けではない店舗(学習塾、理美容、医療、会員制・予約制、事務所用途等)
- 須坂市内の業者に工事等を発注しない場合
- 年間250日以上営業しない場合
- フランチャイズ等のチェーン店
- 市内での店舗移転
- 市税等の滞納がある場合
- 過去に同種の補助金の交付を受けた場合
補助内容
■1 店舗準備への補助金(店舗開設のための工事費を補助)
<補助率と限度額(通常)>
| 地域区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 指定地区 | 5分の1以内 | 100万円 |
| その他地域 | 5分の1以内 | 80万円 |
<対象となる工事費>
- 店舗の屋根や外壁などの維持保全のための修繕
- 店舗に直接設置する看板の修繕
- 床材・壁材・天井材の張替えや塗装
- 店舗専用トイレや洗面所の改修などの給排水設備工事
- 厨房の改修(ガス管や水道管と接続されている部分)
- ボイラーや空調機の設置・取替
- 照明・配線・音響などの電気設備工事
- 商品陳列棚などの建具工事
- 消防設備(受信機、警報機)
- 備品設置工事費
- 設計・デザインに関する費用(補助対象に関連する部分)
- バリアフリー化工事
<対象とならない経費>
- 設備や什器類の購入(椅子、テーブル、音響設備、防犯設備など)
- 店舗部分以外の工事(住居、事務所、倉庫など)
- 躯体部分に関する工事
- 外構の造作・修繕、駐車場に関する工事
- 植栽・造園等に関する工事
- 解体のみの工事
- 移動販売店舗や仮設店舗に関する工事
- 給排水・下水・浄化槽のみに関する工事
- 店舗クリーニング・害虫駆除費用
- 建物または土地の取得、借地、地盤改良費用
- 建築等の手続きに要する費用
- DIY(自作)による工事や施主支給による資材費
■2 店舗家賃への補助金(店舗部分の家賃を補助)
<補助率と限度額>
| 地域区分 | 補助率 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| 指定地区 | 3分の2以内 | 60万円 |
| その他地域 | 2分の1以内 | 48万円 |
<対象条件・期間>
- 補助期間:12か月以内
- 対象店舗:創業開始から1年以内の店舗
<対象外経費>
- 駐車場代
- 敷金
- 礼金
- 共益費
■3 営業中店舗への補助金(お客様が使う設備の改修費を補助)
<補助率と限度額>
| 地域区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 指定地区 | 4分の1以内 | 100万円 |
| その他地域 | 4分の1以内 | 80万円 |
<対象条件・改修例>
- 対象店舗:5年以上営業している店舗
- 改修例:キッズスペースの設置、バリアフリー化、トイレの洋式化
- 改修例:店舗内装、給排水設備、空調機設置、電気設備工事
■EX 補助金の対象にならない主なケース
<対象外の条件>
- 補助金交付決定前の事前着工
- 風俗営業にあたる業種
- 大規模小売店舗内の店舗
- 不特定多数の一般客向けではない店舗(学習塾、理美容、医療、会員制・予約制、事務所など)
- 須坂市内の業者に工事を発注しない場合
- 年間250日以上営業しない場合
- フランチャイズ等のチェーン店
- 市内での店舗移転
- 市税等の滞納
- 過去に同種の補助金を受給済み
■特例措置
●1-SP 須坂市在住者・市内業者発注による優遇特例(店舗準備補助金)
<適用条件>
申請者が須坂市在住であり、かつ工事費の2分の1以上を須坂市内の業者に発注する場合
<特例適用後の補助率・上限額>
| 地域区分 | 優遇補助率 | 引き上げ後上限額 |
|---|---|---|
| 指定地区 | 4分の1以内 | 150万円 |
| その他地域 | 4分の1以内 | 100万円 |
対象者の詳細
店舗準備への補助金
店舗開設のための工事費を補助します。新築店舗の場合、主に内装工事費が対象となります。
※1. 2. 3. の補助金はいずれか一つのみ交付されます。
-
1 店舗開設・内装工事の対象者
空き店舗を活用して新規に事業を開始する創業者、新築店舗で内装工事等を行う事業者、須坂市内の業者に工事等を発注する者
店舗家賃への補助金
創業初期のランニングコストを軽減するため、店舗部分の家賃を補助します。
-
2 家賃補助の対象者
創業開始から1年以内の店舗を運営する事業者
営業中店舗への補助金
既存店舗の利便性向上やバリアフリー化を目的とした改修を支援します。
-
3 設備改修の対象者
すでに5年以上営業している店舗の事業者、お客様が利用する設備の改修(キッズスペース設置、バリアフリー化、トイレの洋式化等)を行う者
■補助対象外となる店舗・事業・工事等
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業(スナック、雀荘、ゲームセンターなど)
- 一般客向けではない店舗(学習塾、理・美容業、医療業、会員制・予約制営業、事務所用途など)
- 大規模小売店舗内にある店舗
- 市役所による交付決定通知前に着工した工事(事前着工)
- 須坂市内の業者に発注しない工事
- 年間営業日数が250日未満の店舗
- フランチャイズ等のチェーン店、または市内での移転
- 市税を滞納している、または過去に本補助金を受給した申請者
- 住居・事務所・倉庫・躯体部分など、店舗部分以外の工事
- 備品類(椅子、テーブル、音響、防犯設備等)の購入、およびDIYによる施工
- 土地取得費、敷金・礼金、移動販売・仮設店舗に係る費用
※上記以外でも、個別の審査により対象外と判断される場合があります。
【お問い合わせ先】
須坂市産業振興部商業観光課(電話:026-248-9005)
※予算枠には限りがあるため、早めの相談が推奨されています。詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzaka.nagano.jp/mokuteki/hojokin_joseikin/4/6753.html
- 須坂市役所 公式ホームページ
- https://www.city.suzaka.nagano.jp/index.html
- 須坂市公認ポータルサイト「いけいけすざか」
- https://blog.suzaka.jp/omise?cat=1460
- 須坂市ホームページ全般に関するお問い合わせページ
- https://www.city.suzaka.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=6753
- わざわざ店等開設支援事業補助金交付の申請(手続きナビ)
- https://www.gaas-port.jp/20_suzaka/procedure/40?category=104
最新情報は公式サイトをご確認ください。申請様式や詳細な条件は『手続きナビ』または案内チラシにて確認可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。