北斗市商店街等元気づくり事業補助金(令和7年度)|空き店舗を活用した起業・改修支援
目的
北斗市内の空き店舗等を活用して店舗や事務所を運営する若者、高齢者、女性等の起業家に対し、改修費用や備品購入費を補助します。既存商店街の活性化や人口減少が著しい地域の活力維持を図ることで、地域経済の振興と多様な人材による挑戦を後押しし、持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前着手(交付決定前の契約・着工)が禁止されている点に十分ご注意ください。詳細は北斗市経済部水産商工労働課(0138-73-3111)へお問い合わせください。
- 事前相談
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随時
補助金の申請を予定されている方は、事前に北斗市経済部水産商工労働課へご相談ください。
- 市による空き店舗等の斡旋は行っていません。
- 活用する店舗が法令を遵守しているか確認が必要です。
- 交付決定前の契約や工事着手(事前着手)は補助対象外となります。
- 事業計画認定申請書の提出
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審査会開催前まで
具体的な事業計画が固まり次第、以下の書類を提出してください。
- 事業計画認定申請書、誓約書兼同意書
- 付近見取図、建物平面図、現況写真
- 住民票、市町村税の納税証明書
- 対象経費の見積書(原則2社以上から徴収)
- 事業計画認定審査会
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年3回開催予定
提出された事業計画について審査会で内容の審査が行われます。補助要件を満たしていても、この審査会での認定が必須となります。
- 事業計画の認定
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- 通知時期:審査終了後速やか
認定された場合、「北斗市商店街等元気づくり事業計画認定通知書」が送付されます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:認定通知から3ヵ月以内
事業計画の認定を受けた後、3ヵ月以内に「補助金交付申請書」を提出する必要があります。
- 交付決定
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申請受理後
「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた日以降に、初めて契約や事業への着手が可能となります。
- 工事期間(事業実施)
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交付決定後〜実績報告前
改修工事や備品購入を実施します。
- 施工前・施工中・施工後の写真記録を必ず行ってください。
- 必要な資格や許認可は事業開始までに取得してください。
- すべての支払いが完了した時点で事業終了となります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:交付決定を受けた年度の3月末日
事業完了後、年度内に以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書、算出調書
- 領収書等の支払い証明書類
- 施工前後の写真
- 開業届(個人)または登記事項証明書(法人)の写し
- 実地検査
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報告書提出後
市の検査員が現地を訪問し、計画通りに事業が実施されているかを確認します。
- 補助金額の確定
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検査完了後
確定通知を受け取った後、内容を確認して請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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- 交付方法:口座振込
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 事業開始後の注意点
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交付後3年間
以下の場合は補助金の返還を求められることがあります。
- 3年以内に廃業、または許可なく財産を処分した場合。
- 翌年度から3年間は操業状況の報告義務があります。
- 事業の休止・廃止・変更の際は速やかに報告してください。
対象となる事業
北斗市が実施する「北斗市商店街等元気づくり事業補助金」の対象となる事業は、北斗市内の空き店舗等を活用して、店舗または事務所の運営を予定している事業者を支援するものです。この補助金制度は、若者、高齢者、女性の起業を促進するとともに、既存の商店街や人口減少が著しい地域の活性化を図ることを主な目的としています。
■北斗市商店街等元気づくり事業補助金
具体的に対象となる事業の用途、内容、そしてその前提となる「空き店舗等」の定義や建築物の要件について、以下に詳しくご説明します。
<1. 対象となる事業の用途と目的>
- 用途: 活用する空き店舗等の用途は、店舗または事務所である必要があります。
- 目的: 北斗市内の地域経済の活性化と、多様な層の起業を支援することです。
<2. 事業内容に関する具体的な要件>
- 継続性: 3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
- 営業時間: 1日のうち、午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業すること。
- 営業日数: 1週間のうち5日以上営業すること。
- 営業開始時期: 補助金が交付される当該年度内に営業を開始する事業であること。
- 法令遵守と許認可: 活用する空き店舗等で行う事業について、営業開始日までに当該資格または許認可等を申請者が有していること。
<3. 対象となる「空き店舗等」の定義>
- 原則として、事業または居住用として建てられ、事業計画認定申請時に活用されていない建築物。
- 事業承継と業種転換: 申請者がその事業を承継し、かつ業種転換を行う場合は「空き店舗等」として認められる。
- 事業承継の例: 法人の場合は代表者の交代、個人事業主の場合は先代経営者の廃業後の後継者による事業開始など。
- 業種転換の定義: 総務省「日本標準産業分類」に基づく細分類の産業が変更されること。
<4. 対象となる建築物の要件>
- 現に事業および居住等の用に供されていない店舗等、または居住用建物。
- 複数の店舗が営業できる建築物内において、壁、床、天井、建具等により区画された一つの店舗。
- 事業承継に伴い業種転換が行われる店舗等。
- 都市計画法や建築基準法等の法令を遵守していること。
▼補助対象外となる事業
本公募において、以下の要件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の目的・形態にそぐわない事業
- 活用する空き店舗等を第三者に貸与する目的で行われる事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に規定される風俗営業等に該当する事業。
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、社会活動を行うことを目的とした事務所。
- 規模や重複受給制限に該当する事業
- 補助対象となる店舗等の面積が500平方メートル以上の場合。
- 北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例の対象となった建築物において実施される事業。
- 北斗市本町商店街活性化補助事業要綱による補助金の対象となった建築物において実施される事業。
- 市の他の制度による補助金の対象となった建築物。
補助内容
■北斗市商店街等元気づくり事業補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10以内 |
| 基本上限額 | 300万円 |
| 最大上限額(加算込) | 500万円 |
<補助対象経費:空き店舗等の改修費>
- 対象:内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、看板工事、電気工事、厨房工事、その他市長が認めた工事
- 対象外:主要構造部(外壁、柱、床、はり、屋根、階段等)の工事、テナント型店舗への形状変更
- 店舗兼住宅:店舗部分のみ対象(按分計算可)
- 発注条件:市内2事業者以上からの見積取得(最安値事業者への発注)
<補助対象経費:備品購入費>
- 対象:取得価格が10万円以上の新品の工具器具備品(美術品を除く)
- 発注条件:市内2事業者以上からの見積取得(最安値事業者への発注)
<補助対象外となる共通条件>
- 店舗等の面積が500㎡以上の場合
- 他の補助金や移転補償等の対象となる経費
- 交付決定前の事前着手(契約等)
■特例措置
●ADD-ON 加算要件(補助上限額の引上げ)
<加算項目(各50万円)>
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 若者、シニア加算 | 満35歳未満、または満65歳以上 |
| 女性加算 | 経営者(申請者)が女性 |
| 移住加算 | 渡島・檜山管外から北斗市内に転入 |
| 商店会入会加算 | 上磯駅前、七重浜、本町のいずれかの商店会に入会 |
| 茂辺地・石別地区加算 | 茂辺地地区または石別地区で開業 |
<加算に関する注意点>
「商店会入会加算」と「茂辺地・石別地区加算」は重複不可。最大4項目、計200万円まで加算が可能。
対象者の詳細
新規起業・事業規模・納税等の要件
北斗市内の空き店舗等を活用して店舗または事務所の運営を予定している方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 新規起業
事業計画認定申請日において、現在事業を営んでいない個人が、その空き店舗等で起業すること、起業する事業が主たる収入となること -
2 従業員数
常時使用する従業員の数が20人以下の法人または個人事業主であること -
3 税金・団体加入
市町村税を滞納していないこと、北斗市商工会に加入すること -
4 暴力団員等の排除
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当しないこと -
5 資格・許認可
法令等に基づく資格または許認可等が必要な事業の場合、営業開始日までに当該資格・許認可等を有していること
補助対象となる空き店舗等の定義と例外
原則として事業や居住用として建てられ、事業計画認定申請時に活用されていない建築物を指します。ただし、以下の「事業承継」かつ「業種転換」を行う場合は、稼働中の店舗でも対象となります。
-
事業承継
法人の場合は代表者の交代等による後継者の引き継ぎ、個人事業主の場合は先代の廃業後に後継者が事業を開始すること -
業種転換
日本標準産業分類の細分類において主たる業種を変更すること(例:飲食業から修理業への転換など)
■補助対象外となる事業者(所有者等との関係)
補助金の公平性を保ち、不正利用を防ぐため、空き店舗等の所有者と以下の関係にある方は対象外となります。
- 活用しようとする空き店舗等の所有者本人
- 所有者が法人等の場合、その法人等の役員および従業員
- 所有者の配偶者、3親等内の親族、または生計を一にする者
- 所有者が法人等の場合、その役員・従業員の配偶者、3親等内の親族、または生計を一にする者
※親族経営や実質的な自己所有物件への補助を防ぐための制限です。
※申請を検討される場合は、事前に北斗市経済部水産商工労働課へ相談することをお勧めします。
電話: 0138-73-3111 内線287
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/7199.html
- 北斗市公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
- 北斗市商店街等元気づくり事業の募集・公募について
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/14613.html
申請方法や補助金交付までの流れについては、北斗市公式ホームページでご確認ください。電子申請システムやjGrantsを利用した申請についての情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。