藤崎町 創業支援補助金(しごとづくりサポート事業 創業タイプ)
目的
藤崎町内で新たに創業を目指す個人や法人に対して、地域経済の活性化や産業振興を図るため、創業に必要な設備導入や店舗改修、広告宣伝などの経費の一部を補助します。支援機関のサポートを受け、具体的な創業計画を作成した事業者が対象となります。本事業を通じて、町内での新規創業を強力に後押しし、3年以上の継続的な事業運営が行われるよう支援します。
申請スケジュール
詳細は藤崎町の経営戦略課企画調整係へ直接お問い合わせいただくか、公式ウェブサイトをご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金の申請にあたり、以下の要件を満たし準備を行う必要があります。
- 支援機関の支援:21あおもり産業総合支援センター、よろず支援拠点、藤崎町商工会等の支援を受け、創業事業計画書を作成すること。
- 特定創業支援等事業の受講:交付申請時までに、経営・財務・人材育成・販路開拓の全項目について4回以上、1箇月以上の期間をかけて知識を習得する事業を完了していること。
- 創業要件:藤崎町内で新たに創業し、3年以上継続して事業を行う見込みがあること。
- 商工会への加入:事業完了までに藤崎町商工会の会員になること。
- 交付申請
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期間の詳細は町へ確認
以下の書類を経営戦略課企画調整係に提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 創業事業計画書
- 支援確認書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 住民税等収納状況調査同意書(様式第4号)または納税証明書
- 見積書などの積算根拠書類
- 交付決定
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審査後
提出された書類に基づき、町長が審査を行います。内容が適合すると認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから、補助事業を正式に進めることになります。
- 事業実施
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- 補助対象期間:補助対象年度の3月31日まで
承認された計画に基づき、備品購入や工事、広告宣伝などの事業を実施します。大幅な計画変更が必要な場合は、「事業承認申請書(様式第6号)」を提出し、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:翌年度04月10日
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- 収支精算書(様式第9号)
- 領収書や請求書の写し
- 実施状況を示す写真
- 開業届の写し等
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書が審査され、必要に応じて現地調査が行われます。適当と認められると「確定通知書(様式第10号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第11号)」を提出します。これにより、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
藤崎町の地域産業の振興と地域経済の活性化を目的としており、町内で新たに創業を目指す方を支援するために、創業にかかる費用の一部を補助する制度です。
■創業タイプ
藤崎町内で新たに創業を目指す個人や法人を支援するための事業です。
<補助金の交付対象条件>
- 藤崎町内での創業:所得税法に基づく開業届の提出、または新たに法人を設立して町内で事業を開始すること。
- 支援機関による支援:公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会のいずれかからサポートを受け、創業計画を作成していること。
- 計画の実効性確認:作成された創業計画の実効性が確認されていること。
<補助対象者の要件>
- 補助対象期間内に町内で創業し、創業日から3年以上継続して事業を行う見込みがあること。
- 支援機関の支援を受け、詳細な創業事業計画書を作成していること。
- 特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目)の受講を修了していること。
- 許認可が必要な業種の場合、事業完了までに取得する見込みがあること。
- 事業完了までに藤崎町商工会の会員になること。
- 藤崎町の町税等に滞納がないこと。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:宣伝広告に要する経費。
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログなどの制作費。
- 委託費:デザイン、Webページ作成等の外部委託費。
- 備品購入費:設備、機械器具、什器備品などの購入費。
- 工事請負費:店舗・施設の改装・改修工事(内装・外装・給排水・空調・電気工事等)に要する経費。
<補助金額・補助率>
- 補助額:補助対象経費に2分の1を乗じた金額(千円未満切り捨て)。
- 補助上限額:50万円。
- 同一事業者への交付は1回限り。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する者、または経費については、補助金の対象となりません。
- 補助対象者とならない者(不適当と認められる事業)
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者。
- 暴力団員その他暴力団員と関係を有する者。
- 政治活動や宗教活動を目的とした事業を営む者。
- 公序良俗に反する事業を営む者。
- その他、町長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)。
- 消耗品の購入費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費。
- 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの。
- 本補助金の趣旨に反するもの、または社会通念上不適切と認められる経費。
- 国や県、その他の団体から補助金等の交付を受ける場合、その補助金の対象となる経費。
補助内容
■創業タイプ
<補助対象者>
- 事業の継続性:創業日から3年以上継続して町内で事業を行う見込みであること
- 支援機関の活用:21あおもり産業総合支援センター、藤崎町商工会等の支援を受け、創業事業計画書を作成していること
- 特定創業支援等事業の受講:交付申請時までに特定創業支援等事業を完了していること
- 許認可の取得:必要な許認可を取得済み、または事業完了までに取得見込みであること
- 商工会への加入:事業完了までに藤崎町商工会の会員になること
- 納税状況:町税等に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、カタログ制作等)
- 委託費(デザイン、Webページ作成等)
- 備品購入費(設備、機械器具、什器備品等)
- 工事請負費(店舗・施設の改装・改修工事、給排水、空調、電気工事等)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<備考>
千円未満の端数は切り捨て。他の補助金等を併用する場合は、その補助金等を控除した額の1/2以内。交付は原則1回限り。
対象者の詳細
補助対象者が満たすべき要件(第5条第1項)
補助対象者は、藤崎町内で新たに創業しようとする個人または法人であり、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 町内での創業と事業継続性
補助対象期間内に藤崎町内で新たに創業し、その営業開始が確実であること、創業日から3年以上継続して町内で事業を行う見込みがあること、個人事業主は開業届の提出、法人は設立登記による創業であること、補助対象期間:補助金の交付決定に係る年度の前年4月1日から補助対象年度の3月31日まで -
2 支援機関による創業事業計画書の作成支援
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会のいずれかの支援を受けて計画書を作成していること -
3 特定創業支援等事業の受講完了
交付申請時点で、特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目・1ヶ月以上の支援)を完了していること -
4 許認可等の取得状況
事業に必要な許認可を既に受けている、または補助対象事業の完了までに受ける見込みがあること -
5 藤崎町商工会への加入
補助対象事業の完了までに、藤崎町商工会の会員になること -
6 町税等の滞納がないこと
申請者自身、またはその世帯員(町外居住者の場合)に町税等の滞納がないこと
■補助対象とならない者(第5条第2項)
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助対象者から除外されます。
- フランチャイズ事業(契約に基づいて事業を営む者)
- 特定の風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業)
- 暴力団関係者(暴力団員または暴力団員と関係を有する者)
- 政治・宗教活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、藤崎町長が補助対象者として適当でないと認める者
※ご自身の創業計画が対象となるか不明な点は、藤崎町 経営戦略課企画調整係(0172-88-8258)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,20837,78,348,html
- 公式観光情報サイトふじさんぽ
- https://www.fujisaki-kanko.jp
藤崎町の公式ホームページ(メインサイト)の完全なURL、および補助金の公募要領や申請様式、電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された資料の中には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。