井原市経営革新事業支援補助金(令和7年度)新製品開発や設備投資を支援
目的
井原市内に事業所を持つ中小企業者等が、市場での優位性を確保し経営向上を図るため、国や県から承認を受けた「経営革新計画」に基づく新事業活動を支援します。市場調査や新商品開発、販路開拓、設備投資など、計画の実施に必要な経費の一部を補助することで、市内企業の競争力強化と持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
※事業着手は必ず「交付決定通知」の後に行う必要があります。
お問い合わせ:井原市建設経済部 商工課(0866-62-8850)
- 経営革新計画の認定申請(事前準備)
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補助金申請の前に完了が必要
補助金を申請する前提条件として、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を作成し、岡山県(または国)の承認を事前に受ける必要があります。
- 補助金交付申請
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随時受付
経営革新計画の承認後、以下の書類を井原市へ提出します。
- 井原市経営革新事業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 経営革新計画及びその承認書の写し
- 事業計画書(様式第2号)
- 経費内訳書(様式第3号)
- 経費の積算根拠書類(見積書、図面、カタログ等)
- 市税完納証明書
- 交付決定・事業着手
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通知受領後に事業開始
市による審査後、「交付決定通知書(様式第4号)」が届きます。
必ず通知を受け取ってから事業(発注・契約等)に着手してください。決定前に着手した事業は補助対象外となります。※内容変更や中止の場合は、別途申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに提出
事業完了後、以下の書類を添えて「実績報告書(様式第10号)」を提出します。
- 事業報告書(様式第11号)
- 事業の完了・成果が確認できる書類(写真等)
- 経費内訳報告書(様式第12号)
- 請求明細書の写し
- 領収書の写し(支払完了の証明)
- 補助金額の確定・請求
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確定通知受領後に請求書を提出
市が実績報告を審査し、金額を確定させた「確定通知書(様式第13号)」を送付します。受領後、速やかに「請求書(様式第14号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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- 振込時期:請求書の提出後30日以内
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
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- 報告期限:毎年4月末日
補助事業完了の翌年度から3年間、毎年度4月末までに「経営革新事業状況報告書(様式第15号)」を提出し、事業の進捗状況を報告する必要があります。
対象となる事業
井原市内に事業所を持つ中小企業者等が、市場での優位性を確保し、厳しい競争を勝ち抜いていくための「中期成長戦略」を策定し、新しい事業活動に取り組むことで、経営の向上を図ることを目的に設けられています。補助金の対象となる事業は、事前に都道府県知事または国の承認を受けた「経営革新計画」の実施に必要な事業であり、かつ井原市内の事業所で実施されるものが該当します。
■井原市経営革新事業支援補助金
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項の規定に基づき承認された経営革新計画を推進する事業を支援します。
<具体的な補助対象事業の内容>
- 市場、競争環境等の調査(市場動向や競合他社の分析・調査)
- マーケティング戦略の構築(商品・サービスを市場投入・アピールするための戦略立案)
- 商品の開発設計、試作及び改良(アイデアの具体化、試作、品質・機能向上のための改良)
- 商品のデザイン、評価及びテストマーケティング(外観・操作性のデザイン検討、受容性評価、限定市場での試験販売)
- 販路開拓に資する事業(新市場開拓、既存販路拡大、見本市・展示会への出展等)
- 建造物、設備、備品等の取得又は整備(工場・店舗の建築・改修、生産設備・機械装置・工具・器具・備品の購入・リース等)
- その他市長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
- 調査関連:旅費、委託料、使用料、賃借料
- 指導・開発関連:報償費、委託料、旅費、共同開発に係る負担金
- 設備関連:工事請負費、備品購入費、使用料、賃借料、消耗品費
- 加工・デザイン・広報関連:委託料、使用料、賃借料、通信運搬費
- 専門家活用関連:報償費、旅費
- 建物関連:財産取得費、工事請負費、委託料
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助率・限度額等>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 限度額:300万円
- 同一の経営革新計画に基づく同一事業者への補助金交付は1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または条件を満たさない事業は補助対象となりません。
- 二重受給となる事業
- 他の団体や制度から市による補助金を受けている事業。
- 事前着手された事業
- 市からの補助金交付決定通知を受ける前に着手された事業(交付決定前に着手されたものは補助金が交付されません)。
- 消費税および地方消費税相当額
- 補助対象経費には含まれません。
補助内容
■井原市経営革新事業支援補助金
<補助対象者>
- 中小企業等の要件: 中小企業等経営強化法に規定される中小企業者であること
- 事業内容の制限: 農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当しないこと
- 所在地: 井原市内に事業所を有していること
- 適格性: 暴力団員等でないこと
- 税の納税状況: 市税を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 市場調査・戦略構築: 市場や競争環境の調査、マーケティング戦略の構築
- 商品開発・改良: 商品の開発設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング
- 販路開拓: 新たな販路開拓に資する事業
- 設備等取得: 建造物、設備、備品などの取得または整備
- その他: 市長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
- 市場調査等に係る経費: 旅費、委託料、使用料、賃借料など
- 技術指導の受け入れに係る経費: 報償費、委託料、旅費など
- 大学、研究機関等との共同開発に係る経費: 負担金など
- 設備、機械装置等の購入・リースに係る経費: 工事請負費、備品購入費、使用料、賃借料など
- 工具及び器具の購入に係る経費: 消耗品費、備品購入費など
- 外注加工・デザイン開発に係る経費: 委託料(試作、テストマーケティングに限る)
- 見本市及び展示会の会場に係る経費: 委託料、使用料、賃借料など
- 専門家の雇入れに係る経費: 報償費など
- 専門家及び職員の旅費に係る経費: 旅費など
- 出品物の輸送等に係る経費: 通信運搬費など
- 建物の取得、建築、改修等に係る経費: 財産取得費、工事請負費、委託料など
- その他: 市長が特に必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
300万円
対象者の詳細
交付対象者の要件
井原市経営革新事業支援補助金の交付対象となる者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者であること
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 特定の事業分野に該当しないこと
主たる事業が、日本標準産業分類の大分類に規定されている「農業、林業、漁業、医療、福祉」のいずれにも該当しないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
井原市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等、または市長が不適当と認める者でないこと
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 法人税法別表第1に規定される公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 農業を主たる事業として行っている者
- 林業を主たる事業として行っている者
- 漁業を主たる事業として行っている者
- 医療を主たる事業として行っている者
- 福祉を主たる事業として行っている者
- その他この補助金の目的に適さないと市長が認める者
【重要】
申請に際しては、事前に「経営革新計画」を策定し、本社所在地の都道府県(または国)の承認を受ける必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1739.html
- 井原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原市経営革新事業支援補助金 詳細ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/15354.html
- 井原市役所 電子申請案内ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
- 経営革新支援(中小企業庁)
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html
- 経営革新支援に関するよくある質問(中小企業庁)
- https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq05_kakushin.html
- 経営革新制度による支援(岡山県)
- https://www.pref.okayama.jp/page/621476.html
井原市経営革新事業支援補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。jGrants等の電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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